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2007.12.25
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カテゴリ: 離婚関係の手続き
離婚の手続きじたいは簡単です。「離婚届」を市役所でもらって、記入、捺印して提出するだけ。そう、TVドラマでよく見るアレです。
(調停離婚の場合、ドラマと大きく違うところがあったのですがそれは別の機会に)

でもハンコを押す前に、夫婦でちゃんと決めておかなければならないことがあります。
たとえば、
親権、慰謝料、養育費、面接交渉権、財産分与 などがその主な項目になるかと思います。
利害関係や責任の所在をはっきりさせ、これらを決めることはお互いに消耗するし、できれば考えたくない事態にも思いを巡らせなくてはなりません。
でも離婚後にこれらの条件を口約束しても履行してくれなかったり、言った言わないで後々後悔することになってもあとの祭りです。

だから多くの離婚ビジネスが声高に叫んでいるように、これらを用心深くきちんと決めて明文化しておくことが必要です。
そしてお金がかかっても、 できれば公正証書や調停調書などで公の約束事にしておく
(公の約束とは、守られない場合、相手に公的な強制力を執行できる約束のことです。)
ですから、「私たちには子供もいないし、財産もないし、怨恨もないから慰謝料もないわよね」っていう円満離婚?されるご夫婦でない限り、
たとえ協議離婚をされても最低限、公正証書は作成しておくべきだと思います。

本やネットで最初に知ったことは離婚にはいくつかの種類があるということ。

・調停離婚
・審判離婚
・裁判離婚


協議離婚というのは、「夫婦同士のお話し合いですべて解決したので別れましょう」
っていうもので、日本ではこの方法が一番多いそうです。
私たち夫婦も最初は協議離婚の方向で話し合いをしておりました。
でも結局は 調停 となってしまいました。
続きはまた書きますね。





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最終更新日  2008.02.21 16:29:31
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