マンション管理相談室

2006年10月20日
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カテゴリ: マンション




ここの内容は、タイトルの通り、専有部分の範囲を明確にしようとするものです。

しかし、世の中、そう簡単ではありません。

壁や床の奥は、判断が難しい所です。

もし、壁の奥が専有部分だとしたら、壁の内部を削るなどして、耐震性に問題が発生します。

逆に、壁紙まで、共用部分だとすると、リフォームに苦労します。

仕方ないので、標準管理規約では、折衷案を採用しています。
(上塗り部分は専有部分、躯体は共用部分)

躯体を守りつつ、内装工事は区分所有者が自由にできるからです。


また、配管も悩ましい部分です。

いわゆる竪管は、割合はっきりしますが、床下などを通る枝管は、どこまでを共用部分とするか、で意見が分かれそうです。

マンションは、それぞれの建物に特色がありますから、個別の事情が入り込んできます。

それらを標準管理規約でカバーするのは、かなり無理があります。

様々な前例を調べて、お住まいのマンションの事情に配慮して決めるよりないだろう、と思っています。


●標準管理規約の詳細




管理費が高いが、詳細の検討方法がわからない。
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管理費の滞納がある。

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最終更新日  2006年10月20日 10時22分26秒
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