マンション管理相談室

2009年01月13日
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カテゴリ: マンション



ここでは、区分所有者等(賃借人や同居人などを含むという意味)が法令や規約などに違反した時、または、対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行った時は、理事長は理事会の決議を経て注意、勧告、警告をすることができると書かれています。

さらに、場合によっては、管理組合を代表して、訴訟その他法令措置を追行することもできるとあります。
これは、66条を詳しく明確にした内容と考えてよいでしょう。

これだけトラブルに関して標準管理規約に書かれていることが何を意味しているのか?
それは、マンションには限りなく課題が発生する、ということです。
マンションは、多くの人間が暮らします。
そして、価値観や常識は千差万別です。
当然、ボタンの掛け違いや見解の相違が出てきます。
規約に明記されていれば、無用な時間を使わずに済みますから、とても便利です。

できるなら、トラブルや課題の発生を予防したい、というメッセージを感じるのは私だけでしょうか?



●標準管理規約の詳細



管理費が高いが、詳細の検討方法がわからない
毎年実施の雑排水管清掃に協力してくれない住戸がある
管理費の滞納がある

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最終更新日  2009年01月13日 15時25分09秒
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無題  
むーみん さん
こんばんは。
「理事長の勧告及び指示等」、実際にそこまで踏み切れる管理組合は少ないでしょう。
「私は無報酬なのに」、「誰もいないから引き受けただけ」、「揉め事に巻き込まれるのはご免」とおっしゃる理事長も多いはず。
この規約が躊躇なく運用できる環境であれば、私のマンションでは少なくとも数名が「勧告及び指示等」の対象に該当します(騒音・ポイ捨て・ペット飼育など)。 (2009年01月14日 21時09分57秒)

むーみんさん
-----
こんにちは。

確かに、無報酬で、くじ引きによって決まったりしていると、責任の重さに苦しむことが考えられます。

緊急性にもよりますが、十分な話し合い、改善のための工夫などが、あらかじめ、必要になります。
住民の皆さんの合意が形成されてから、実施するのがよろしいでしょう。

数名の対象者がいるとすれば、かなりつらい状況だろうと思います。
どうぞ、皆さんでご協力の上、改善に向けて進んでください。 (2009年01月15日 08時31分37秒)

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