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今日で3月も終了です。明日から新しい年度が始まります。今、労働保険の年度更新の作業にとりかかっています。平成15年度の労災保険と雇用保険の保険料を算出するため、また、平成16年度の概算の保険料を算出するため、いくつかの企業をまわらせていただいております。この1年、業績がよかったところ、あまりよくなかったところ、さまざまですが、今日で平成15年度も終わりです。「保険料ってどうしてこんなに高いのですか?」と聞かれました。確かに事業主さまにとっては、毎月、社会保険の保険料を納付し、さらに1年に1度、労働保険の保険料を納付しなければならないのは負担も大きいです。社会保険については、その負担の重さから、脱退したり、加入しなかったりという企業も増えています。でも、加入しなかった人の分が消えてなくなるわけではありません。国民健康保険などといった国や地方自治体がやっているような他の制度へどっと流れることにもなります。そうなると、その制度の保険料があがったり、しいては国からの補助の部分(つまり税金)が増えてしまったりと結局はまた自分に帰ってくるのですね。そうかといって、なにも加入しないという状態では、事故や病気のときなどあまりにもリスクが高すぎます。個人にとっても、企業にとっても。各企業から保険料を徴収するのは、確かに申し訳ないという気持ちもありますが、ここは、企業としての責任を果たしてもらい、皆でしっかりと社会全体の制度を支えていかなければいけないという気持ちでまた各企業さまをまわらせていただきます。そして、私という社労士を使ってくださる企業さんには、ぜひサービス業の精神で応対させていただき、保険料を払っても、顧問料を払っても、得した気分になってもらえるそんな仕事の仕方をしていきたいと思いました。明日からの新しい年度、私にとっても大きな変革の年度になりそうな気配がします。
2004年03月31日
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ある有人が会社を退職するとき、退職者セミナーに参加しました。その人はその会社の健康保険の任意継続をしようと決めていたそうですが、会社の担当者は「健康保険に任意継続を希望する方はあとで個別にお話します。」と一言いうだけで、あとはひたすら国民健康保険の加入についての説明に終始したそうです。今、社会保険に関する本の監修作業中の私は、なるほど・・・と思いました。その会社は健康保険組合のいわゆる組合管掌の健康保険なのです。やはり、どこの健保組合も財政は苦しいのでしょうか。退職者は国保にお任せにしたいという気持ちはわかるような気がしますが・・・その友人の場合、国保の保険料は退職後1年目は高くなってしまいます。1年以内に再就職を予定しているその人に任意継続をアドバイスしたのは私でした。(でもむこう2年間は再就職しないようなら、任意継続は中途脱退できないので、2年間トータルの保険料で比べるべきなのは、付け加えさせてもらいますが・・・)医療費の自己負担が全ての制度3割となって退職後にどの制度を選んでもあまり変わらなくなってしまった今、多くの人が国保に流れて国保の財政も一段と厳しくなっているようです。
2004年03月21日
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社会保険労務士としての1年間の仕事の中で最も忙しい時期は年度更新といえます。雇用保険と労災保険の保険料を確定させて、来期の概算を申告するのです。労働保険事務組合に加入している会社への手続きは今月に集中しています。従業員が勤務中にけがをした場合など国が補償する労働者災害補償保険(労災)でカバーされるのですから、会社はきちんと労働保険に加入して、保険料を払っていなければなりません。労災の保険料率も事故の発生リスクによって段階に分かれていますが、その区分の仕方は少々古くて、今の時代にはあっていないようです。よくある質問で、会社が払う保険料の率が高い方が(たとえば建設業とか)給付が厚いのではないか・・・というものがありますが、そんなことはありません。保険料率によって給付に差がつくということはありません。また、今はいろんな業種の会社がありますから、いろんな就業形態の従業員が存在します。パート、アルバイト、派遣、期間の短い(1日だけなど)人など・・・。そういう人たちが業務中、事故にあったら・・・労災できちんと保障されるためには会社はどのようにしたらいいのか。など労務士の基本を忘れず、このような質問にきちんと答えて+αのコンサルができる社労士になりたいと思った1日でした。
2004年03月18日
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去年から今年にかけて、5年前に作ってそのままにしていたある会社の就業規則と諸規程を作り変えました。たいへんな作業でしたが、今日は企業が抱える、就業規則における問題点などについて考えてみます。企業が抱える就業規則の問題点は・・・・何年も前に作ったものでその後改定してなく、 法改正が盛り込まれていない・雛型通りの規定内容となっていて、 その会社独自のニーズに応えられていない。 →解釈の仕方でどうにでもとれる内容に なってしまっていて従業員とのトラブルが 発生してしまう。・規定条文があまりに少なく、いろんな場面で 使えない就業規則になってしまっている。などなど。それを放置しておくとどうなってしまうか。・そのまま放置しておくと、解雇・退職などの 事由が発生した場合に、就業規則に基づいた 対処がとれない。→トラブルに発展も・会社側と従業員側の解釈の違いが生じ、 大きな労働問題に発展してしまう可能性あり。 →どのようなときに解雇できるか、従業員の 権利は何かなどを明確に規定していない。などなど。就業規則をしっかり整備すると・・・・会社の法律をきっちりと明確に定めることで、 会社側の意図を従業員にはっきりと表示できる。 →労働問題に発生する確率が少なくなる・従業員のモラルの向上につながる →労務管理がしやすくなる・従業員にとっても、就業規則に規定することで、 従業員の権利が明文化され、保護されるので、 経営者への主張もしやすくなる。などが考えられます。「いったいわない」でトラブルになることのないよう、リスクを回避するために就業規則の重要性をしっかりと認識しましょう。そういう私もOL時代、自分の会社の就業規則をきちんと読まなかったと今反省しています。
2004年03月14日
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現在、年金に関する本の執筆に没頭中の私です。年金相談やセミナーなどで、いつも理解してもらうのが難しいのが、「平均標準報酬月額」という言葉です。今回の本でも、これには苦慮しています。会社員の方が自分が60歳からもらえる年金額を知りたいと思ったとき、そう簡単には計算できないようなしくみになっているのです。つまり、自分が入社してからの月給の平均値(これを平均標準報酬月額といいます)にもとづいて将来の年金額は決められます。 やはり、人間というものは、自分のこととなると「いくらもらえるか」ということが気になりますが、この平均値を知らないと自分が60歳からいくらもらえるかということを正確には知ることができないのです。 単に平均するだけなら自力でもできるかもと思うのですが、昔のお給料を今現在の物価水準に引上げて(再評価率をかけて)それから平均するという何とも複雑なしくみとなっています。 ですので、よく年金額の早見表などが書籍にありますが、あくまでも目安の金額ということになってしまい、正確な年金額は社会保険事務所で何時間も待って出してもらうしかないのです。 このような複雑なしくみを作ってしまったことが年金に対する若い人達の不信感をより助長することになってしまったように思われます。 今回の改正の中に、数年後にポイント制を導入して年金見込額をより簡単に出せるようにして、本人に定期的に通知するというものが盛り込まれています。何事にも透明性が求められる時代にふさわしい年金制度にしてほしいものです。 でも、その年金額の複雑怪奇な計算を得意とする私にとっては、計算のしくみがあまり簡単になりすぎるのもやりがいがなくなってしまいますね・・・。
2004年03月10日
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先日、私の友人(女性)から質問をされました。内容は年金についてです。サラリーマンの妻である第3号被保険者の人達は年金の保険料を払ってないわけですが、その人達は、将来夫の年収によって、受け取る年金額が変わるのかどうか?それとも、払ってないから一定の金額しかもらえないのか?ということでした。と言うのは、その友人は、だんなさんと共働きで扶養に入ってなく、会社員なので当然厚生年金の保険料を払っているということですが、年収が低いから多分最低しか払っていないので、専業主婦の方が、将来旦那さんの年収しだいで沢山年金がもらえるんだと、ショックだということなんです。私が答えた内容は、まず、専業主婦の方の年金は、夫の年収によって、受け取る年金額が変わるということはありません。第3号の被保険者期間は自営業者等の第1号被保険者と同じく納付済み期間となり、その期間の分だけ国民年金から老齢基礎年金がもらえます。第3号の保険料については、夫である第2号被保険者の方が加入している厚生年金制度全体で負担していることになります。会社員の方は厚生年金に入っているのと同時に国民年金にも加入していることになります。一方、第3号(専業主婦)は国民年金しか加入していないことになります。ですので、会社員の方は将来は国民年金と厚生年金の2つの制度からいわゆる2階建ての年金をもらえますので、年収が低くても専業主婦の方がたくさんもらえるというわけではありません。とお答えしました。会社員の方は特に、厚生年金の保険料を毎月払っているという負担と、それに対しての将来の給付とのバランスに対して、敏感に感じているようです。
2004年03月06日
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私が7年前に退職した会社で、当時は部長さんだった方が今は社長さんとなって、新聞に載っていました。内容は新年度の収益見込みについて・・・その中で今年になって厚生年金基金を解散するなどして、年金改革に踏み切ったことが書かれていました。紙上ではコストつまり人件費はどのくらい削減できたかということが載っていました。国の年金制度(公的年金制度)の改革も今まさに行われていますが、企業にとっての年金制度(企業年金制度)の改革も今まさに行われています。公的年金制度と企業年金制度の改革内容について日記の中で触れていきたいと思ってます。
2004年03月05日
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