へこきもと 気まぐれブログ

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2008.01.28
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カテゴリ: 気まぐれ日記
日本マクドナルド の埼玉県内の直営店の店長、●●さん(46)が、店長を 「管理監督者」 (管理職)とみなして 残業代を払わないのは違法 だとして、(中略)東京地裁は同社に過去2年分の残業代など約750万円の支払いを命じた。(1/28 asahi.com)

近年、この種の裁判が増えている気がする。日本人も遅ればせながら、働くことに対する意識が変わってきたのでしょう。
ワークライフバランス
が叫ばれて久しい。事件の争点は、 労基法41条2号 者に該当するか否か。しかし、過去の判例でも使用者側の主張が認められたケースは極少といえる。以下の 4点の条件 を満たしている必要がある。

1.労働条件決定や労務管理について経営者と 一体的立場 にある
実質的に 管理・監督者としての権限と地位を与えられている
3.出社退社等労働時間について厳格な 制限を受けない
4.基本給、手当、賞与等、 賃金面での処遇 がなされている

上場企業において、店長クラスで 「経営者と一体」なんて現実にはありえない のでは?多くの企業が対象となるだろう。上告予定らしいので、今後も追っていきたい労働裁判である。





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最終更新日  2008.01.29 06:26:20


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