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2012.02.23
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カテゴリ: 気まぐれ日記
交通事故で脳障害を負った広島県福山市の男性(55)が、成年後見人のめい(42)に預金を横領されたのは、財産管理能力に欠けるめいを成年後見人に選任した家庭裁判所の過失として、国に約3500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、広島高裁であった。

宇田川基裁判長は請求を退けた1審・広島地裁福山支部判決(10年9月)を変更。横領行為を認識しながら対応を怠ったとして国側の過失を一部認め、約230万円の支払いを命じた。法務省によると、成年後見人のトラブルを巡る訴訟で、国側の過失を認めたのは全国初とみられる。

判決などによると、男性は01年、交通事故で意思疎通ができなくなり、保険金受け取りのため成年後見人を付ける必要が生じた。04年3月、広島家裁福山支部は男性のめいを成年後見人とする決定をした。男性の預金口座には保険会社から示談金が振り込まれたが、めいは母親と共謀して総額約3800万円を着服した(その後一部弁償)。

家裁調査官は05年の調査では見逃し、06年3月の2回目の調査で3600万円以上の着服に気付いた。しかし、家裁は職権で後見人を解任するなどの措置を直ちに取らず、めいを解任した同年10月までに、さらに約230万円が着服された。めいと母親は業務上横領罪で起訴され、有罪が確定した。

宇田川裁判長は、2回目調査以降の着服について、「防止する監督処分をしなかったことは著しく合理性を欠く」などと指摘し、家裁側の過失を認めた。広島家裁は「コメントは差し控えたい」としている。(2/21 毎日)

今後、この種のトラブルが増えると推測されます。「成年後見 悪用」とググってみて下さい。司法書士等の専門家による悪用もあり、これには目も当てられない。NPOや士業者だけに任せておいて良いのだろうか?親類でも法や福祉の専門家、ベンチャー企業でもない「市民後見人」の活躍に期待したい。

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最終更新日  2012.02.23 12:34:21


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