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2018.03.08
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カテゴリ: キュレーション
国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)の職員だった50歳代の男性が、妻の病気を理由に異動を拒んで懲戒解雇されたのは不当として、職員としての地位確認などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は7日、「異動命令は無効で、懲戒権の乱用」として男性を職員と認め、同センターに給与の支払いなどを命じた。

判決によると、男性は2016年2月、同センターから大阪府内の他病院に異動を命じられた。男性は妻がうつ状態とし、「夫の職務や勤務先が変わると不安感が強まって生活が成り立たなくなり、異動内示後は死にたいと望むほど悪化している」とする医師の診断書を提出。異動の撤回を求めたが、同センターに認められず懲戒解雇になった。

内藤裕之裁判長は判決で、異動先を運営するのは同センターとは別の独立行政法人で、本人の同意のもと、労働契約を締結し直す「転籍出向」にあたると指摘。一方的な異動命令は無効とし、「男性の妻の症状は重く、不当な動機による異動拒否ではない」と述べた。同センターは「主張が認められず遺憾。判決内容を検討して控訴するか決めたい」としている。(2018.3.8 読売新聞)



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最終更新日  2018.03.08 23:24:50
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