PR
カレンダー
New!
業績向上ナビゲーターさん
New!
佐原さん
銀次郎エイトさん
machiraku_hokkaidoさん
inti-solさん正社員と非正規社員の待遇格差が、労働契約法が禁じる「不合理な格差」に当たるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、「不合理か否かの判断は賃金総額の比較のみではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきだ」との初判断を示した。そのうえで、契約社員による訴訟で5種類の手当の格差を不合理と認める一方、定年後の嘱託社員による訴訟では近く年金が支給される事情などから大半の請求を棄却した。ー後略ー(2018.6.1 毎日新聞)
ストレスチェック実施者養成研修 2025.09.19
ハラスメント調査のイロハ (弁護士法人淀… 2024.01.11
推定組織率16.3% 2023.12.30