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2019.05.14
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カテゴリ: キュレーション
洛陽交通㈱(京都市南区)のタクシー運転者が、運送収入に応じて支払われる歩合給に残業代が含まれる制度を不服として訴えた裁判で、大阪高等裁判所(田中俊次裁判長)は歩合給を残業代と認めず、480万円の支払いを命じた。

同社は法定の計算方法による残業代が歩合給を下回った場合、歩合給を支給するとしていた。同高裁は歩合給を残業時間と無関係に算定していることなどを理由に、通常の賃金と残業代を判別できないと判断している。(2019.5.14 労働新聞)



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最終更新日  2019.05.18 06:38:56
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