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2019.07.31
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カテゴリ: キュレーション
東京都労働委員会は31日、学習塾「公文式教室」を展開する「公文教育研究会」(大阪市)が、自身で教室を開設しているフランチャイズ(FC)指導者でつくる組織の団体交渉に応じなかったのは、労働組合法が禁じる不当労働行為に当たると認定し、団交に応じるよう命じた。FC指導者らの組織は「全国KUMON指導者ユニオン」(約600人)。

公文教育研究会に対して2016年12月、FC指導者が同社に支払うロイヤルティー(指導・助言などの対価)の減額を求めて団交を申し入れたが、拒否された。組合側は不当な団交拒否に当たるとして、17年2月に都労委に救済を申し立てていた。都労委は、FC指導者らが労働組合法が定める労働者に当たるかどうかを検討。

会社の業務遂行に不可欠な労働力として事業組織に組み入れられている▽ロイヤルティーなどを差し引いた後に残った報酬は、労務提供に対する対価としての性格を有している▽会社からの業務依頼に応じるべき関係にある――などを理由に挙げ、指導者らを労働者と認めた。

同社広報部は「主張が認められず残念だ。FC契約の指導者は事業主だと考えており、再審査を申し立てる方向で検討したい」とコメントしている。FC契約を巡っては、コンビニ大手のセブン―イレブン・ジャパンやファミリーマートの店主らでつくる団体が、両社に対して団交に応じるよう求めていたが、中央労働委員会は今年3月、店主らは労働者と言えず、団交権は認められないとの判断を示している。(2019.7.31 毎日新聞)



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最終更新日  2019.08.07 23:11:17
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