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2019.08.07
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カテゴリ: キュレーション
入管難民法で定められた労働時間の上限を超えて外国人留学生を働かせ、超過分の賃金を支払わなかったとして、川崎北労働基準監督署が3月、川崎市の介護施設に是正勧告していたことが7日、NPO法人「POSSE」への取材で分かった。

介護施設はフィリピン人の20代女性に、留学生の上限である週28時間のアルバイトとは別に、ボランティア名目で週10時間前後勤務させたのに給料を支払わなかったとして、労働基準法違反で是正勧告を受けた。

女性はボランティアの時間もアルバイトと同様に、入居者の介護をしていた。施設側は是正勧告後、女性に未払い賃金など計約110万円を支払った。(2019.8.7 共同通信)


POSSEホームページより抜粋
アンさんが働いていた介護施設を運営する会社では、おおよそ10人ほどのフィリピン人留学生が働いていましたが、その10数人全員が、アンさんと同じように「ボランティア」という名目の無賃労働、寮費の給料からの違法な天引き、そして実際には取れていなかった休憩4時間分時間とさせられていた部分に対する未払いといった労働基準法に違反する働き方を強いられていました。

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最終更新日  2019.08.07 23:20:23
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