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2019.08.24
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カテゴリ: キュレーション
厚生労働省が作成した残業時間に関する労使間協定(36協定)の「ひな型」に、過労死認定基準(過労死ライン)に近い残業時間が例示されていた問題で、同省は23日、残業時間の上限を短くした修正版を公表した。過労死遺族らの抗議を受けて、当初より月30~25時間短縮された

ひな型は、時間外労働時間(残業)に初めて罰則付きの上限を設けた働き方改革関連法(今年4月施行)の成立を受けて同省が作成。修正前は、臨時的な特別の事情が生じた場合、業務内容により、従業員を最長で月90時間(年6回まで)または同80時間(年4回まで)まで残業させられるとする内容だった。

過労死遺族らでつくる「全国過労死を考える家族の会」は、記載例は法規制の枠内だが、過労死認定基準(1カ月で100時間、2~6カ月の平均で月80時間)に近く、長時間労働を容認するものだと批判。同省に対し、7月に文書で見直しを求めていた。

修正版では、残業の上限を月60時間(年4~3回まで)または同55時間(年3回まで)とし、当初の記載例より月30~25時間短くした。同省の担当者は「当初はわかりやすいよう法の上限に近い時間を記載したが、意見を受けて見直した」と説明した。(2019.8.24 朝日新聞)



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最終更新日  2019.08.24 17:36:45
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