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2019.09.24
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カテゴリ: キュレーション
厚生労働省は24日、違法な長時間労働(残業)が疑われる全国の2万9097事業所を2018年度に調べた結果、約40%の1万1766カ所で法令違反を確認したとの監督指導結果を発表した。母集団が異なり、単純比較はできないが、17年度も約45%、1万超の事業所で確認されており、違法な状況が依然残っている実態が浮かんだ。

労働者に残業をさせる場合には、労使間で「三六協定」を結ぶことが必要。協定がなかったり、協定の上限を超えたりすると違法となる。働き方改革関連法の本格施行で、19年度からは大手企業対象に残業時間の罰則付き上限規制も始まった。(2019.9.24 共同通信)

平成30年4月から平成31年3月までの監督指導結果のポイント
(1)監督指導の実施事業場:29,097事業場
このうち20,244事業場(69.6%)で労働基準関係法令違反
(2)主な違反内容
[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
①違法な時間外労働があったもの:11,766事業場(40.4%)
②賃金不払残業があったもの:1,874事業場(6.4%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:3,510事業場(12.1%)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06801.html

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最終更新日  2019.09.24 20:41:36
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