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2019.09.25
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カテゴリ: キュレーション
コンビニエンスストアの加盟店主(オーナー)に本部との団体交渉権を認めなかった中央労働委員会命令を不服として、オーナーらでつくる組合が国に命令取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こしたことが24日、分かった。提訴は11日付。

提訴したのはセブンイレブン系、ファミリーマート系の各オーナーらでつくる2組合。3月の中労委命令はオーナーは独立した小売事業者で、労働組合法上の労働者に当たらないとの初判断を示していた。訴状によると、組合側は「年中無休の24時間営業を義務付けられ、著しい長時間労働になっている」とオーナー側の実態を強調し、中労委命令を「労組法上の労働者を狭く解釈した」と批判した。

過去の最高裁判例などに基づき、「労務提供の実態を総合的に判断すべきだ」と主張し、団体交渉権を認めるよう求めている。「初審」に当たる東京都と岡山県の各労働委は、オーナーが店の運営に必要な労働力として組み込まれ「独立性がない」としてオーナーの労働者性を認め、団交に応じるよう命じたが、中労委は取り消していた。

中労委事務局は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。(2019.09.25 日本経済新聞)



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最終更新日  2019.09.26 00:01:45
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