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2019.11.19
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カテゴリ: キュレーション
2017年にトヨタ自動車の男性社員(当時28歳)が自殺したのは、上司のパワハラスメントで発症した適応障害が原因だったとして、豊田労働基準監督署(愛知県豊田市)が労災認定していたことが遺族側代理人の弁護士らへの取材でわかった。遺族側は「トヨタ側の対応が不十分だった」として損害賠償を求めることも検討している。

認定は今年9月11日付。遺族側代理人の立野嘉英弁護士(大阪弁護士会)によると、男性は東大大学院修士課程修了後の15年4月に入社。16年3月に車両設計を担当する部署に配属されたが、間もなく直属の上司から「死んだ方がいい」「なめてんのか、やる気ないの」などと暴言を浴びせられたり、地方の大学を卒業して東大大学院に進んだことを「学歴ロンダリングだ」と侮辱されたりして適応障害を発症し、16年7月から3か月間休職した。

10月に復職した後は社内の別のグループに異動したが、席はこの上司の近くにされ、仕事でプレッシャーがかかった時などに手足が震えたり、ミスが増えたりすることが続いた。周囲に「死にたい」などと漏らすこともあり、17年10月30日、社員寮の自室で自殺したという。

トヨタ側はパワハラと休職との因果関係を認めたものの、自殺との因果関係は否定したといい、遺族側は今年3月に労災を申請した。立野弁護士は「パワハラによって精神障害を発症した場合、職場復帰後もトラウマ反応などの症状に苦しむことがある。労基署が復帰後の実態を踏まえて自殺との因果関係を認めた意義は大きい」と話している。

遺族は立野弁護士を通じて「一生懸命育てた子どもがこのようなことになり、いまだに受け入れられない。今回の認定を機に、同じ苦しみを負う方やパワハラ被害が生じないよう、職場環境の改善に努めてほしい」との談話を出した。

トヨタ自動車広報室は「お亡くなりになられた方に対し、心からご冥福(めいふく)をお祈りし、ご遺族にはお悔やみを申し上げる。労基署の決定を真摯(しんし)に受け止め、労災の防止、社員の健康管理に一層努める。互いに代理人を立てて協議中なので、詳細についてはコメントを控えたい」としている。(2019.11.19 読売新聞)



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最終更新日  2019.11.19 18:53:04
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