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2020.06.28
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カテゴリ: キュレーション
実態は会社に働く場所や時間を決められた「労働者」なのに、契約上は個人事業主と扱われる「名ばかり事業主」をめぐる矛盾が表面化している。会社側から労働法規上の労働者として扱われないため、社会保険加入や残業代支払いなどは対象外とされ、新型コロナウイルス禍では、会社指示で休んでも休業手当が支払われなかったり、国の事業主向け支援制度を迅速に受けられなかったりする弊害も。専門家は「実態に合った労働契約を結ぶべきだ」としている。

「企業にとって都合がいい制度かもしれないが、法のはざまで誰にも守られない存在ということです」6月上旬、大阪市内で記者会見した労働組合「ヤマハ英語講師ユニオン」の清水ひとみ執行委員長は、名ばかり事業主の置かれた環境をこう表現した。

清水さんらは楽器大手ヤマハの子会社「ヤマハミュージックジャパン」(東京)が全国展開する英語教室の講師。講師は約1200人いて、会社が指定した場所や時間、教材で教えるなど働き方は一般的な労働者と変わらないが、1年ごとの委任契約を結ぶ個人事業主だ。

講師らは、労働者であれば保障される残業代支給や最低賃金、有給休暇取得などの制度は適用外という。労働基準法では労働者について「事務所などに使用される者」としている。こうしたこともあり、契約上は個人事業主である講師らは、これらの保障が受けられない扱いをされていたようだ。-後略-(2020.6.28 産経新聞)



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最終更新日  2020.06.28 20:41:03
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