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こんにちはヾ ^_^♪テレビや新聞で「シカが生態系を破壊している。農林業に悪いことをしている」と報道していますが、それは嘘なので信じないでくださいね。こういう報道は、林野庁や環境省が、「シカ殺しを公共事業化」して予算を取るための広報活動なのです。嘘を流し、「シカは悪者」というイメージを国民に植え付ければ、鹿殺しを公共事業化しても非難されないですからね。林野庁や環境省の長年のシカ被害広報事業により、ついに来年度から「シカ殺しが公共事業化」されることになってしまいました。(。-_-。)自然保護団体と自称する団体の人たちまでもが、環境省の洗脳事業により、「シカが増えすぎて森や貴重な野草を食べている。シカを殺さなければならない」と信じています。しかし、ここでハッキリ断言します。「国有林を植えない森に戻して、大型野生動物の棲みかにすべき。今のまま動物を殺し続けていると、日本国土は100年も持ちません」確か以前石原環境大臣が「地球温暖化対策としてたくさん木を植えなければならない」とか言っていましたよね。何の知識もない石原さんなので、環境省の言われるままなのでしょう・・・。長野県の志賀高原のスキー場跡を植林するらしいですが、ここでまた国民の血税が無駄に使われてしまいます。ヽ(`Д´)ノ環境省も林野庁も仕事がないので、こんなことを思いつくのでしょう。環境省は昨年8月、トキを襲う特定のカラスを必要に応じて駆除する方針を決定してしまいましたね。でもトキは2003年に「キン」が死んで絶滅してしまいましたからね。今日本にいるトキは中国産ですからね。人間の手で日本のトキを絶滅させておいて、中国産のトキを守るために日本のカラスを駆除するなんて、あまりにも理不尽すぎますよね。トキの餌場を作っている高野毅さん曰く「自然を操るのが無理なのは過去の経験が証明している」「トキどき応援団」の仲川純子理事も「人が手を出すと本当の意味での野生復帰にはならない。他の生物も生息できる環境で繁殖を見守るべきだ」と話されています。鹿の話から少し逸れてしまいましたが、林業に携わっている方の考えを少しご紹介したいと思います。以下は森林総合研究所、四国支所の研究員 奥村 栄朗さんの講演です。動物愛護には大切なことなので、ぜひ読んでくださいね。 「シカはなぜ増える 」森とシカと人のかかわりを考える 流域 森林 保全 研究 グル ープ 奥村 栄朗近年、各地でシカが増えて農作物や植林木の 被害が増え、また場所によっては生態系に悪影 響を与えている、という報道が多くなされてい ます。そこで、今回はシカが増えている原因を 考えてみたいと思います。 (中略)皆さんはシカが森の植物を食べて いるので、食物は豊富にあるとお考えでしょう か。実は、そうではありません。 よく発達して大きな木々が覆っている森林の 中には、光が十分に入らず、柔らかい草や低木 の葉は多くはありません。シカにとって、一時 的な隠れ場所にはなっても、良いエサ場ではな いのです。このような森林で時々老 齢の木が倒れたりして林冠に穴が開く(ギャッ プと呼びます)と、そこから光が入って草や若 木が育ってきます。また、川の流路や山火事跡、 人が切り開いた場所など、森林がとぎれたとこ ろにも草や低木が豊富に育ちます。シカは成熟 した森林の中ではなく、ギャップや低木林や草 原を生活場所にしているのです。そして山々の 多くが天然林に覆われていた時代には、そのよ うな生活場所は多くはなかったのです。 ところが、私たちは戦後の経済成長期に天然 林を大面積で伐採し、針葉樹の林に変えてきま した。若い造林地には草や低木が大量に繁茂し、 年ほどの間、豊富な食物を供給し続けます。 つまり、とても良いエサ場を大面積で作ってし まったのです。このように人間のもたらした好 条件でシカは個体数を増やしてきました。 やがて人工林が成長し、林冠が閉鎖するよう になると、林内には光が届かなくなり、林床に はほとんど植物のない状態に変わります。そう なると大面積の人工林は、シカにとって、あた かも砂漠のような場所になってしまいます。 しかも、天敵も大雪の冬もなくなった状況で は、いったん増え始めたシカの数を抑制する要 因がありません。増え続けるシカは、人工林に エサがないので、人里近くや、あるいはわずか に残された奥山の天然林などにたくさん出てく るようになったのです。 これまで見てきたように、私たちがシカの増 加に困っている状況は、実は過去から現在の人 間活動に対する自然のしっぺ返しなのです。当 面の被害防除や個体数調整の努力はもちろん必 要ですが、急激な変化を避けながら、いかに森 林や動物を扱っていけばよいのか、過去に学び ながら長期的な視点で考えていくことが重要で あると思います。以上
2014/02/28
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動物愛護法の付帯決議8に対する兵庫県動物衛生係からの回答パート5 こんにちはヾ ^_^♪ 久しぶりに兵庫県からメールが来ました。 (私の質問) 『附帯決議8の後段には、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定と相反する要素があるが、この取扱いについて国は、どのような見解を示し、具体的には自治体にどのような指導を行うのか。』という貴県の質問に環境省から回答はあったのでしょうか? (兵庫県からの回答) 生活衛生課動物衛生係にメールをいただきありがとうございました。 環境省に、再度『附帯決議8の後段には、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定と相反する要素があるが、この取扱いについて国は、どのような見解を示し、具体的には自治体にどのような指導を行うのか。』との質疑を行ったところ、環境省の回答は、『附帯決議の8については、地域猫対策については、平成22年2月に策定した、「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」において、一般的な地域猫活動の取組を紹介しているところ、今後、各地の取組状況等の情報を収集しつつ、優良事例等について全国の自治体に情報提供等を進めていきたいと考えている。また、犬猫の引取りについては、平成19年に「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」を告示し、自治体に対して、引取りした犬猫について出来るだけ生存の機会を与えるように求めてきたところ、改正法を踏まえて、平成25年8月に当該告示の一部を改正し、更なる譲渡の推進等について進めていきたいと考えている。』というものでした。 以上です。 兵庫県は 附帯決議8の「駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫は引き取り禁止」と35条第3項の規定「所有者不明猫はすべて引き取る」が相反するのでは?と質問しているのに、 環境省はそれに対しては何も答えていませんね。環境省はアンチなので、本当は 「そうだ。その通り相反するものだ。あの付帯決議は民主党が勝手に作っただけ」 と答えたいのでしょうが、立場上そうも言えないのでしょうね。だからこんな訳のわからない回答をしてくるのでしょう。(-.-;) 平成19年の「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」に書かれている猫というのは、 拾得者その他の者が持ち込んだ所有者不明の保護猫のことであり、 駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫のことではないですからね。 動物衛生係は環境省からお墨付きをもらったような気でいるのかもしれませんが・・・( ̄▽ ̄;) 一応地域猫活動を推進するみたいな内容なので、それを逆手に以下のようなメールを動物衛生係に送りました。 (私のメール) お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうごございます。> 環境省の回答は、今後、各地の取組状況等の情報を収集しつつ、優良事例等について全国の自治体に情報提供等を進めていきたいと考えている。ということは野良猫問題を解決するには、飼い主のいない猫を捕獲して駆除するのではなく、地域猫として解決していく、ということでよろしいのでしょうか?おそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いいたします。 以上です。 兵庫県は以前地域猫を推進するみたいなことを言っていました。 もし今後も駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫を引き取るというのでしたら、 それこそ地域猫推進とは相反する行為なわけですから、そこを突破口に引き取りを止めさせていこうと思います。 こうしている間にも猫たちは捕獲され、殺されています。「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。皆さんも行政や国会議員に意見を送ってください。そしてこの国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)
2014/02/14
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こんにちはヾ ^_^♪動物愛護法・付帯決議8のことで共産党の市田忠義事務所からメールが来ました。(私の質問)付帯決議8には「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、・・・」とありますが、環境省はいまだに指導していません。指導しなくても構わないのでしょうか?兵庫県に問い合せたら「環境省からは何の指導も受けていない。だから駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫も引き取っている」と言っていましたが・・・。(市田忠義事務所からの回答) 返事が大変遅くなりまして、申し訳ありません。お問い合わせの件ですが、一刻も早く対応を取るべきだと思います。環境省の動物愛護管理室に確認したところ、飼い主のいない猫に対しては「地域猫対策」が効果があるとして、環境省としてはこれを進めていきたいと考えているそうです。(でなければ、なるべく殺処分にならないよう、譲渡・返還を考えている。)2010年の時は、各自治体に「地域猫活動」の紹介程度はしたそうですが、先進的に地域猫活動をしている自治体などの調査等を行い、今後積極的にパンフなどで全国に普及・啓発活動を行っていきたいと言っていました。 しかし、現状はまだ何もやっていないとそうです。--------------------------------------------------------------------- 環境省は相変わらず「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」については避けていますね。 本来なら 「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認めらず、地域猫対策で対処する」 という答えをして然るべきなのに、そうしません。 ということはパンフには「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」ということを載せないつもりなのかもしれませんね。 そこで再度市田議員事務所にメールを送りました。 以下の通りです。 > 今後積極的にパンフなどで全国に普及・啓発活動を行っていきたいそのパンフには「付帯決議8 駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」も載せて指導していただけるのでしょうか?> しかし、現状はまだ何もやっていないとそうです。付帯決議8には「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、・・・」とありますが、環境省はどのような考えをお持ちなのでしょうか?兵庫県行政は付帯決議8は法的効力を持たないので、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りを行っても構わないと言っています。環境省も同じ考えなのでしょうか? 以上です。 こうしている間にも猫たちは捕獲され、殺されています。 「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。皆さんも行政や国会議員に意見を送ってください。そしてこの国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)( 。_。)
2014/02/04
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