特許の思想体系

特許の思想体系

2005.03.07
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カテゴリ: 01 特許ゲーム
こんちくは。



特許を得るためには、特許庁審査官に審査してもらう必要があります。

しかし、特許出願されたもの全てが審査されるわけではありません。

特許庁審査官に審査してもらうためには、審査請求を行なわなければなりません(第48条の2 *1 )。

審査請求がないと、その特許出願は取り下げたものとみなされます(第48条の3第4項 *1 )。特許をとることができません。

審査請求は、出願から3年以内であれば、いつでもすることができます(第48条の3第1項 *1 )。



早く特許を取得したい場合は、早めに審査請求を行い、
技術動向を見極めてから特許を取得するか否かを決定したい場合は、遅めに審査請求することになります(この点については 次々回 )。

なお、審査請求期間は 法改正 がありましたので、注意が必要です。



(2)2001年(平成13年)9月30日以前の特許出願の審査請求期間は、出願から7年です。

例えば、2001年9月30日に特許出願されたものは、2008年9月30日までに審査請求することができます。

また、審査請求は、「何人」もできます(第48条の3第1項 *1 )。つまり、特許出願人だけでなく、まったく関係のない人もすることができます。

その発明を実施したいと考えている等の第三者が早くその出願の決着をつけたいと考える場合があるのでその要求にこたえるものです。

しかし、実際には、第三者が審査請求することはほとんどありません。

3年も待てば、審査請求するか否かがわかりますし、相手に重要な特許出願であることを自分のお金を用いてわざわざ教える(第48条の5第2項 *1

審査請求料の免除・軽減について、
「資力に乏しい個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等の研究者等を対象に、審査請求料の免除又は半額軽減」
という措置があります。

その措置の実績は、申請件数:審査請求料 1,377件(2003年度)です。

審査請求料の減免基準は 次回
審査請求時の検討事項については 次々回 説明します。
審査請求率等の統計については 次々々回 説明します。





*1
(特許出願の審査)
第48の2 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。

(出願審査の請求)
第48条の3 特許出願があつたときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願又は第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割又は出願の変更の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第1項又は第2項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

第48条の4 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 出願審査の請求に係る特許出願の表示

第48条の5 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。



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最終更新日  2005.03.07 18:04:10
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