アラ還の独り言

アラ還の独り言

2019年12月07日
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テーマ: ニュース(99716)
カテゴリ: カテゴリ未分類
大臣官房総務課 標準文書保存期間基準(保存期間表)によれば保存期間は5年と定められています。
名簿はその中に入るかどうかは取り扱いになるのでなんとも言えませんが、「開催にかかる各種決裁」、「開催準備に関する文」、「経費の支払い関係書」は具体例としてあげられて医いるので、経 」費の支払い関係書をみれば食事などの経費は明らかになります。

色々な人が桜を見るでの食事に関してあったりなかったりの自分の経験を述べていますが、それは報道価値のあるものとは思いません。多数が参加しており、人によって参加時間が異なるからです。

野党の人々もヒアリングをかけて「ありません」の返事で納得することなく、この基準に基づいてある資料に関して提出を求めて検討してから国会で質問すべきだと思います。

なおこの基準は平成30年5月30日に改正されて平成30年4月1日から適用されており、現在も内閣府ホームページに掲載されています。明日には消えているかもしれませんが(笑)

https://www8.cao.go.jp/koukai/pdf/01soumu_hozon02.pdf






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最終更新日  2019年12月07日 17時49分01秒
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