私の人生論 (思考が運命になる)

私の人生論 (思考が運命になる)

2019年05月29日
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カテゴリ: 千の朝


 サンフランシスコで対日平和条約が締結されたとき、
 日本が連合国によって、
 「主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる
 個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること
 及び日本国が集団安全保障取極を自発的に締結することができること」
 を承認されたのは、
 パリ不戦条約以来一貫した米国の
 「自衛権」に関する考え方を反映するものと解釈することもできる。


 日本は、国際法上少くとも
 「自衛権」を保有する主権国家であることを確認された。

 換言すれば、対日平和条約の締結によって、
 《日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する》
 という現行憲法第九条一項は、
 かならずしも国家主権を制限または拘束する条項ではなくなり、
 パリ不戦条約と同等の拘束力を持つにすぎない条項となったことが、
 国際的に確認されたのである。

「一九四五年憲法―その拘束」 江藤淳 文藝春秋





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最終更新日  2019年05月29日 05時10分08秒
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