実際に寄付をしていなかった個人についても、所得税の控除を受けるための書類を総務省に提出し、同省から証明を受けていた ことがわかった。
同様の証明は、2005~07年の3年間で少なくとも延べ66人分に上る。同省は先月30日、同団体に対し、 証明書を速やかに返還するよう指導 した。
個人が資金管理団体などに寄付をした場合、所得税の控除を受けることができる。控除を受けるには、収支報告書に寄付者として氏名が記載される必要があり、寄付を受けた団体が、総務省や都道府県選挙管理委員会に対し、税控除のための書類を提出、証明を受けることになっている。寄付者はこの証明書を使って確定申告を行う。
同省によると、友愛政経懇話会は05年に52人、06年に26人、07年に35人の延べ113人分について、税控除の書類を提出していた。
しかし、同団体は先月30日の収支報告書の訂正で、個人寄付者数を05年は 69人から18人 、06年は 51人から13人 、07年は 64人から16人 に大幅に減らしている。
この結果、各年の証明書の数が実際の寄付者数を上回ることになり、少なくとも延べ66人分については不適切な申請だった。
この延べ66人分の証明書が実際にどう使われたかは不明だが、 総務省では、悪用される恐れもあるとして、指導 に踏み切った。
鳩山事務所は「 寄付問題の対応については、弁護士事務所に一任 している」とし、 弁護士事務所は「弁護士が不在 で対応できない」と話した。
(2009年7月8日08時10分 読売新聞)
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