PR

×

プロフィール

choi-mani

choi-mani

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

バックナンバー

2026年05月
2026年04月
2026年03月
2026年02月
2026年01月
2025年12月
2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2006年04月20日
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
PSE法 経過措置の一部終了に伴う対策について


経産省は日付の重要性が判っていないのか、それとも誤魔化しているのか。


要点は、ということである。

うむ、なるほど。
焦点は所有権にあるのだな。

みなしレンタルもそうであったように、所有権の移転が売買の本質という考え方は、大筋で間違ってはいないのだろう。

ということは、所有権の移転が無ければ全ての商品を取り扱うことができるのは当然で、ならばリサイクルショップ店頭での売買は品物の所有権の売買ではなく、使用権の売買で片付きそうな気もする。

使用権の売買であれば、PSEマークなど全く関係ない。漏電しまくりの電気製品であろうが何であろうが、所有権は移転しないのであるから問題無しである。

ここで問題になってくるのは、所有権の破棄だ。


これについては法律問題としても非常に面白いと思うのだ。

所有権の破棄が合法なら、縄抜けの技となる。

これまでは販売する側の対処として、経産省は泥縄的に対策を行ってきたわけだが、この使用権の売買と所有権の破棄というのを考えた場合、購入する側(客)からの対処も可能ではないかと思えてくる。

個人が所有する物品の所有権の破棄がどの時点で行われるかというと、我々一般庶民が思いつくのは、ゴミとして出した時である。

要らなくなった電動鉛筆削りを燃えないゴミにした時、我々は自然発生的に所有権の破棄を行っている。

そこで、店が物品を販売し客が物品を購入する時、そこで行われる売買契約はあくまで使用権の売買と、購入者が所有権者に代わって物品を廃棄することを明確にした文章があればいいのではないか。

物品が廃棄された時、所有権は消滅する。

所有権はその物品が廃棄されるまでは店側にあるが…いや、そもそも店側に所有権がある必要もないのではないかと思えてくる。

委託販売(他者に販売スペースを貸し出す)という形式はOK、という経産省の表明があったから、最終使用権者が廃棄するという文言が領収書の片隅に”常についてまわれば”所有権者が誰であろうが関係ないような気がする。

最初の所有権者はおそらくメーカーであろうが、メーカーにとっての縛りはPL法である。そこに抵触しない限り、所有権者ではない最終所有者がいかに物品を破棄しようが、関知する必要は無いのではないか。

…… このまま行けば所有権という権利の根本に立ち戻って考えてみなければならなくなりそうなので、思考ゲームはここらでやめておくが、こうして考えていくと、”使用権所有者が物品をもしくは物品の使用権を廃棄する場合、店の所有権は消滅する”という文言を領収書に載せておくだけで、問題が解決しそうな気がしてきた。



使用権所有者にとっての廃棄というのは、転売もありうる。
廃棄の方法は様々な法律(たとえば家電リサイクル法)に反しない限り、自由ではないかと思う。

個人が店に電気用品を売ること自体は経産省が認めているわけで、そこではPSEマークの有無は問われない。

経産省の言葉によれば、販売店に戻った段階で流通前ということになるから、店はメーカーと同様に所有権を主張できるのではないか。正常な商取引によって売買が行われたのであるから。

そこでPSEマークを添付するかどうかは、その店の判断である。


このリ・サイクルが物品自体の消滅まで続くわけである。

法律を専門とする方々、これってどうでしょう?





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006年04月20日 10時55分55秒
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: