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先ほど縄抜けの技について書いた後で思ったのだが。

店と店との売買は認められている。
経産省が”輸出目的”という言葉を使ってそれを認めた。

ならば、客が使用権を購入した店に替わり、その所有権を他店に売ることを代行する権利を持てば、客はあくまでも売買契約の代行者であり、最初の店は客に対して所有権を売ったことにはならず、次の店は合法的に所有権を得ることが可能だ。

よし、領収書に次の文言を付加することにしよう(笑)

”当店は使用権者がこの**の所有権を他店へ代行販売することを許可する。その販売代行時の差益もしくは差損は、本領収書の使用権料金に含まれるものとする”

これで、どうだ~(笑)






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最終更新日  2006年04月20日 11時07分05秒
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