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今日の話は、金融商品取引法とはまったく関係がありません(汗)昨晩、テレビ朝日で放映していた「レッド・クリフ」を観ました。初めて観ましたが、想像していたよりも良かったです。「赤壁の戦い」の話ですので、呉が中心で、周瑜がかなり”いい人”に描かれているのと、孔明の活躍が少ないのがちょっと気になりましたが、十分に楽しめました。三国志を初めてご覧になった方は、背景や人物関係がわかりにくかったかったような気がします。私は、たまたま高校生のときに(かなり古い!)NHKで放送していた「人形劇 三国志」を全部観ていたことが役に(?)立ちました。孔明周瑜曹操人形劇 三国志は、「紳助・竜介」(デビュー当時だから若い!!)が進行役をつとめる一風変わった人形劇で、声の出演は谷隼人(劉備)、森本レオ(孔明)、岡本信人(周瑜)という、「えっ?」と一瞬思ってしまいますが、みんな声がピッタリで、人形は川本喜八郎氏のものですから、生き生きと、しかも迫力満点に描かれている傑作です。「赤壁の戦い」の場面も、人形劇であることを忘れてしまう迫力でした。DVDにして全17巻と長く、諸葛亮孔明が出てくるのは第6巻、赤壁の戦いは第9巻ですので、第6巻から見始めても楽しめると思います。「レッド・クリフ」をご覧になかった方は、必見です!それにしても、「レッド・クリフ」のテレビ放送の後に「レッド・クリフ2」の一部を放送していましたが、「あれ、レッド・クリフ2のいいところ、全部流してない?」と観ているこちらが心配してしまいましたが、映画館で観ていないので、続きが楽しみです!
2009/04/13
平成21年改正金融商品取引法の「売出しの定義の改正」「私売出しの実務」につきましては、こちらの完全解説をご覧ください。<ファイアーウォール規制の見直しについて>銀行と証券会社との間にあったファイアーウォール規制の見直しの期日が迫り、対応されている方も多いのではないかと思います。特に、利益相反防止の管理体制の整備は、ファイアーウォール規制の緩和とは別の観点で(金融庁パブリックコメント回答)新たに規定された規制ですので、すべての銀行・証券は、5月31日までに、体制の整備をしなければなりませんので、大変です。ファイアーウォール規制の見直しですが、なぜか、ファイアーウォール規制の緩和と説明されることがあります。金融庁が公式にあるいは雑誌等で今回の改正を話すとき、ファイアーウォール規制の「見直し」とは言っていますが、ファイアーウォール規制の「緩和」とは言っていません。事実、今回の改正では何も緩和されていません。いつも通りですが、ここに書くことは、私見で、私の所属する団体の意見を反映したものではなく、また、私は、別の機会には別の意見を述べることがあります。内容も正確性を保証できませんので、ご注意ください。<ファイアーウォール規制の何が変わるのか>今回の改正で変わる唯一の点は、銀行役職員が証券役員を兼任できないという規制が廃止されることです。今のところ、銀行に所属している者なら誰でも、子会社証券の役員に就任することができません。ですから、実務では、銀行から子会社証券に役員として「出向」するということは、いったん「銀行」を辞めて、「子会社証券」の役員に就任する必要があります。私も、ある日系銀行の職員として子会社証券に出向していたとき、銀行では「部長」で役員でも何でもありませんでしたが、子会社証券で役員(取締役)に就任することに決まったため、銀行を退職して子会社証券の役員になりました。この改正によって、銀行の役職員は誰でも証券会社の役職員を兼職できるようになったように見えます。実際、金融庁パブリックコメント回答でも、銀行の役職員が子会社証券の役職員を兼任することを認めるコメントをしています。でも、これは自由に兼職ができることを意味しないことに注意する必要があります。<鍵は外務員登録制度>兼職の壁になるのは、外務員登録制度の存在です。既にご存知の通り、銀行で外務員登録をした者は証券会社で外務員登録ができず、逆に証券会社で外務員登録をした者は銀行で外務員登録ができません。外務員登録制度とは、外務員の所属団体と明確にする制度だからです。この結果、何が起きるか。今、論じられているのは、証券会社で外務員登録をすると、銀行で有価証券取引はもちろん、デリバティブ取引もできないという点です。でも、これはむしろ小さいことです。肝心な点は、銀行の役職員と証券の役職員のレポーティングライン(上司・部下の関係)の問題です。銀行で外務員登録をしている者は、証券会社の役職員に業務報告をすることができないし、逆に、証券外やで外務員登録をしている者は、銀行の役職員に業務報告ができないことが、実務上の最大の問題になります。言い換えると、銀行職員は証券職員の上司になることはできないし、証券職員は銀行職員の上司になることはできません。例えば、親銀行から子会社証券に出向している者がいるとします。彼・彼女は、確実に子会社証券で外務員登録をしているはずです(そうでないと仕事にならない)。彼・彼女なりが、親銀行所属で子会社証券も兼任している者を上司として、業務報告ができるかという問題ですが、結論は、業務報告はできるが、業務の指示を出すことは許されないとなります。典型的には邦銀で問題になるケースです。逆に、銀行で外務員登録をしている者が証券所属で銀行も兼任している者を上司として、業務報告ができるかというと、これも不可です。典型的には外資で問題になるケースです。なぜか。外務員登録制は、外務員の所属会社を明らかにすることによって、外務員の行為の責任の所在を明らかにすることを目的とした制度です。従って、外務員登録をしている者は、外務員登録をしている会社の者以外から、監督を受けたり、指示を受けたりすることができません。なぜなら、このようなクロスレポーティングを許してしまうと、責任の所在を明らかにするという外務員制度の趣旨に反してしまうからです。例えば、銀行で外務員登録をしている職員が、証券で外務員登録をしている者の指示を受けて業務を行った結果、顧客に不測の損害が発生した場合、外務員制度の趣旨上、責任は銀行に発生することになりますが、証券で外務員登録をしている者の指示を受けているとなると、責任は証券にあることになってしまい、外務員制度上、このような状態は許されないからです。証券で外務員登録をしている職員が銀行で外務員登録をしている者にレポートする場合も同様です。この結果、結局、銀行と証券会社は別々に管理する必要が生じて、現行制度と何も変わらないことになる点に要注意です。
2009/04/07
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