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カテゴリ: 法律
お待たせしました、相続欠格です。

被相続人等に対する生命侵害や被相続人の遺言の妨害など、民法の規定する欠格事由のどれかに該当する相続人は、法律上当然にその相続人としての資格が剥奪されます。

これが相続欠格です。

民法が定める欠格事由は次の5つです。

1.故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺しまたは殺そうとして、刑に処せられた者。

2.被相続人が殺害されたことを知っていながら、告訴・告発しなかった者。

3.詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成・取消・変更を妨げた者。

4.詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはその取消・変更をさせた者。

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。



おかしいですよね。

ですから、相続欠格の制度がある訳です。

例えば、Aに妻Bと子Cがいたが、CがAを殺害した場合、Cは相続欠格者となり、Cに子Dがいれば、被相続人Aの法定相続に関して、DがCの相続分を代襲相続します。

ちなみに相続欠格は特定の相続人に対して相続権を剥奪するという相対的なものですから、上の例でいえば、CはAを相続できませんが、Dを相続することはできます。

もう完璧ですよね。

では、お後がよろしいようで。





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Last updated  2025/07/08 09:16:02 PM
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