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2005/10/26
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カテゴリ: 法律
さて、これまで公正証書とは何か、から始めて公正証書遺言の法律上の定義を述べました。

ポイントは(1)公正証書は公証人が作成すること、(2)2人以上の証人の立会いが必要なことですね。

最後に遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名押印して仕上げでしたね。

ところで、公正証書は通常、公証人が公証役場で作成しなければならないのですが、公正証書遺言の場合は、必ずしも公証役場で作成される必要はありません。

遺言者の病床へ公証人に出張させて、作成してもらうこともできます。

また遺言者の病状が重くて自署できないなど「遺言者が署名することができない」事情があれば、その旨を公証人が付記して、遺言者の自署に代えることができます。

過去の判例でも、遺言の趣旨を遺言者が公証人に口授した後、公証人が遺言者の疲労、病状を気遣い、遺言者の自署を押し止めたため、自署することができなかったケースで、「遺言者が署名することができない場合」に当たるとしたものがあります。

ただこれはですねえ、私の経験から言うと、公証人は避けたがりますね。

遺言者が自署できない旨を打合せ段階でわかっているはずなのに、遺言書作成当日に遺言者に自署させようとしましたからねえ(たまたま遺言者ご本人の体調が良かったから無事すんだものの)。



ではまた。





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Last updated  2025/04/24 11:23:16 AM
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