人の行く 裏に道あり 花の山

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最近増加している離婚原因の一つに配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)があることは、以前にも何度か取り上げました。

しかし、そういう配偶者の中には、容易に離婚に応じない人が多いのは事実です。

そこで、自分の身を守るためにその配偶者から逃れて別居した人は、正式に離婚しようとすると、次の壁に立ち向かう必要が生じるわけです。

つまり、離婚調停若しくはその他の関連する調停を家庭裁判所に申し立てると、その都度、その相手方に現住所が知られてしまうという壁です。

住所が知られたら、何をされるかわからない、あるいは新しい生活が破壊されると危惧する人にとっては、離婚その他の調停を申し立てることを諦めるということも一つの選択肢になるわけです(離婚調停に関しては、実は離婚しない方が別居中の配偶者に新住所がばれる可能性が高いのですが)。

ここをきちんと説明し、きちんと正解まで導けるプロがいれば、離婚調停およびその他の調停を申し立てるときにある安全な住所に住民票を移し、成立したら新生活の本拠に住民票を再度移すことも容易に理解してもらえるはずなんですが(なかなかこういうことが説明してもらえるプロに出会えない人が多いのでしょう)。

そういう現実を踏まえて、次の報道を見てみましょう。

報道によると、暴力をふるう前夫に住所を知られるのを避けるため、自分を筆頭者とした新戸籍をつくっていない女性の未成年の長女が行った旅券の発給申請に対し、滋賀県は、「旅券法上、戸籍謄本は不可欠」などとして、発給を見送ったそうです。

「長女には住民票もあり、日本国籍であることは明らか」との声もあるのだとか。



しかし、どうやらこの長女は離婚成立前に出生したようなので、民法の規定により、長女は前夫の子と推定されるため、嫡出否認の調停の申立てあるいは訴えの提起をする必要があるんです。

母が離婚成立後に自分を筆頭者とした戸籍を作り、嫡出否認の調停(審判)の謄本と確定証明書を添付して、出生届を役所に届け出れば、晴れて長女はこの母の戸籍に入るし、また戸籍謄本には本当の父母の名が記載されるわけです(何やら難しくてわからない人、ごめんなさい。でもほとんどの行政書士が理解していませんから、気にせず先を読んでくださいね)。

そして、母親は待婚期間を過ぎたら新たに本当の長女の父親と婚姻届を出すと、戸籍上の問題が解決するのです(まあ、この答えが出せないのが普通の行政書士らしいです)。

ところが、この女性は前夫への恐怖から、嫡出否認の手続きをすることができなかったようです。

女性は「裁判で現住所が知られれば、危険が及ぶおそれがある」として、長女の出生届を提出していないと思われます(これだと戸籍に記載されません)。

さて、それでも長女は外国に行くため、出生証明書や実父の保険証などを添えて旅券の発給申請を行ったところ、滋賀県は「国外で肉親が亡くなるなど、戸籍なしでも発給できる緊急的なケースに当たるか判断できない」として、発給を拒否したそうです。

これが、緊急措置による対応が必要な人道上のケースかどうかはここで判断しませんが、長女本人の無国籍状態は何とか解決しなければいけませんね(正しく導ける相談相手がいれば、こんなことにはならなかったように思えます)。

プロが必要なんですよ、プロが。

登録ばっかり古くても、不勉強な法律家では、こういう人を絶対に救えませんから。



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Last updated  2007/01/06 12:16:36 AM
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