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もう何度もこのブログで取り上げている問題ですが、離婚後300日以内に女性が子供を出産した場合は、その子は通常、前夫の戸籍に入ります。

離婚が成立した後に再婚する女性や再婚相手の男性には、社会人として、大人として、親として、是非この決まりを知っておいてもらいたいですね。

これは、法律に明るいの暗いのという次元の話ではなく、当然に知っておいてもらいたい次元の話なんです(ちょっと厳しいかな)。

さて、そんな話を踏まえつつ、次の報道を見てみましょう。

東京都のある女性が、出産予定日より約2カ月早く出産した男児について、再婚後の夫を父親とする出生届を役所に出したところ「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定されるため、受理されなかったそうです。

しかもこの出産、予定日通りなら離婚後343日目だったらしいのですが、切迫早産で292日目の出産だったところが問題でした。

そこで、この女性は役所から法的な手続きを取るよう勧められたのですが、「体の事情という明確な理由があるのだから、弾力的な対応をしてほしい」と憤り、まだ嫡出否認の手続きをしていない模様です。

この女性は前夫と昨年3月に離婚が成立した直後に、今の夫と出会い、6月に妊娠がわかり、9月に再婚したようです。

出産予定日は2月19日と診断されたそうですから、医学的なことは詳しくありませんが、4月頃に妊娠していたということでしょうか(本当に離婚直後ですね)。



まあ、役所がこういう対応をしたことについて問題としても意味がないと思われますので、この女性が嫡出否認の手続きをするように前向きに導く支援者等が現れないものかと、願って止みません。



遺言相続応援団は こちら です。

離婚問題応援団は こちら です。





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Last updated  2007/01/12 04:17:41 PM
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