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こんばんは、うちのタンスに4億円分も入るスペースはありません、行政書士大魔神です。

先日、テレビでイギリス人女性の1割は、パートナー以外の男性の子を出産しているという話が紹介されていました。

その番組では、「日本はもっと少ないよね。」というニュアンスだったように見受けられましたが、・・・どうでしょう(笑)。

さて、報道によると、離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」と推定する民法の規定をもとに、市が出生届の受理を拒否したのは、法の下の平等を定めた憲法に反するなどとして、20歳代の女性が国と市を相手取り330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があり、結局、「300日規定は不合理とはいえない」などとして、女性の請求を棄却したそうです。

女性は前夫の暴力がもとで別居した後、家庭裁判所に離婚調停の申立て、離婚裁判の訴えをし、家裁は離婚を認めたようですが前夫が控訴したため、高裁で和解、離婚が成立したようです。

しかし、離婚成立後300日以内に現夫との子を妊娠、結婚、出産したそうですが、市は現夫を父親とする出生届を受理しなかったとのこと。

その後、09年2月に現夫との親子関係が認められ、現在は子の戸籍は作成されているそうです。

まあ、医師の証明による子供の救済措置が制度化されてから、無戸籍の子は減少していると思いますが、何でも大人の思い通りの社会ができた訳ではありません。

「子作りは、離婚が成立してからね。」







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Last updated  2010/01/14 06:23:33 PM
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