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2012年02月02日
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カテゴリ: 社会
一時NHKの不祥事が続いた時、NHK受信料の不払いが急増し、NHKが最後の手段というべき訴訟を起こしたことを覚えていますが、地裁判決が出たようです。 未払いNHK受信料、5年分9万円支払い命令  このまま支払うのか上告するのかわかりませんが、これがきっかけとなって、NHKの受信料支払に対する裁判が増えるかもしれません。

NHKが北海道旭川市内の男性に未払いの受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決があり、旭川地裁の田口治美裁判長は、「受信料債権は民法169条に基づき定期給付債権の短期消滅時効が適用される」とし、NHKの訴えを全面的に認めた1審の旭川簡裁判決を取り消し、家賃やマンションの管理費などと同じ5年の短期の時効を適用し、男性に過去5年分の9万3160円の支払いを命じた。

民法の定める請求権の消滅時効は、対象によって異なり、NHK側は不払い分の請求期間を「一般の債権」の10年として支払い訴訟を起こしている。この男性に対しては、約6年分の約11万円の支払いを求め、1審はNHKの主張を全面的に認め、男性側が控訴していた。と記載されています。

たしか5年ほど前に、数千万円の番組制作費の着服や、NHK職員が数百万円の機器を持ち出して警察にも届けなかったと報道があって、一般企業なら警察に届けるような事件をそのままにしていたNHKの体制が問題になり、NHKに受信料は払えないと不払いする人が増えたと記憶しています。

その後受信料不払いがどうなったのか、不払い者がどれほどいるのか、またNHKの体質が改善されたのかわかりませんが、上告されないならこの判決が基準になり、不払い者に対して5年分の受信料をNHKが請求するのではと思います。





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最終更新日  2012年02月02日 09時01分39秒
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