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2012年02月16日
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カテゴリ: 生活
私の遠い親戚にあたる85歳の知り合いの奥さんが、遺産相続で60歳になる長男と裁判になり、司法書士立会の上で夫婦で作った公正証書遺言書があるにも関わらず、長男が新たに父親が書いた「妻には遺産を渡さない」と書かれた遺言書が出てきたと提出。その遺書作成のころ父親は字を書くこともできなかったのですが、長男は裁判を起こしたのです。

元々あった公正証書遺言書には、「長男に遺産を渡さない」という記述あったそうで、長男が医学部に入る時に裏金をたくさん使ったり、開業資金として1000万円を渡したり、十分なことをしているからだったそうです。遺産は2億円以上ありましたが、長男が出した遺言書をめぐり、筆跡鑑定を双方がしましたが、母親が鑑定してもらった鑑定人は長男提出の遺言書は偽物と鑑定、長男の鑑定人は本物と鑑定がでて、結局長男の遺言書を裁判所が認めました。

結果、父親の遺産は長男と長女・次女のものとなりましたが、遺留分配分により母親が4分の1の4000万円強が遺産取り分となりました。その後も母親の取り分を長男が取り込もうといくつもの裁判を起こし、10年近くが経過して、最後は和解となりました。もし長男から遺産金が振り込まれなかったら困るだろうと、弁護士から弁護士の口座に母親の遺産が振り込まれるようとアドバイスされ、振り込まれた遺産は奥さんにまだ渡っていないようです。

昨日奥さんの弁護士から弁護料2000万円の請求があり、遺留分からいろいろ差し引かれた遺産4000万円ほどの中から支払う事になりました。その請求額が妥当なのかどうかわかりません。以前奥さんと一緒に弁護士事務所に行った時、弁護士から成功報酬の10%程だと聞いていたので法外な金額に思えます。その請求金額には明細もなく、弁護士を紹介してくれた銀行にその件を伝えると、明細書はもらうべきだということと、2000万円の弁護料については長期に渡る民事裁判は弁護料も上がるのだそうです。

私から奥さんへのアドバイスとして、弁護士に振り込まれた遺産金を奥さんの口座に振り込んでもらうこと。次に弁護費用請求の明細書をもらうこと。その次に弁護士費用が妥当なものか市民相談室で聞くこと。それがはっきりするまで署名捺印しないこと。を伝えました。インターネットでこのようなケースの裁判・弁護士費用について調べたところ、「 遺産分割(相続)事件で請求された弁護士費用(報酬)に納得できない 」の相談に回答したサイトがありました。どうしても納得できない場合は、その弁護士が所属する 弁護士会 に対し、 紛議調停の申立 をして話し合いをするが良い方法だそうです。

裁判の間に長期療養中の次女を難病で亡くし、長男は見舞いさえもしませんでした。年齢的に奥さんのほうが先に亡くなるだろうに、そうすれば何もしなくても奥さんの遺産相続は子供たちに渡るのに、なぜ長男は裁判までして奥さんの取り分まで取ろうとしたのか理解できません。85歳になる高齢の奥さんは長い長い裁判が終わったと思ったら、高額の弁護料請求に心痛めなくてはならなくなってしまいました。世の中、お金が絡むと親子でもこうなるのでしょうか。





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最終更新日  2012年02月16日 08時43分38秒
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