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2008年9月受検者の感想コメント ↓↓↓
2008.09.14
ブログを読んでいただいている皆様こんにちは、お助け隊のなかじまです。試験まで後数日になりました。勉強の進み具合はいかがですか?暗記ノートをお申込いただきありがとうございました。驚くほどたくさんのお申込があり、返信が遅れてしまい申し訳ありませんでした。最終の締め切りまでにお申込いただいた全ての方へお送りしましたが、メールアドレスがなく、返信ができない方がいらっしゃいます。もう一度ご連絡いただけますでしょうか。またアンケートにご協力いただき、ありがとうございました。みなさまの心温まるメッセージに3人で「頑張った甲斐があったね~」とうるうるしておりました。講座を受講してくだっていた学生のみなさままとめて返信をさせていただいたので、お1人ずつにメーセージをお送りできませんでしたが、全てのメッセージを読ませていただきました。ありがとうございました。試験まであと少し。朝晩は肌寒くなってきましたので、どうぞみなさま当日体調を崩して力を出し切れなかった!ということのないようにしてください。お申込いただいてまだ暗記ノートが届かない方は至急ご連絡ください。ではみなさまの健闘をお祈りいたします
2008.09.13

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁《問15》 Aさんの相続に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。1) 妹Dはすでに死亡しているため,甥Eと甥Fが,妹Dの代襲相続人として 相続人となる。2) Aさんが妻Bにすべての財産を相続させる旨の遺言書を作成する場合は, 公正証書遺言でなければならない。3) 弟Cの遺留分は,法定相続分の2分の1である。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)《問15》正解: 1【相続総合】【過去の出題】2008年5月3級学科試験(58)相続・事業承継「遺留分の減殺請求」2008年5月3級実技試験 【第5問】 (13) 遺言1) ○:相続人である子どもがすでに死亡している場合は、孫が代襲相続人になる。2) ×:遺言書は、「自筆証書遺言」でも「秘密証書遺言」でもかまわない。3) ×:兄弟姉妹に遺留分の権利はない。相続の複合問題でしたが、それぞれについて覚えていますか?代襲相続人、遺言、遺留分。それぞれの要件などについて、今一度確認を!────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2008.09.08

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁《問14》 Aさんの相続に係る妻Bの法定相続分として,次のうち正しいもの はどれか。1) 2分の12) 3分の23) 4分の3 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)《問14》正解: 3【法定相続分】配偶者の相続分は、相続人によって変わります。兄弟姉妹と、配偶者が相続人の場合、配偶者は4分の3になります。【過去の出題】2007年9月3級学科試験(58) 相続・事業承継 「法定相続分」2007年1月3級学科試験(28)「法定相続人」2007年1月3級学科試験(57)「法定相続分」この問題も相続のしくみが理解できていれば難しくありません。まず配偶者は必ず相続人になります。そして、そのあとは順位があります。1位・・・子ども2位・・・両親(死亡した人の)3位・・・兄弟姉妹( 〃 )子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人です。ルールでは配偶者1/2、子ども1/2子どもがいなければ、配偶者と両親です。 この場合は、配偶者2/3、両親1/3子どもも、両親もいなければ、配偶者と兄弟姉妹です。この時は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。それぞれ配偶者の持分の、分母と分子が一つずつ足されていくのです。 ┌───────┬──────────┐ │配偶者1/2 │ 子ども1/2 │ ├───────┼──────────┤ │配偶者2/3 │ 親 1/3 │ ├───────┼──────────┤ │配偶者3/4 │ 兄弟姉妹1/4 │ └───────┴──────────┘ 子どもが複数いれば、1/2を子どもの人数で割ります。両親も、兄弟姉妹もです。例えば子どもが2人いれば1/4ずつ。両親がいれば、1/6となります。────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2008.09.07

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁《問13》 遺言に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。1) 遺言では,相続分の指定のほか,遺産分割方法の指定も行うことができ る。2) 自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言のいずれの方法でも,遺言 書の全文は,遺言者本人が自書しなければならない。3) 秘密証書遺言の場合,遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は,相 続開始を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受け なければならない。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)《問13》正解:2 【遺言】遺言からの出題はしばらくありませんでした。引き続き出題される疑いがありますのでしっかり復習をしておきましょう(^_^)【過去の出題】 なし遺言には、普通方式と特別方式があります。特別方式は出ませんので、そのまま普通方式だけ覚えましょう。普通方式は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。 ┌───────┬───────────────────────┐ │遺言の形態 │ 特徴 │ ├───────┼───────────────────────┤ │ │ ・自由に作成できる(印鑑と日付は必ず確認) │ │ │ ・相続開始後に家庭裁判所で検認が必要 │ │自筆証書遺言 │ ・内容に不備がある可能性あり │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────┤ │ │ ・公証役場で保管される(公証人が作成) │ │公正証書遺言 │ ・証人が2必要 │ │ │ ・費用がかかる │ ├───────┼───────────────────────┤ │ │ ・ワープで記入が可能 │ │秘密証書遺言 │ ・遺言を公証役場で預かってもらえる │ │ │ ・相続開始後に家庭裁判所の検認が必要 │ └───────┼───────────────────────┘ 1) ○:遺言でできるのは以下のとおりです。相続分の指定も、 遺産分割方法の指定もできます。 ・非嫡出子の認知 ・相続人の廃除とその取り消し ・相続分の指定 ・遺産分割方法の指定または禁止 ・遺贈2) ×:自筆証書遺言は自筆 公正証書遺言は公証人が筆記 秘密証書遺言はタイプライターでも可能3) ○: 秘密証書遺言だけでなく、自筆証書遺言であっても、家庭裁判所 で検認を受ける必要がある────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2008.09.06

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁【第5問】次の設例に基づいて,下記の各問(《問13》~《問15》)に答えなさい。───────────────《設 例》─────────────── Aさんは,妻Bと2人で暮らしている。Aさんの両親はすでに死亡しており,Aさん夫婦には子どもがいない。Aさんは,自分が死亡した場合に備えて,遺言書の作成を考えている。 Aさんの相続関係図は,次のとおりである。Aさんとしては,遺言書を作成することにより,長年連れ添った妻Bにすべての財産が残るようにしたいと考えている。※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。───────────────────────────────────《問13》 遺言に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。1) 遺言では,相続分の指定のほか,遺産分割方法の指定も行うことがで きる。2) 自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言のいずれの方法でも,遺 言書の全文は,遺言者本人が自書しなければならない。3) 秘密証書遺言の場合,遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は, 相続開始を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を 受けなければならない。《問14》 Aさんの相続に係る妻Bの法定相続分として,次のうち正しい ものはどれか。1) 2分の12) 3分の23) 4分の3《問15》 Aさんの相続に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。1) 妹Dはすでに死亡しているため,甥Eと甥Fが,妹Dの代襲相続人と して相続人となる。2) Aさんが妻Bにすべての財産を相続させる旨の遺言書を作成する場合 は公正証書遺言でなければならない。3) 弟Cの遺留分は,法定相続分の2分の1である。
2008.09.06

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁《問9》 Aさんは,青色申告で確定申告することを検討している。所得税の 青色申告の特典に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。1) 青色申告者は,純損失が生じた場合,その純損失の金額を翌年以後5年間 にわたって各年の所得金額から差し引くことができる。2) 青色申告者は,純損失が生じた場合,前年分の所得について青色申告書を 提出していれば,純損失の金額の全部または一部を前年分の所得金額から差 し引き,前年に納めた所得税額の還付を受けることができる。3) 事業所得がある青色申告者が,正規の簿記の原則に基づいて作成された 「貸借対照表」および「損益計算書」を添付して期限内に申告した場合に は,青色申告特別控除として最高65万円を所得金額から控除することがで きる。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)《問9》正解:1 【青色申告】正解は「1」になります。【過去の出題】2007年9月3級学科試験(50)「青色申告」2006年9月3級学科試験(50)「青色申告」1) ×:青色申告を行って純損失が生じた場合、その金額を翌年以後5年間 ではなく3年間にわたって所得金額から差し引くことができます。2) ○:前年度分の所得について青色申告書を提出していた場合、3) ○:正規の簿記であることなど、一定の要件を満たし申告した場合は、 青色申告特別控除として、最高65万円を所得金額から控除できま す。<青色申告制度>青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得がある納税者が、一定の帳簿をつけ正しい申告をする人に対して、税務上の優遇措置を与えようとする制度です。●青色申告のメリット 1.事業の規模や帳簿への記帳方法に応じて10万円又は65万円の 青色申告特別控除額を特別な経費としてマイナスできる 2.生計を一にしている配偶者や親族に対する給与を青色事業専 従者給与として必要経費にすることができる (原則はこれらの人に給料等を支払っても必要経費にはできません) 3.不動産所得や事業所得などにおいて損失が出た場合で、他の プラスの所得と損益通算しても控除しきれない損失の金額を 3年間繰り越しできる純損失の繰越控除が受けられる●青色申告のメリットを受けるためには・・・ 1.税務署長に申請書を提出さい承認を受ける ・青色申告しようとする年の3月15日までに提出 ・1月16日以降に新たに業務を開始した場合は、業務開始後2月以内に提出 2.帳簿をしっかりと記録・保存し確定申告を行う ・帳簿を備え付けてすべての取引を記録すること(正規の簿記) ・その帳簿書類(帳簿、請求書、領収書など)を原則7年間保存すること────── COPYRIGHT (C) 2008 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2008.09.05

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁《問8》 不動産所得の必要経費に関する次の記述のうち,最も不適切なも のはどれか。1) 不動産賃貸物件の火災保険料(短期契約,掛捨て)は,必要経費に算入す ることができる。2) 不動産所得に対して課された所得税・住民税は,必要経費に算入すること ができる。3) 建物附属設備の減価償却費は,税務署長への所定の届出によって,定率法 により計算された金額を必要経費に算入することができる。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)《問8》正解:2 【不動産所得の必要経費】正解は「2」になります。【過去の出題】2007年9月3級学科試験(18)2007年1月3級学科試験(47)2006年9月3級学科試験(47) ┌──────────<所得税計算プロセス>──────────┐ │ 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 │ │ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│ │ │ │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│ │ │ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ │ │ ↓↓ │ │ 不動産所得 │ └───────────────────────────────┘1) ○:賃貸している物件の火災保険料は、不動産の所得の必要経費として 算入することができます。2) ×:不動産所得に課せられた所得税やは必要経費には算入することはで きません。。3) ○:建築付属設備の減価償却方法は、届け出をすることで定率法にする ことができます。その金額は必要経費として算入できます。不動産所得の収入および必要経費として算入できるものについて整理しておきます。<不動産の収入金額> ・家賃 ・地代 ・礼金 ・更新料 ・敷金等のうち借主に返還しない部分の金額など<不動産所得の必要経費> ・貸付物件の固定資産税 ・火災保険料 ・仲介手数料 ・減価償却費 ・修繕費 ・借入金の利子の金額など────── COPYRIGHT (C) 2008 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2008.09.04

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁《問7》 Aさんの平成19年分の合計所得金額として,次のうち最も適切な ものはどれか。1) 250万円2) 260万円3) 560万円 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)《問7》正解:3 【損益通算】正解は「3」の560万円です。【過去の出題】 2008年5月3級学科試験(50)「損益通算」 2008年1月3級学科試験(19)「損益通算」 2007年5月3級学科試験(18)「損益通算」 2007年1月3級学科試験(49)「損益通算」 ┌──────────<所得税計算プロセス>──────────┐ │ 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 │ │ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│ │ │ │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│ │ │ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ │ │ ↓↓ │ │ 損益通算 │ └───────────────────────────────┘「損益通算」は、所得税計算プロセスの第2段階になります。下記の4つの所得についてその所得の金額の計算上マイナスが生じた場合、原則として他のプラスの所得と相殺することができます。これを損益通算といいます。 ・不動産所得 ・事業所得 ・山林所得 ・譲渡所得損益通算を考慮し合計所得金額を求めると次のようになります。 事業所得 -(不動産所得-借入金利子)=合計所得金額 700万円 -(150万円 -10万円) = 560万円ここで、注意したい点は、土地取得に伴う借入金利子は損益通算の対象にはならないということです。損益通算の計算は、不動産所得と譲渡所得については、損益通算が認められない特例があり注意が必要です。<不動産所得> ●不動産所得に係る土地の負債利子 土地を取得するために要した負債の利子は損益通算できない。<譲渡所得> ●生活に通常必要でない資産の譲渡による損失 別荘や宝石、貴金属など生活に通常必要でない資産の譲渡損失は 損益通算できない。しかしゴルフ会員権は損益通算可能。 ●株式等の譲渡による損失 株式等に係る譲渡の損失額は、他の所得と損益通算できない なお、内部通算は可能。 ●土地・建物等の譲渡による損失 一定の居住用財産を除き、土地・建物等の譲渡による損失額は 損益通算できない。なお、内部通算は可能。────── COPYRIGHT (C) 2008 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2008.09.03

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁【第1問】───────────────《設 例》─────────────── 飲食店を営む個人事業主であるAさん(60歳)は,平成19年8月に中古共同住宅(12室)を購入すると同時に購入先の不動産会社と一括貸付契約を締結した。 Aさんの平成19年分の所得の状況は次のとおりで,従来から白色で所得税の確定申告をしている。なお,金額の前にある△は,赤字であることを表している。〈Aさんの平成19年分の所得の状況〉 ・事業所得 700万円 ・不動産所得 △150万円(必要経費に算入した土地取得に伴う 借入金利子10万円を含む) ・譲渡所得 △300万円(上場株式の譲渡による損失) ※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。 ・現在の住宅の取得費 3,000万円(建物の減価償却費控除後)───────────────────────────────────《問7》 Aさんの平成19年分の合計所得金額として,次のうち最も適切な ものはどれか。1) 250万円2) 260万円3) 560万円《問8》 不動産所得の必要経費に関する次の記述のうち,最も不適切なも のはどれか。1) 不動産賃貸物件の火災保険料(短期契約,掛捨て)は,必要経費に算入す ることができる。2) 不動産所得に対して課された所得税・住民税は,必要経費に算入すること ができる。3) 建物附属設備の減価償却費は,税務署長への所定の届出によって,定率法 により計算された金額を必要経費に算入することができる。《問9》 Aさんは,青色申告で確定申告することを検討している。所得税の 青色申告の特典に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。1) 青色申告者は,純損失が生じた場合,その純損失の金額を翌年以後5年間 にわたって各年の所得金額から差し引くことができる。2) 青色申告者は,純損失が生じた場合,前年分の所得について青色申告書を 提出していれば,純損失の金額の全部または一部を前年分の所得金額から差 し引き,前年に納めた所得税額の還付を受けることができる。3) 事業所得がある青色申告者が,正規の簿記の原則に基づいて作成された 「貸借対照表」および「損益計算書」を添付して期限内に申告した場合には, 青色申告特別控除として最高65万円を所得金額から控除することができる。
2008.09.03

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁《問12》 Aさんはマンションの購入にあたって,マンションには「建物の区 分所有等に関する法律」(以下,「区分所有法」という)が適用され ることを知った。区分所有法に関する以下の文章の空欄ア~ウに入る 語句の組合せとして,次のうち最も適切なものはどれか。区分所有法では,区分所有権の目的たる建物の部分を( ア )といい,( ア )は,構造上の独立性と利用上の独立性を備えていなければならない。また,同法では,地震,火災などで区分所有建物の一部が滅失した場合の復旧の手続や,建替えに関しても規定されている。大規模滅失(建物価格の2分の1超)による共用部分の復旧の場合,集会において区分所有者および議決権の各( イ )以上の賛成の決議が必要となり,建替えの場合,集会において区分所有者および議決権の各( ウ )以上の賛成の決議が必要となる。1) ア専有部分 イ2分の1 ウ4分の32) ア共用部分 イ2分の1 ウ5分の43) ア専有部分 イ4分の3 ウ5分の4 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)《問10》正解:3 【区分所有法】【過去の出題】2008年1月3級学科試験(55)不動産「区分所有法」2007年9月3級学科試験 (22) 不動産「区分所有法」2007年5月3級学科試験(22)不動産「区分所有法」2007年1月3級学科試験(53)不動産「区分所有法」 区分所有法もよく出題されるところです(学科試験で出題されることがほとんどです)。まず(ア)にはいるのは、構造の独立性と書いてあるところからも専有部分というのが分かります。エレベーターや廊下などの共用部分は構造的に独立しているとは言えませんね。(イ)は共用部分の復旧の場合とありますが、ここは初めて出題されます。でも(ウ)の建て替えの場合は5分の4となっていましたので、(ア)と(ウ)が分かれば答えが3番となります。分からない問題が出てきても、穴埋めは他の部分で分かれば答えが出ることがあります。あわてないで解いてくださいね。 ┌───────────────┬──────────────┐ │ 規約の設定、変更、廃止 │ 4分の3以上 │ ├───────────────┼──────────────┤ │ 建物の取り壊し、建て替え │ 5分の4以上 │ └───────────────┴──────────────┘────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2008.09.02

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁《問11》 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」 (いわゆる特定の居住用財産の買換えの特例)の適用要件に関する次 の記述のうち,最も不適切なものはどれか。1) Aさんがこの特例の適用を受けるためには,売却しようとしている住宅に 20年以上居住していなければならない。2) 「居住用財産の譲渡所得の特別控除」(いわゆる居住用財産を譲渡した場 合の3,000万円の特別控除の特例)とは選択適用であり,2つの特例の適用 を同時に受けることはできない。3) Aさんが居住中の住宅を父親に売却した場合,この特例の適用を受けるこ とはできない。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)《問11》正解:1 【買換えの特例】買換えの特例の要件は以下のとおりです・譲渡した年の1月1日で10年以上所有していること・3,000万円控除と併用できない・買い換えた資産のほうが高ければその時点では譲渡所得は課税されない・家族以外に譲渡したもの・取得費は引き継ぐが、取得日は買換え日(↓過去問題に詳細説明あり)【過去の出題】2007年1月3級学科試験 (54) 不動産「買換の特例」1) ×:10年以上(売却した年の1月1日で)で適用が可能2) ○:3,000万円の特別控除と買換えの特例はどちらかの選択3) ○:3,000万円の特別控除と同様、身内への売却では特例は使えない。「3,000万円の特別控除」が毎回のように出題されているので、そろそろ出題の傾向が変わり始めるかもしれませんね。「買換えの特例」が利用できる要件もここでしっかり覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2008.09.01
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