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独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(16) 日本国内に住所を有しない個人は,所得税の納税義務者には該当し ないため,日本国内で生じた所得について課税されることはない。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(16) 正解:× 【納税義務者】×:課税されることはない → ○:課税される【過去の出題】なし日本国内に住所を有していない場合であっても、日本国内で生じた所得については課税されます。納税義務者の区分を下記に整理しておきます。 ┌───┐ ┌──────────┐ ┌┤居住者├─┬─┤非永住者以外の居住者│ ┌──┐│└───┘ │ └──────────┘ │個人├┤ │ ┌──────────┐ └──┘│ └─┤非永住者である居住者│ │┌────┐ └──────────┘ └┤非居住者│ └────┘※非永住者とは、日本国内に永住する意思がなく、かつ、過去10年間のうち 現在まで引き続き5年以下の期間、国内の住所を有する個人をいいます。────── COPYRIGHT (C) 2008 Katsuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2008.10.31

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(21) 民法の規定では,建物の売買契約が成立した後,契約に基づく引渡 し前にその建物が売主の責任によることなく滅失したときは,原則 として,買主はその滅失した建物の代金を支払わなければならない とされる。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園経論、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(21) 正解:○ 【危険負担】売買契約が成立したあとは、地震、火災等で建物が滅失したとしても、買主は代金を支払わなければならない。【過去問題】 なし初めて出題されました。民法534条「危険負担」という法律で決められています。本来、自分が買う家が、すでになくなっているのに、購入代金を支払わなければいけないなんて考えられません。ところが、この法律では、引渡し前に売主の責任ではなく、天災や隣の家からの火事で類焼してしまった場合、すでに契約が済んでいれば、買主がリスクを負うことになっています。ところがこれではあまりにも買主が気の毒ですので、一般的には、「引渡しまでは売主の責任で」というような契約を結ぶそうです。自分が家を購入するときには、契約書にこれが書いてあるか確認をするとよいかもしれません。それにしても、不動産の出題傾向が大きく変わりました。税金関連が多かった問題が、法律関係が多く出題されるようになっています。過去問題+不動産に関わる法律については今後しばらく出題されそうですので、しっかり勉強をしておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2008.10.30

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(11) 一般に市場金利は,景気がよくなるにつれて低下し,景気が後退する につれて上昇する。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(11) 正解:× 【景気と金利】×:景気がよくなるにつれて低下 → ○:景気がよくなるにつれて上昇×:景気が後退するにつれて上昇 → ○:景気が後退するにつれて低下【過去の出題】なし景気がよくなってくれば、企業の活動も活発になってきます。銀行からお金を借りて、工場など設備投資などを積極的に行ったりします。つまり「お金」に対する需要が増してくるので、お金の価値である「金利」も上昇するのです。景気が後退する場合は、上記の逆の状況になるため、「金利」は低下していくのです。基礎的な部分なので、しっかりと理解し即答できるように勉強しておくことが大切です。────── COPYRIGHT (C) 2008 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2008.10.29

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(6) 生命保険契約における責任開始期とは,保険会社の承諾を前提とし て,申込み,告知(診査)の2つがともに完了したときであり,こ の2つが完了していれば,第1回保険料(充当金)を払い込む前に 保険事故が発生したとしても保険金は支払われる。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(6) 正解:× 【責任開始期】生命保険における責任開始期は「申込み」「告知」「保険料の払いこみ」の3つがそろった日からです。【過去の出題】2006年9月3級学科試験(36)リスク管理「責任開始期」 久しぶりの出題でしたが、大丈夫でしたか?。責任開始は「申込み」「告知」「第1回保険料の払いこみ」の3点がそろった時点から保険契約が有効になります。(保険会社の承諾を前提として)がん保険の場合は、この責任開始日から、さらに90日が保険会社の免責期間となるので、そちらもあわせて覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2008.10.28

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(1) 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが,顧客からの 相談に応ずる場合は,一般的な法令などの説明を行うにとどめ,個別 具体的な法律事務の取扱い等は,弁護士等の専門家に委ねなければな らない。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(1) 正解:○ 【コンプライアンス(弁護士法)】顧客の損害の有無に関わらず、法律問題に関しては、法律の専門家である弁護士以外の者が業としておこなってはいけません。【過去の出題】2008年5月3級学科試験 (2) 「保険業法」2008年1月3級学科試験 (4) 「弁護士法」2007年9月3級学科試験 (31) 「税理士法」2007年5月3級学科試験 (1) 「保険業法」2007年5月3級学科試験 (2) 「民法」2007年1月3級学科試験 (31) 「税理士法」2006年9月3級学科試験 (2) 「税理士法」コンプライアンスとは「法令遵守」のことで、簡単に説明すると、法律を守りましょうという意味です。FPの業務と関連性の深い法律は、税理士法をはじめ、弁護士法、保険業法、金融商品取引法などがあります。弁護士資格をもたないファイナンシャル・プランナー(FP)が具体的な法律相談や、そのための事務手続きを行うと、弁護士法に抵触するおそれがあります。例えば遺言状や遺産分割に関する相談を受けた場合、具体的にかつ的確に回答するためには、微妙な法律解釈がひつようであり、弁護士に任せる必要があります。コンプライアンスに関する問題は、毎回出題されています。弁護士法の他、税理士法についても、正確に理解しておく必要があります。────── COPYRIGHT (C) 2008 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2008.10.27
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