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2010年1月・試験後の感想 2010年1月受検者の感想コメント ↓↓↓
2010.01.24

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士 《問15》 仮に,Aさんが平成21年中に死亡し,下記の相続財産と遺 言を残した場合,長女Cの遺留分について説明した次の文章の空 欄ア~イに入る語句または数値の組合せとして,最も適切なもの はどれか。なお,妻Bおよび長女Cに対する生前贈与はないもの とする。 相続人が妻Bと長女Cの場合,長女Cの遺留分の割合は( ア )であり, 長女Cが減殺請求できる遺留分の金額は( イ )万円である。ただし,遺留 分の減殺請求権は,遺留分権利者が相続および遺贈等があったことを知った 時から( ウ )行使しないとき,または相続開始の時から10年を経過したと きに消滅する。1) ア4分の1 イ2,000 ウ10カ月間2) ア2分の1 イ2,000 ウ1年間3) ア4分の1 イ1,000 ウ1年間 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)《問15》正解:3 【遺留分の減殺請求】配偶者と子どもが相続人の場合、実際に受け取るはずだった法定相続分の1/2が遺留分としてみとめられている。遺留分が侵害されているときには、侵害している相手に対し、遺留分の減殺請求をすることができる。しかし相続を知った日から1年または相続開始の時から10年を経過すると、その権利は消滅する。【過去の出題】2008年5月3級学科試験(58)相続・事業承継「遺留分の減殺請求」 前回より細かい部分まで出題されました。 A===配偶者B | 子C法定相続分では、配偶者1/2、子ども1/2になります。配偶者と子どもの遺留分は1/2なので、子Cの遺留分は1/2×1/2で1/4となります。相続財産が8,000万円なので、その1/4の2,000万円が遺留分となります。ところが遺言で配偶者(母)が7,000万円、子が1,000万円となっているので、子どもが配偶者(母)に対して、1,000万円の減殺請求をすることになります。前回出題されていましたが、請求する権利は知ってから1年、相続開始から10年で時効になります。年数もしっかり覚えておいてくださいね。 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────)
2010.01.01
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