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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (60) 小規模宅地等の課税価格の計算の特例においては、特定居住用宅地は ( A )までの部分について( B )の減額ができ、特定事業用宅 地は( C )までの部分について( B )の減額ができる。 1)A 400平方メートル B 50% C 200平方メートル 2)A 240平方メートル B 80% C 400平方メートル 3)A 400平方メートル B 80% C 240平方メートル 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(60) 正解:2 【小規模宅地等の評価減】亡くなった方の財産の中に、自宅や商売をしている店など事業に使われていた土地がある場合に、これを相続人がスムーズに引き継ぐことができるように、その土地の評価額を一定の割合で減額してもよいという制度があります。これが今回のテーマである小規模宅地等の課税価格の計算の特例(小規模宅地の評価減)です。どのくらい減額できるかは、その土地が何に使われていたのか等によって違いますが、主なものには次の3つがあります。1. 特定居住用宅地等 … 被相続人の居住の用(つまり自宅)に使用されていた宅地等で、その 宅地等を a. 被相続人の配偶者が取得した場合 b. 被相続人と同居していた親族が取得して申告期限まで保有し、居住 している場合 などの要件を満たすもの2. 特定事業用宅地等 … 被相続人の事業の用に使用されていた(つまり商売に使っていた)宅地 等で、 その宅地等を親族が申告期限まで保有し、その事業を引き続き営んで いること などの要件を満たすもの3. その他の宅地等 … アパートや貸し駐車場に使用されていた宅地など以上の3つの宅地等のいずれかに該当すれば、一定の割合でその土地の評価を減額することができます。ただし、減額できる土地の面積には制限があり、宅地ごとの減額割合とその限度面積は下の表のとおりです。みなさんはこの表をしっかり覚えてください。┌────────┬─────┬──────────┐│ 区 分 │ 減額割合 │ 限度面積 │├────────┼─────┼──────────┤│特定居住用宅地等│ 80% │ 240平方メートル │├────────┼─────┼──────────┤│特定事業用宅地等│ 80% │ 400平方メートル │├────────┼─────┼──────────┤│ その他の宅地等 │ 50% │ 200平方メートル │└────────┴─────┴──────────┘ 例えば、特定居住用宅地等に該当する1億円の土地(300平方メートル・特例適用前の評価額)があったとします。この場合、この土地300平方メートルのうち240平方メートルまでの部分について、80%の減額が受けられるということになります。ここでひとつ注意です。「80%の減額」ですが、その土地を80%で評価できるということではなく、80%減、つまり20%相当額で評価できるということです。したがって、減額できる金額は、1億円×240/300×80%=6,400万円この土地の評価額は1億円-6,400万円=3,600万円となります。1億円の評価額の土地が3,600万円の評価でよいのです。おトクな制度ですね。このおトクな制度を適用するには、・適用の対象となる土地の分割が決まっていること(誰が取得するか決まっていること)・適用した結果、相続税の納税義務がなくても必ず申告書を提出することなどの要件があります。ちなみにこの評価減の特例は、相続が発生した場合に適用されるもので、贈与する場合には適用がありません。以上で昨年9月の3級学科試験全60問の解説は終了です。いよいよ明日は試験ですね。落ち着いてやればきっと大丈夫、我々も応援しています。頑張ってくださいね。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.27

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (50) 1月16日以後に新たに業務を開始した個人がその年分の所得税につき青色 申告を行おうとする場合、「青色申告承認申請書」を( )に、 所轄税務署長に提出しなければならない。 1)その年の3月15日まで 2)その業務を開始した日から2ヶ月以内 3)翌年の3月15日まで 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(50) 正解:2 【青色申告】青色申告は、税金を納める方に正しい申告をしてもらうために作られた「アメとムチ」の制度です。不動産所得、事業所得、山林所得がある納税者が青色申告により申告した場合、・事業の規模や帳簿への記帳方法に応じて10万円又は65万円の青色申告特別控除額を特別な 経費としてマイナスできる・生計を一にしている配偶者や親族に対する給与を青色事業専従者給与として必要経費にする ことができる (原則はこれらの人に給料等を支払っても必要経費にはできません)・不動産所得や事業所得などにおいて損失が出た場合で、他のプラスの所得と損益通算しても控除 しきれない損失の金額を3年間繰り越しできる純損失の繰越控除が受けられるなどのアメ(特典)を与えるかわりに、1. 帳簿を備え付けてすべての取引を記録すること2. その帳簿書類(帳簿、請求書、領収書など)を原則7年間保存することというムチ(義務)を課しています。つまり、いくつかアメ(特典)をあげるから、みなさん帳簿にちゃんと取引を記録して正確な確定申告をしてくださいね、ということなのです。青色申告により申告しようとする場合は、申請書を提出して税務署長の承認を受ける必要がありますが、この申請書の提出期限は、・青色申告しようとする年の3月15日まで・1月16日以降に新たに業務を開始した場合は、業務開始後2月以内となっています。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.27

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (55)「居住用財産の譲渡所得の特別控除」において必要とされる適用要件の すべてを満たしている場合、居住用財産の譲渡所得の金額の計算上、真 に居住用財産であれば( )にかかわらず、最高3,000万円が控除 される。 1)その譲渡資産の所有期間 2)その譲渡資産に関する他の譲渡所得の計算の特例を過去に受けているか否か 3)その譲渡資産の譲渡の相手方との間柄 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(55) 正解:1 【居住用財産の特別控除】今は土地の値段が下がっているので、あまりこの制度のメリットはないのかもしれませんが、日本はすごい勢いで土地の値段が上がっていました。それこそ100万円が200万円になんてすぐでした。そうなると、300万円で買った家が、売るときには3,000万円ぐらいまで上がってしまうこともあり、そうなると売った値段から買った値段を引いた金額が利益ですからそれに税金がかかります。この場合は2,700万円ですね。それでは大変な税金になってしまうので、自宅(居住用財産)の場合は特別に3,000万円は値上がりしても税金をかけないようにしてあげようということになっています。さて、なんでもそうですが、お得な制度を使うには条件があります。この制度を使うには・所有期間や居住期間(住んでいた期間)は要件でない・3年に1度しか使えない(前年・前々年にこの特例や、買換えの特例を受けていないこと)・買換えの特例とはどちらか選択をする・配偶者・直系血族(親から子・子から親・祖父母から孫)へ譲渡した場合はだめこの4つが押さえられれば大丈夫です。いよいよ試験直前ですね。体調を整えてがんばってください。わたしたちが応援しています。ではでは皆さまのご健闘をおいのりしおります!────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.26

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (40)法人が、従業員の退職金の準備のため、全役員・従業員加入の福利厚生 保険(いわゆる2分の1養老保険)に加入をする場合、契約者(保険料 負担者)を法人、被保険者を全役員・従業員、死亡保険金受取人を( A)、満期保険金受取人を( B )とすることにより、法人の支払う 保険料の2分の1を損金算入することができる。 1)A 被保険者の遺族 B 法人 2)A 被保険者の遺族 B 被保険者 3)A 法人 B 被保険者 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(40) 正解:1 【法人保険】この保険のことを1/2養老保険(ハーフタックス)といいます。養老保険の復習ですが、養老保険という保険はとってもめずらしい保険です。例えば20年の保険期間の養老保険300万円という保険に加入をすると、その20年間の間に死亡すれば300万円の死亡保険金がもらえます。更に、無事に20年の保険の満期を迎えると、なんと満期保険金として300万円がもらえるのです。つまり貯金と保険がくっついたような保険です。さて、これを法人が契約をした場合、必ず会社に戻ってくるお金を会社以外のところ(保険会社)に積み立てていることになるので、その保険料は資産となります。ところが以下の条件が満たされたときだけ、特別に半分を損金として経費にすることができます。それがこのハーフタックスです。・従業員の死亡退職金や弔慰金・生存退職金の準備を目的に加入・役員・部課長・その他全員加入が原則(例外あり)・契約者は法人・被保険者は役員・従業員・満期受取人は法人・死亡保険金受取人は役員・従業員の遺族これは従業員の退職金等が目的で加入をするので、会社の福利厚生費として半分が経費として認められるのです。会社としては、会社の資産を積立ながら半分経費になるなんてお得です。この問題はよく出ますので、よく理解しておいてくださいね。内容が分かれば難しい問題ではありません。────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.26

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(45) 証券投資理論における( )とは、ある投資において将来発生する 収益率の不確実性を示す。 1) リターン 2) リスク 3) プレミアム 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(45) 正解:2 【リスクとリターン】答えは「リスク」の2番です。「リスク」というと、危険とか損する確率と思ってしまいますが、金融の世界では、将来発生する収益率の不確実性のことなのです。これでは、さっぱり意味が分からないですよね。つまりこういうことです。例えばA商品、B商品という2つの金融商品それぞれに100万円ずつ投資した場合を例にとって説明していきましょう。1年後の運用結果の予想が下記だったとします。┌────────────────────────────────────┐│(A社の場合) ││ <リターン> <リスク> ││ 運用が順調だった場合 → 120万円 ─┐ ││ │ 差額40万円(リスク大)││ 運用が不調だった場合 → 80万円 ─┘ ││ ││(B社の場合) ││ <リターン> <リスク> ││ 運用が順調だった場合 → 105万円 ─┐ ││ │ 差額10万円(リスク小)││ 運用が順調だった場合 → 95万円 ─┘ │└────────────────────────────────────┘A商品に100万円を投資した場合、運がよければ20万円の利益を得ることができますが、20万円損をしてしまう可能性もあります。一方、B商品の場合は、運用が順調でも5万円しか儲かりませんが、逆に悪くなっても5万円の損失でとどめることができます。金融の世界では、A商品のように高い利益も見込めるがその反面損をする額も大きくなってしまうことを「リスクが大きい」といいます。逆にB社のように、そんなに利益は出ないが損害額もそれにあわせて少なくなることを「リスクが小さい」といいます。高い利益を求めればそれだけリスクも大きくなるのです。これをハイリスク・ハイリターンといったりもします。その逆をローリスク・ローリターンといいます。ローリスク・ハイリターンという、夢のような金融商品は、この世の中には存在しませんので、くれぐれもご注意を!!────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.25

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (35) 民間企業を定年退職した後の公的医療保険として、在職中の健康保険制 度を( )任意継続し、その後、国民健康保険に加入することがで きる。 1) 4年間 2) 3年間 3) 2年間 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(35) 正解:3 【健康保険の任意継続】サラリーマンは、健康保険に加入しています。会社を退職すると次の3つの選択肢から選ぶことになります。 1.国民健康保険の被保険者になる 2.任意継続被保険者になる 3.世帯主等の扶養になる本問は、2番目の「任意継続被保険者」について問われています。<任意継続被保険者の特徴> ・健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある (会社を辞める前に、2ヶ月以上保険料を支払ったかどうかということ) ・資格喪失日(会社を辞めてから)20日以内に申請 ↓ ・退職後も2年間は健康保険の被保険者になれる (会社の健康保険を2年間継続できるということ) ・保険料は全額自己負担になってしまう (辞める前は労使折半)なお、2006年の医療保険の改正により、2007年4月から任意継続被保険者には傷病手当金および出産手当金の支給は廃止されます。さらに、資格喪失後の出産手当金の支給も廃止されます。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.25

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (59) 相続税の総額の算出方法は、次のとおりである。 a 課税遺産総額=課税価格の合計額-( A ) b 各法定相続人の( B )に応ずる取得金額=課税遺産総額×各 法定相続人の( B ) c 相続税の総額=(各法定相続人の( B )に応ずる取得金額× 相続税の累進税率)の合計 1)A 遺産に係る基礎控除額 B 法定相続分 2)A 非課税財産の額 B 法定相続分 3)A 遺産に係る基礎控除額 B 取得相続分 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(59) 正解:1 【相続税の総額】相続税額の計算は、いきなり各相続人が納付しなければならない税額を求めるのではなく、まず、財産を取得した全員で納付しなければならない相続税額(これを相続税の総額といいます)を計算し、この相続税の総額を財産の取得割合に応じて各人に振り分けるという方法をとります。相続税の総額の計算は、設問にある3つのステップにより行われます。a) まずは、被相続人がもっていた財産や借金を加減算した結果算出された課税価格の合計額から、遺産に係る基礎控除額をマイナスして課税遺産総額を求めます。 この遺産に係る基礎控除額というのは、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)という算式で計算されます。 例えば、法定相続人が3人であれば、5,000万円+(1,000万円×3人)= 8,000万円となり、この金額をマイナスすることができるので、財産評価額が8,000万円以下なら相続税はかからないことになります。この遺産に係る基礎控除額があるので、たいていの方は相続税を納める義務は生じません。 ひとつ注意したいのは法定相続人という言葉です。単に「相続人」ではありません。「法定相続人」というのは、(自分の意思で相続放棄をした人がいても)その放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。 ちょっと難しくなってきましたね。たとえばこんな場合↓ 父 === 母 │ │ 甲 ==== 乙 │ │ A 甲さんが亡くなった時の「相続人」は、配偶者乙と子Aの2人になりますよね。「法定相続人」も乙とAの2人となり、遺産に係る基礎控除額は 7,000万円 となります。先ほどの遺産に係る基礎控除額の算式を見ると、法定相続人の数が多いほど控除額が大きくなる仕組みとなっています。そこで家族ぐるみで作戦を立てて、Aが相続放棄したとします。すると「相続人」は配偶者乙と父それから母の3人になります。それでは、「法定相続人」も3人となり、遺産にかかる基礎控除額が1,000万円増えて8,000万円になるかというと、そんな都合よくははいきません。これを認めてしまうと、相続放棄を意図的に行うことで基礎控除額を増やす、つまり、課税される金額を減らすことができてしまうからです。Aが放棄した場合でも「法定相続人」は乙とAの2人となります。遺産に係る基礎控除額は 7,000万円です。b) 次に、a)で求めた課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で取得したものとした場合の取得金額を計算します。 ここでも放棄があってもなかったものとした場合の相続人や相続分を使って計算します。実際に誰がいくら取得したかはまだここでは関係ないのです。例えば先ほどの例で、財産(1億円あったと仮定)のすべてを配偶者乙が相続した場合でも、ここでは、「法定相続人」である乙とAが法定相続分どおり(つまり乙1/2、子1/2)取得した場合の各法定相続人の取得金額(乙も子もともに1億円×1/2=5,000万円)を求めます。c) 最後にb)で計算した各法定相続人の取得金額に税率をかけて相続税額を算出し、これをすべて合計します。この合計額が相続税の総額です(長かったですね、お疲れ様でした)相続税の総額を計算するこの3つのステップに共通して言えることは、「実際誰がいくら取得したか」ということは計算には関係ないということです。(自分の意思で可能な相続放棄を全く無視して)法定相続人が法定相続分どおり取得したら、全員でいくら納税しなければならないのかを計算しているのです。この「相続税の総額」を、今度は、実際財産を取得した人がその取得した割合で納税する義務を負うことになります。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.24

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (49) 所得税の基礎控除は、納税者本人につき一律、無条件で認められる所得 控除で、その額は( )である。 1)38万円 2)48万円 3)58万円 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(49) 正解:1 【基礎控除】1)の38万円が正解です。基礎控除は問題にあるとおり、無条件で控除が認められるものです。「パートやアルバイトの収入が年間103万円を超えてしまうと、親の扶養親族からはずれてしまう」という話を聞いたことがあるでしょうか?この話にも基礎控除が関係しています。パートやアルバイトの収入は「給与所得」に該当します。給与所得は、収入金額から、サラリーマンの必要経費と言われている給与所得控除額をマイナスして計算しますが、この給与所得控除額の最低額が65万円です。この給与所得控除額65万円と誰でも無条件で控除できる基礎控除額38万円の合計額が103万円。つまり、パートやアルバイトの給与収入が103万円以下なら2つの控除をマイナスすると0となるわけです。所得が0ということであれば、その人は他の人の扶養親族になることができます。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.24

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (54)建築基準法は、建築物の敷地は、原則として幅員( )m以上の道路 に2m以上接していなければならないと規定している。 1) 4 2) 6 3) 8 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(54) 正解:1 【建築基準法】建築基準法は建物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低基準を定めた法律です。敷地に建てられる建物の建ぺい率、容積率、高さ、接する道路についてなどが決められています。道路には「建築基準法上の道路」というものがあり、原則幅4メートル以上のものという決まりがあります。もちろんその地方の気候や風土の特殊性などにより、6メートル以上という場所もあるのですが、あくまでも原則は4メートル以上です。どうして4メートルかというと、車がすれ違える幅だからです。例えば道路が3メートルだった場合、道路に止まっている車があると、救急車両が先に進むことが出来ません。この法律が出来る前に家が建っているところはかまいませんが、今後建て直しをする場合には、道路の真ん中から2メートル下がって家を建てなければなりません。家の近くで新しい家が、道路より引っ込んだところに建っていませんか?それは法律によって敷地を道路にしているのです。これをセットバックといいます。なぜ真ん中から2メートルかというと、道路の両側の人がそれぞれ2メートルずつ下がればそのうち4メートルになるからです。3メートルの道路だったら真ん中から自分の敷地までが1・5メートルなので、50センチずつ下がるということです。そうすると2メートルずつ下がったことになり両方の建て替えが終わるころには4メートルです。さて相手側が家だったら半分でいいのですが、もし、崖、線路、河川だったら・・・・。そう相手は下がれませんので、相手側の道路の端っこから4メートル下がらなければいけないのです。皆さんが家を建てる時、「土地が安いなあ」と思ったら注意。もしかしたら家の前が・・・。おまけ家を建てるときには4メートル以上の道路に2メートル以上接していないと家が建てられません。細い道を通って奥に家があるなんて場所があります。雰囲気があって静かでとっても素敵なのですが、今後家を建て変えることが出来ませんので、こちらも注意が必要です。────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.23

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (39)台風により、工場内の設備には損害が発生しなかったものの、電気や ガス等の公共施設が損壊したために、商品が製造できないことに起因し て利益が減少する場合のリスクに対応する保険として、( )がある。 1) 普通火災保険 2) 公共施設保険 3) 利益保険 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(39) 正解:3【損害保険の種類】この問題も難しいですね。とりあえず1番の火災保険は建物や家財にかける保険ですから違うというのが分かります。そうなると、2か3の選択肢が残ります。電気やガスなどは公共施設ではなく、公共設備?といったほうが正しいように思います。保険は死亡したときには死亡保険というように、原因と保険がリンクしていることが多いのでこの場合は利益の減少に対しての保険ですので、利益保険と導いていただければと思います。利益保険の特徴は、通常火災保険では建物や設備に関して被害があった場合保険金は受け取ることが出来ますが営業利益の減少や人件費までは補償されません。それを補償するのがこの利益保険です。ちなみに公共施設保険は調べても見つかりませんでしたので、たぶん存在しない保険なのでしょう。そのほかにも請負業者賠償責任保険施設所有(管理)者賠償責任保険受託者賠償責任保険なども2006年の1月試験で出題されています。全部は覚えられないと思いますので、問題文から上手に読み取ってくださいね。一度出題された保険についてはネットで確認しておくことをお勧めします!追伸昨日ライフのところで固定資産税の出題がありました。(21)の図表が相続税と、固定資産税の場所が入れ替わっていましたので、訂正しました。ご確認ください。(ごめんなさい)────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.23

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(44) 株価を1株あたり純利益で除して算出される( )は、株式の投資 判断に用いられる評価指標の1つである。 1) 自己資本利益率(ROE) 2) 株価収益率(PER) 3) 株価純資産倍率(PBR) 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(44) 正解:2 【株式の投資指標】試験対策として、覚えておかなければいけない株式の投資指標の代表選手は、次の5つです。 1.配当利回り 2.配当性向 3.株価収益率(PER) 4.株価純資産倍率(PBR) 5.自己資本利益率(ROE)これらには、それぞれ公式があります。例えば本問の解答である株価収益率(PER)を例に取れば下記の通りになります。 ┌──────────────────────┐ │ 株価 │ │株価収益率(PER)= ───────── │ │ 1株あたりの純利益 │ └──────────────────────┘5つぐらいであれば、なんとか覚えられそうですが、5つを整理すると実に似たような公式ばかりでとても覚えにくいのです。しかしながらこの手の問題は、実技試験でもかなりの頻度で出題されているのです。心を鬼にして言います。完全にそして正確に覚えてください。この問題を落とすようでは合格が遠のいてしまいます。正解しなければいけない問題です。え? 講義では「公式は覚えなくていい」って言ってたじゃないかって? だってあの必殺技は文章では表現しにくいし、こうした場で紹介するのはちょっと危険でしょ? 講義に出てくれた人のみの特典ということにしておいてください。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.22

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (34) 土地・家屋に係る固定資産税は、毎年( )現在のその固定資産の 所有者に課税される。 1) 1月1日 2) 4月1日 3) 12月31日 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(34) 正解:1 【固定資産税】土地や家屋などの不動産は、取得時、所有時、売却時すべてに税金がかかります。固定資産税は所有時に税金のかかる代表例です。都市計画税もそれに当たります。固定資産税は、その年の1月1日時点で不動産を所有している人に対して課税されます。つまり、1月2日に不動産を取得した場合、その年は固定資産税はかからないということです。年末に不動産を取得するのであれば、ちょっと待って、元日の後に購入した方が、固定資産税がかからずオトクなのです。この問題は、ライフプランニングと資金計画の科目というよりは、不動産の知識といえます。ちなみに、固定資産税は「固定資産税評価額」に税率をかけて求めます。固定資産税評価額は、3年に1度評価替えを行い、公示価格の70%で計算します。価格水準の問題は、(21)で出題されています。再度チェックしておいてください。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.22

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (58) 相続税の計算において、相続または遺贈により財産を取得した人が、相 続開始前( A )以内に被相続人から贈与を受けた財産は、原則と として( B )で評価され、相続財産に加算される。 1)A 3年 B 贈与により取得したときの相続税評価額 2)A 5年 B 相続時点での相続税評価額 3)A 10年 B 相続時点での相続税評価額 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(58) 正解:1 【生前贈与加算】70歳で20億円の財産を持っている方がいたとします。相続人がたくさんいれば別ですが、このまま自分がなくなったら億単位の相続税を納税しなければなりません。みなさんがこの方ならどうしますか?死ぬまでに使い切る!…もちろんOKです。ただ自宅のように残った家族のために手放すことのできない財産もありますよね。できるだけ相続税を払わずに財産を残すには…と考えると配偶者や子供さんなどに、生前に財産を贈与することで少しでも相続財産を減らそうとなるわけです。生前贈与と呼ばれるこの方法は実際の相続対策でも行われている相続税の節税の1つの方法です。ただし、生前にほとんどの財産を贈与してしまうことにより実際相続が発生したときに亡くなった方の財産がほとんどない、なんてことになると税務署としては相続税を払ってもらえないので困ってしまいます(納税者は困らないですけど)。そこで、相続税額の計算の際には、この問題にあるように相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産については、その財産の贈与時の相続税評価額を相続財産に加算する(つまり相続税を課税する)こととされており、これを生前贈与加算といいます。税務署としては生前贈与のすべてを加算して相続税を課税したいというのがホンネですが、手間もかかるので相続開始前3年以内に限っています。そして、この加算とセットでおさえておきたいのが贈与税額控除という制度です。生前贈与加算の対象となるのは、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産です。この贈与を受けたときにもし贈与税を支払っていたら、同じ財産に贈与税と相続税の2つが課税されることになります。これではかわいそうなので、生前贈与加算の対象となった財産について(贈与時に)贈与税を支払っていたならば、その贈与税の金額は相続税の金額を計算するときにマイナスできることになっており、これを贈与税額控除といいます。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.21

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (48) 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除 額を控除した額の( )相当額である。 1)5分の4 2)2分の1 3)3分の1 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(48) 正解:2 【退職所得】退職所得は、その名のとおり「退職金」について税金がかかる金額のことです。退職金は、長年の勤務に対するごほうびとしての性格をもっていること、また、老後の生活資金を考えるうえで重要な位置づけである、などの理由から他の所得よりも税金がかかる金額が少なくなっています。具体的には、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2という算式で計算されます。したがって答えは2となります。この1/2をかけるというのも重要ですが、もうひとつ、算式の退職所得控除額の計算も重要です。退職金には経費がない代わりに勤続年数に応じて下の表により計算した金額を控除することができます。 ┌────┬──────────────────┐ │勤続年数│ 退職所得控除額 │ ├────┼──────────────────┤ │20年以下│勤続年数×40万円(最低保証80万円) │ ├────┼──────────────────┤ │20 年 超│800万円 +70万円×(勤続年数-20年)│ └────┴──────────────────┘ ※勤続年数の1年未満の端数は、1年として計算します。したがって、例えば、勤続年数29年4ヶ月で退職金額が2,000万円の場合の退職所得は、(2,000万円-1,500万円)×1/2 = 250万円 ↑ 800万円+70万円×(30年-20年) 勤続年数29年4ヶ月→30年(1年未満は1年として計算)となります。新聞やニュースなどで知っている方もいると思いますが、今年2007年はいわゆる「団塊の世代」と呼ばれる方たちの大量退職がはじまる年であると言われています。世間の注目度が高いこともあり、この「退職所得」については試験でも要注意です。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.21

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (53)( )とは、都市計画法により、市街化を抑制すべきものとして指定 されている区域である。 1) 市街化区域 2) 市街化抑制区域 3) 市街化調整区域 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(53) 正解:3 【都市計画法】私たちが住んでいるところは、都市計画法にのっとっていろいろな決まりの中、家などが建てられています。ルールがなければ勝手にいろいろなところに家が建ってしまい、大変なことになってしまいます。そこで都市を計画的にということでこの法律があるのです。(そのままの名前ですよね)都市計画区域は(1) 線引き 【(A)市街化区域・(B)市街化調整区域 】 (2) 未線引きに分かれます。まずは人が住むところに線を引こう。(昔遊んだ陣取りみたい?)ということで、線引きをします。未線引きとはあまりに山深く、人が住む場所として適さないような場所でしょうか。そこはあまり重要でないので流してもらって、大切なのは線引きした区域です。その線引きした区域中にも、市街化区域と市街化調整区域にわかれます。私たちが住んでいるところは市街化している場所のことを言います。市街化調整区域は「今後順番にもしかしたら市街化するかもしれないけど、まだ待っててね。勝手に家を建てたらだめよ」という地域です。市街化調整区域には特別な許可がない限り家を建てることはできません。なぜ?というと、私たちが暮らすためには電気、ガス、上下水道などの設備が必要です。だからあまり人がいないような場所に家を建ててしまうと、その家のために、これらの整備をしなければなりません。これってものすごいコストでしょ。だから市街化を調整しているのです。つい抑制地域と言われると正解のような気がしますが、引っかかりませんように。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.20

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (38)変額個人年金保険は、顧客から預かった保険料を( )で運用し、 その成果に従がって年金年額、解約返戻金等が変動する商品である。 1) 一般勘定 2) 特別勘定 3) 現金勘定 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(38) 正解:2 【変額保険】変額保険も、変額年金保険も「特定勘定」で、普通の生命保険と切り離されたところで管理されます。通常の定期保険等は「一般勘定」で保険会社の財産とともに管理されています。そこがこの変額保険の特徴のひとつです。変額保険というのはその名前のとおり、保険金が変額するのです。通常、私たちは保険を契約するときに、死亡したら2,000万円というように決まった金額を契約します。そして死亡をした場合は約束された2,000万円が受け取ります。変額保険の場合は、自分で保険料を運用することになります。運用の成績がよければ2,000万円以上の保険金がもらえることがあります。万が一運用が失敗してしまっても死亡保険金には基本保険金といってそれ以上下がらないという決まりがあるのでこの場合は2,000万円は最低保証されます。じゃあ何が違うのか。満期のある保険であればその満期に受け取るお金が変額するのです。例えば年金の場合もそうですが、上手に運用が出来た人は年金の原資(これを切り崩して年金を受け取ります)が1,000万円の人と、800万円の人、1,200万円の人が出てくるということになります。それからもうひとつ保険は貯蓄性のある養老保険や、終身保険、年金保険などを解約(契約を解除する)した時に「解約返戻金」という戻ってくるお金があります。通常の保険は解約をする時期によってその金額は決まっているのですが、変額保険の場合は、「解約返戻金」が決まっていません。それも運用の成績が反映されるのです。おさらい・変額保険は「特定勘定」・死亡保険金は決められた金額を下回らない・満期保険金、解約返戻金は運用の成績によってかわる(年金も)以上の3点はしっかりおさえていてくださいね。────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.20

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(43) 証券取引所で売買が成立した株式の総数を売買高(出来高)といい、同 一銘柄において売り1,000株と買い1,000株の取引が成立すると、出来高 は( )株と表される。 1) 1,000 2) 2,000 3) 1 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(43) 正解:1 【株式の売買高(出来高)】この問題はとても簡単です。解答の選択肢を見ると、1,000株か2,000株かで迷ってしまう程度ではないでしょうか。知っている人にはなんてことのない、ボーナス問題です。売買高(出来高)とは、「売り手から、買い手に何株移動したか」ということです。教科書などには、証券取引所で売買が成立した株式の総数のことを売買高(出来高)と説明されています。本問は、売り手から買い手に1,000株の移動があったので、答えは1,000株になります。あまりにも簡単で、逆に引っ掛けがあるのではないかと疑ってしまいそうですね。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.19

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (33) 国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所のある( A )以上 ( B )未満の人で、第2号被保険者または第3号被保険者に該当し ない人である。 1) A 18歳 B 55歳 2) A 20歳 B 60歳 3) A 20歳 B 65歳 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(33) 正解:2 【国民年金】この問題を解くには、まず年金の被保険者の種類についてしっかりと理解しておく必要があります。 第1号被保険者・・・学生、自営業者など(2号、3号以外) 第2号被保険者・・・サラリーマン、公務員 第3号被保険者・・・2号の妻第1号被保険者は、国民年金のみに加入します。国民年金の第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の人が対象です。よってこの問題の解答は「2」が正解になります。年金の給付が始まるのは、65歳からなので、混乱しないようしっかりと覚えてください。現在の日本の会社の多くは、60歳が定年です。しかし年金がもらえるのは65歳なのでその間の5年間は、貯蓄や退職金などを取り崩すことになります。収入がなくなってしまう空白の5年間の対策としては、個人年金保険の5年有期年金を利用するのも一つの方法です。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.19

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (57) 相続人が限定承認する場合には、自己の為に( A )以内に( B ) に財産目録を提出して、その旨を申述する必要がある。 1)A 相続の開始があったことを知った日から6ヶ月 B 簡易裁判所 2)A 相続の開始の日から4ヶ月 B 地方裁判所 3)A 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月 B 家庭裁判所 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(57) 正解:3 【限定承認】「相続」というのは相続人が亡くなった方の財産をもらうということなのですが、この「財産」には、預貯金や土地などのプラスの財産(みなさんがイメージするのはこちらですよね)だけではなく、借金などのマイナスの財産もあります。相続人は亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も無条件にもらうことになるのが原則です。これを単純承認といいます。例えば、こんなとき。亡くなった方の預貯金 10億円 亡くなった方の借金 ?億円亡くなった方の借金が相当な額ありそうなのですが、いくらかはっきりしない。預貯金10億円で返せる範囲かも知れないし、超えてしまうかもしれない。みなさんが相続人だったらどうしますか?原則は単純承認です。10億円の預貯金と(仮に借金が20億円だとしたら)20億円の借金を両方もらって、借金を10億円返して、残り借金10億…とても無理ですね。生活していけません。それなら、相続を放棄してしまおう、というのも可能ですが、放棄というのは、プラスの財産をもらう権利とマイナスの財産を負担する義務の両方を(自分の意思で)引き継がないという手続きです。初めから相続人でなかったものとみなされるので、借金の額が実は8億円で、差引2億円のプラスなんてことになってももらうことができません。こんな場合に登場するのが今回のテーマである限定承認なのです。(前置きが長くなりました) 限定承認とは、相続によってもらったプラスの財産の範囲内でマイナスの財産をもらい、それ以上のマイナスの財産は負担しなくていいというものです。さっきの例だとプラスの財産は預貯金10億円なので、この範囲内で借金をもらうということになりますね。これなら生活していけます。この限定承認をするには、解答3の通り、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述べをしなければならないことになっています。放棄と限定承認の両制度、それから原則である単純承認は下の表で比較しながらおさえておくといいでしょう。 ┌────┬─────────┬────────┬───────────┐ │ │ 成立要件 │ 申述べする人 │ 備 考 │ ├────┼─────────┴────────┴───────────┤ │単純承認│相続人が相続の開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認や放棄を│ │ │しなかった、または相続財産を処分したり消費した場合 │ ├────┼─────────┬────────┬───────────┤ │限定承認│相続開始を知った日│相続人が全員で │財産目録を作成し │ │ │から3ヶ月以内 │ │家庭裁判所に提出する │ ├────┼─────────┼────────┼───────────┤ │ │相続開始を知った日│放棄したい │・生前には放棄できない│ │放 棄│から3ヶ月以内 │相続人のみでOK│・放棄した者の子は │ │ │ │ │ 代襲相続人になれない│ └────┴─────────┴────────┴───────────┘────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.18

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (47) 所得税における事業所得の計算上、機械についての減価償却の方法を選 定して所轄税務署長に届け出なかった場合の償却費は、( ) により計算される。 1)定額法 2)定率法 3)生産高比例法 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(47) 正解:1 【減価償却】今回のテーマは「減価償却」です。みなさんがビジネスを始めるとします。まずはパソコンや応接セットなど事業を始めるのに必要な「資産」を買いますよね。例えば、コピー&FAX複合機を100万円で買ったとします。この100万円は、全額現金払いしていたとしても、買った年に一度に全額を必要経費とすることはできません。なぜかというと、この複合機、通常は1年で使い物にならなくなるということはなく、来年以降も利用することができるから。何年かにわたって利用できるのなら、その100万円はその利用できる期間に応じて必要経費にしてください、ということなのです。この考え方を減価償却と呼んでいます。必要経費にできる金額の計算方法としては、選択肢にあるような3つの方法があるですが、1)定額法 と 2)定率法 をおさえておけばOKです。どちらの計算方法を使うかは建物の減価償却の場合を除いて納税者が選択できることとなっており、税務署長に届出をします。問題にあるように、計算方法を届け出なかった場合は(強制的に)定額法により計算することになります。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.18

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (52)借地借家法で定められる建物所有を目的とする借地権のうち,( A )は 物権であり、土地所有者の承諾なしに譲渡できるのに対し,( B )は 債権であり、土地所有者の承諾なしに譲渡した場合、土地所有者は契約 の解除をすることができる。 1) (A) 賃借権 (B)地上権 2) (A) 底地権 (B)地上権 3) (A) 地上権 (B)賃借権 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(52) 正解:3 【借地借家法】この問題、とっても難しいです。おそらく、FP3級の合格講座に通っている人もここまで勉強をしないのではないでしょうか。少なくとも、私が大学の講義で使用している教科書には載っていません。でも1回出題されれば次も出る可能性がありますので、簡単にまとめてみました。借地権は (1)地上権(物権)・・・権利の譲渡・転貸は自由 (物権とは人が物を直接支配する権利) (2)土地賃借権(債権)・・・権利の譲渡・転貸には地主の承諾が必要 (債権とは人が人に対し、一定の行為を請求する権利)この2つに分かれます。物に対する権利と、人に対する権利というところでしょうか。なんとなくイメージをつかんでいただけましたか?諸外国(イギリスなど)の場合は土地と建物の権利はひとつです。日本の場合は特殊で、土地、建物とべつべつに権利が発生するのです。今回は土地の部分の借地権についてでしたが、建物に関しては借家権というのがあります。定期借家、定期借地について出題されることがありますので、一緒に確認をしておいてくださいね。────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.17

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (37) ( )とは、保障が一生涯続く保険で、被保険者が死亡または高度 障害状態に該当した場合に保険金が支払われる。 1) 終身年金保険 2) 終身保険 3) 養老保険 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(37) 正解:2 【終身保険】この問題は保険の種類を把握していないと解けないですね。まずは死亡、または高度障害状態に該当した場合とありますので、死亡保険だなということがわかります。さらに保障が一生涯続くというのは終身保険です。(1)の年金は、生きている限りもらえるものなので、死亡保険ではありません。(3)の養老保険も死亡保険のひとつですが、これは満期があり、一生涯の保障ではありません。養老保険の特徴として、生死混合保険とよばれ、生きていて満期を迎えても保険金がもらえ、保険の加入中にも死亡した場合には死亡保険金が受け取れます。以下の保険の種類の内容を復習しておいてくださいね定期保険終身保険養老保険年金保険(終身・確定・有期・夫婦)子ども保険・学資保険・特定疾病保障保険・がん保険変額保険(終身・年金)────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.17

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(42) 投資信託の( )は、ファンドの1口当たりの財産的価値を示すも ので、投資信託の評価時点における時価純資産総額を残存総口数で除し て求められる。 1) 基準価額 2) 分配金 3) 個別元本 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(42) 正解:1 【投資信託の基準価額】投資信託は、様々な株式や債券などを組み入れてプロが運用しています。組み入れた株の価格が上昇すれば、それを組み入れた投資信託の価格も上昇します。その投資信託の価格のことを「基準価額」といいます。問題にあるように、投資信託の評価時点の時価純資産総額を総口数で割って計算します。以下、分配金と個別元本についても整理しておきましょう。<分配金> 分配金とは、投資信託の運用がうまく言っている場合に受け取れるものです。 株式でいうと配当金に当たります。その受け取り方は、毎月もらえるものや年 に1回受け取れるものなど、投資信託によりざまざまです。<個別元本> 個別元本とは購入したときの基準価額のことです。例えば、基準価額9,000円 の投資信託を購入し、翌月に10,000円になったとします。そのときの基準価額 は10,000円で個別元本は9,000円になります。なお、同じ投資信託を追加購入 した場合には、購入口数で加重平均をして個別元本を計算します。投資信託は、基準価額、個別元本など聞きなれない言葉が多いので、とっつきにくいのですが、見た目ほど難しい意味合いではありません。苦手意識をもたず、「こういうものなんだ」と素直に受け入れることからはじめてください。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.16

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (32) 労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療 養のため休業し、そのために賃金をうけられない日が( A )以上に 及ぶ場合に支給され、その額は、休業( B )目以後、休業1日につ き原則として給付基礎日額の60%相当額である。 1) A 3日 B 4日 2) A 4日 B 4日 3) A 5日 B 3日 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(32) 正解:2 【労災保険】労災保険の問題はあまり出題されていないので、面を食らった受験生も多かったのではないでしょうか。しかも休業補償給付の休業日数を問う、重箱の隅をつつくような問題ですので、できなくても焦る必要はありません。「労災保険」について押さえておくべきなのは、むしろ下記についてです。 ・保険料は、事業主が全額負担 ・給付は、業務上および通勤途上の災害によるケガや病気などが対象 ・給付の代表的なものは次の4つ 1) 休業補償給付 2) 傷害補償給付 3) 遺族補償給付 4) 葬祭給付(葬祭料) ・人を雇用(パートやアルバイトも)したときは、加入が義務づけ(強制加入) ・特別加入制度により、自営業者も任意加入が可以上の点について、しっかりと勉強しておいてください。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.16

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (56) 夫婦の間で、国内の居住用不動産の贈与を行った場合の贈与税の配偶者 控除の適用要件として、婚姻期間が( A )以上であること、贈与 を受けた年の( B )までに贈与を受けた居住用不動産を居住の用 に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであることなど がある。 1)A 30年 B 年末 2)A 25年 B 翌年の3月31日 3)A 20年 B 翌年の3月15日 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(56) 正解:3 【贈与税の配偶者控除】この問題のテーマである、「贈与税の配偶者控除の特例」とは、配偶者から居住用不動産(つまり自宅です)または居住用不動産を取得する資金の贈与を受けた場合で一定の要件を満たした場合には、贈与税の基礎控除額(110万円)に加えて最高2,000万円を控除できるというとってもおトクな制度です。そして、この一定の要件というのは、1. 贈与があった日に、その配偶者との婚姻期間が20年以上であること2. 1人の配偶者からは1回しか適用を受けられない(再婚した場合など複数回受けられる場合もある)3. 贈与税の確定申告書を提出すること(税額が0であってもちゃんと申告をすること)です。特に1の要件は重要です。結婚してから20年続いた夫婦が持っている財産は、たとえ名義がどちらか一方のものであっても、税金の世界では2人で助け合って築き上げた財産であるとして、配偶者(夫から妻、又は、妻から夫)へ贈与した場合でも通常の場合よりもおトクな制度を適用してあげましょう、というわけです。ただし、最初に書きましたが、贈与する財産は何でも良いというわけではなく、居住用不動産(自宅)そのもの または 居住用不動産を取得する資金に限られますので注意してください。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.15

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (46) 所得税は総合課税を基本とするが、( )は分離課税とされる。 1)給与所得、配当所得 2)退職所得、山林所得 3)一時所得、事業所得 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(46) 正解:2 【分離課税】所得税は、次の4ステップで計算されます。第1ステップ : その年の収入を給与所得、配当所得など10種類に分類し、所得(儲け)を計算する。第2ステップ : 第1ステップで計算した所得(もうけ)を合算する第3ステップ : 医療費控除などマイナスできるものはマイナスする第4ステップ : 税率をかけて所得税額を計算する第1ステップで計算された所得(儲け)を第2ステップで合算します。この際、総合課税といってすべての所得を合算するのが原則なのですが、一定の所得については他の所得と合算せず、その所得単独で(分離して)税額計算をします。この課税方法を分離課税といいます。分離課税により計算する所得については、次の4つをおさえておけばOKでしょう。1.退職所得2.土地、建物等の譲渡による譲渡所得3.株式等の譲渡所得4.山林所得────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.15

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (51) 不動産鑑定評価基準に基づけば、( )とは、建物等の定着物がなく 借地権など使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。 1) 更地 2) 底地 3) 建付地 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(51) 正解:1 【不動産鑑定評価基準】なかなかなじみがない言葉が出てきましたね。更地とは建物がなくて、借地権などもついていなくて、すぐに家を建てられる土地を言います。家を建てられる土地を宅地といいますが、更地は宅地です。宅地でないと更地といいません(例えば畑とか)底地とは、借地権の付いた土地のことをいいます。建付地は更地の上に自分の建物が立っている土地のことです。(借地権などもついていない土地です)土地なのに、いろいろな種類があるということですね。────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.14

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (36) 生命保険会社に生命保険契約上の履行義務(保険金・給付金の支払い等) が発生する時期を、( )という。保険会社の承諾を前提として ( )は、申込、告知(審査)、第1回の保険料(充当金)払い込み が完了したときとされている。 1) 承諾期(日) 2) 責任開始期(日) 3) 契約期(日) 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(36) 正解:2 【責任開始期】これは3点セットとして覚えてください。(1)申込、(2)告知、(3)保険料払い込みこの3つがそろったときから保険の契約が有効になります。順番はどれからでもかまいませんが、必ずこの3つがそろった日からということになります。例えば、申込をして、告知もした。しかし保険料の払い込みをする前に死亡してしまったという場合は残念ながら保険金がもらえません。告知というのは、保険に加入をするときに、持病はないか、ここ数年間で手術をしたことはないか、など保険会社に対して正しく知らせるということです。生命保険というのは基本的に元気な人しか入れません。(最近は入れますという保険もありますが、それは保険料も割高です。)告知の時にうそをつくと告知義務違反となり、保険の契約はなかったことになってしまいます。引っ掛け問題で、承諾などという言葉が出てきますが、あくまでも上の3つがそろえばそれで大丈夫です。────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.14

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(41) 民間銀行が保有している国債や手形を日本銀行が買うと、市中に資金を 供給することになり、逆に日本銀行が保有している国債を民間銀行に売 ると、市中から資金を吸収することになる。このような日本銀行の金融 政策の手段を( )と呼ぶ。 1) 公開市場操作 2) 公定歩合操作 3) 預金準備率操作 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(41) 正解:1 【日本銀行の金融政策】なかなか難しい問題です。答えは「公開市場操作」ですが、そういわれても理解しにくいのではないでしょうか。それでは順を追って解説していきます。● 「世の中のお金の量」の増減で金利は変化する! 市中の資金、つまり世の中に出回っているお金の量が増えると金利は低下し、 逆に減ると金利は上昇します。● 日本銀行は、世の中の金利をコントロールしている! 日本銀行は、問題にあるように「公開市場操作」「公定歩合操作」「預金準 備率操作」という3つの手段で、世の中の金利をコントロールしています。 本問は、その中の公開市場操作に関する出題です。● 公開市場操作で、世の中のお金の量を増減させている! 民間銀行が保有している国債や手形を日本銀行が買うと(買いオペレーショ ン)下記の図を見て分かる通り、世の中のお金の量が増えることになります。 つまり日本銀行はこうすることで世の中の金利を低下させることができるの です。 ┌────┐ │日本銀行│ └┬───┘ 現金│ ↑ ↓ │国債・手形 ┌───┴┐ ┌───┤民間銀行├───┐ │ └────┘ │ │ │ │ 世の中のお金の量 │ │ (現金) │ │ │ └────────────┘ 逆に、日本銀行が保有している国債を民間銀行に売ると(売りオペレーショ ン)世の中のお金の量が減るので金利は上昇します。このような手段で金利をコントロールする方法を「公開市場操作」といいます。日本銀行の3つの金融政策は、実技試験でもかなり出題されています。理解できるまで勉強してください。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.13

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (31) 健康保険は、サラリーマン等が加入する被用者保険と自営業者等が加入 する地域保険に分けることができるが、このうち被用者保険に該当する ものには、( A )、( B )、国家公務員共済組合、地方公務員 共済組合、私立学校教職員共済制度、船員保険がある。 1) A 政府管掌健康保険 B 都道府県管掌健康保険 2) A 都道府県管掌健康保険 B 組合管掌健康保険 3) A 政府管掌健康保険 B 組合管掌健康保険 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(31) 正解:3 【健康保険】問題になっているA,Bを含め、6種類の被用者保険が名前を連ねています。これだけで面を食らってしまいそうですが怖気づかないでください。頭に入れておいて欲しいのはAの「政府管掌健康保険」と、Bの「組合管掌健康保険」の2つでOKなのです。<政府管掌健康保険> ・保険者は「国」 ・主に中小企業を対象 ・略して政管健保<組合管掌健康保険> ・保険者は「健康保険組合」 ・大企業が多い ・略して組合健保政管健保と組合健保を比較すると、一般に組合健保の方が加入者にとって保険料が安い組合があったり、給付が多かったりとプラスアルファの部分がいくつかあります。参考までに、都道府県管掌健康保険というものは存在しません。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.13

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (30) 相続税の計算上、宅地はその「利用単位」ごとではなく、登記簿上の「 一筆」ごとに評価する。 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(30) 正解:× 【評価単位】この問題は、全く逆、つまり、宅地は登記簿上の「一筆」ごとに評価するのではなく、その「利用単位」ごとに評価するであれば正解です。したがって答えは×なのですが、意味分かりますか?(文章は短いですが、かなりハイレベルです)まず、ひとつひとつの宅地には「地番」といって番号がついています。みなさんの住所の番地のようなものだと思ってください。宅地は、この「地番」ごとに、一筆(「いっぴつ」又は「ひとふで」と読みます)、二筆、三筆・・・と数えます。そして、一筆ごとに、「登記簿」といって面積や所有者などその宅地の情報が記録されている書類があります。宅地の評価は「利用単位」ごと、つまり、「その宅地の使いみち」ごとに評価します。一筆の土地に、例えば、自宅と貸しアパートの2棟の建物が建っている、なんてケースはよくあります。この場合、その土地は、「自宅の敷地」部分と「貸しアパートの敷地」部分の2つに分けて評価をします。一筆の土地だからといってまとめて評価することはしません。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.12

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (20) 所得税の源泉徴収義務者は、給与等の支払の際に源泉徴収した源泉徴収 税額を、納税義務者に代わって、原則としてその支払った日の翌月10日 までに納付する。 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(20) 正解:○ 【源泉徴収制度】所得税を納税しなければならない人(儲けがあった個人)は、申告納税制度といって、その儲け(所得)を自分で計算して申告・納税することが原則とされています。ただし、サラリーマンについては例外として、会社が社員にお給料を支払うときに自動的に所得税を天引きして(社員の)代わりに納税するという制度がとられています。この制度を源泉徴収制度といい、会社は社員の給料から所得税を天引きし、代わりに納税する義務が発生するので源泉徴収義務者と呼ばれます。源泉徴収義務者(=会社)は、社員のお給料から天引きした税額(「源泉徴収税額」といいます)を、その天引きした月の翌月10日までに納税しなければなりません。例えば、1月に支払ったお給料から天引きした源泉徴収税額は2月10日が納税期限となります。この制度があることにより、サラリーマンは、自分が払わなければならない税金の計算や納税は会社がやってくれるため、基本的には確定申告をする必要がなくなる税務署としては、会社が社員から所得税を徴収する義務を負ってくれ、しかも毎月納税してくれるので、払ってもらえなくなる可能性が低くなるというお互いにとって都合のいい制度なのです。源泉徴収制度について、ひとつ付け加えます。会社は社員のお給料から税金を天引きしていくわけですが、その社員が最終的にいくら納税しなくてはならないかはその年が終わってみないと分からないため、あらかじめ多めに天引きして納税しておきます。そして、その年の最後に正確な納税額を計算し、天引きし過ぎていた場合はその社員に返金するというシステムになっています。このシステムを年末調整と呼んでいます。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.12

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (25)土地所有土地の有効活用における等価交換方式のうち、全部譲渡方式と は、土地所有者がいったん等価交換対象の土地の全部をデベロッパーに 譲渡し、その後、土地所有者がその譲渡に見合う土地持分付きの建物の 譲渡等を受ける方式である。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(25) 正解:○ 【土地の有効活用】土地は持っているだけでも税金がかかります。(固定資産税など)何もしなければ毎年支出だけですのでマイナスです。そうなると、その土地を有効活用したいなと思いますよね。駐車場にする、アパート、マンションを建てて人に貸す、土地だけを定期借地として貸すなどなど。どれも収入が見込めますね(アパートに人が入らないとだめですが・・・・)そのほかにも土地を有効活用する方法があります。1・自己建設方式2・事業受託方式3・土地信託方式4・等価交換方式5・定期借地権方式今回は等価交換方式についての出題です。等価交換とは等しい価値を交換するということです。デベロッパーとはプロの業者ですので、立地調査からマーケティング建物の設計管理からお金の借り入れの紹介までのすべてを行ってくれます。さて、もし1億円分の土地をもっていたとしましょう。土地の持ち主は土地を提供し、、デベロッパーは1億円でマンションを建てます。それをそれぞれ半分こずつするのが等価交換です。土地を持っていた人は自分で現金を出さなくても、5,000万円分の建物が手に入り、人に貸して賃料収入が得られるようになります。デベロッパーも土地を買ってマンションを建てるのに比べて費用が安くてすみます。もう少し細かくいうと、税制上にも優遇されているので、今では不動産開発の主要な事業手法となっています。(ここまで3級で覚えなくていいですよ)さてその土地をすべてデベロッパーに渡してしまうのを「全部譲渡方式」といい、一部分だけ渡すのを「部分譲渡方式」といいます。ちょっとっやこしいのですが、全部譲渡の場合は、問題文のように「土地持分のついた建物」をもらうことをいい、部分譲渡方式の場合は「マンション(建物のみ)」をもらうことをいいます。────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.11

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (10) 公的介護保険の第2号被保険者が、45歳の時に交通事故を原因として要介 護状態になった場合、公的介護保険からの給付は受けられないが、民間 保険会社の介護保障保険に加入し所定の要件を満たしていれば、保険会 社から給付を受けることができる。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(10) 正解:○ 【介護保険】公的介護保険と、民間の保険会社の違いを押さえましょう。まずは公的介護保険のまとめ(ライフプランで出題されることが多いです)介護保険の1号被保険者・・・65歳以上 2号被保険者・・・40歳以上65歳未満保険者・・・市町村特別区(国ではありません!)この3つはよく試験に出ますので、しっかり覚えましょう。そして介護保険は高齢者(原則65歳以上)が寝たきりや認知症などで常に介護が必要だとする状態(要介護状態)になったり、要介護状態ではないが家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった時に介護給付というものが受けられます。1号の人(65歳以上)であれば介護が必要になれば介護保険が使えるようになりますが、残念ながら2号の人の場合はせっかく保険料を納めているのに、もらうには認知症など老化が原因とされる病気の時にしか使えません。さて介護保険が使えるようになると、自己負担は1割です。私たちが病院に行くと、3割が自己負担ですからそれに比べても手厚いですね。更に介護保険は昨年の4月に大改正があって予防介護がはじまりました。介護保険の給付には介護給付と予防給付の2種類があるということになります。ここは、「ライフ」と「金融」を担当している介護保険にとっても詳しい中野さんから出題されるような気がする~というメッセージをもらいましたので、是非覚えておいてください。もし出題されたら中野さんに感謝!民間の保険であれば、もちろん要件はありますが、事故が原因の介護でも保険金がもらえます。ちょっと余談ですが、民間の保険会社の介護保険は、公的介護保険に対応するというものもたくさんあります。加入をするときには、事故などの介護でも保険の給付が受けられるのか、確認をしてみましょう。────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.11

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(15) 外貨建MMFの運用対象は、外貨建ての短期の債券などが中心である が、限定的に株式を組み入れることもできる。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(15) 正解:× 【証券投資信託の分類】外貨建てMMFは外貨で運用される公社債投資信託のことで、株式を組み入れることができません。少しでも株式を組み入れると、株式投資信託に該当します。つまりこの問題は間違っています。<公社債投資信託> ・国債や社債などの公社債を中心に運用する投資信託 ・株式には一切投資しない<株式投資信託> ・投資対象に株式を組み入れることができる投資信託上記2つの違いは株式が組み入れられているかそうでないかで決まります。この点を理解しておくことが大切です。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.10

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (5) 厚生年金基金は、国が行う老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部の給付を 代行し、これに加えて独自の上乗せ給付を行なう制度である。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(5) 正解:○ 【厚生年金基金】厚生年金基金は企業年金のひとつで、問いにある通りの制度です。年金というと、自営業者や学生が加入している国民年金や、サラリーマン等の厚生年金が有名です。厚生年金基金は厚生年金をさらに補う位置づけにあります。一般に国民年金を1階部分、厚生年金を2階部分、そして厚生年金基金を3階部分と呼んだりします。<特徴> ・厚生年金の給付の一部を国に代わって運用している(代行部分) ・さらに上乗せ給付をすることで厚生年金よりも有利な給付を行なう(加算部分) ┏━━━━━━┓ ┃厚生年金基金┃ 3F ┃(加算部分)┃ ┌──╂──────╂──┐ │ ┃(代行部分)┃ │ 2F │ ┗━━━━━━┛ │ │ 厚生年金 │ ├────────────┤ 1F │ 国民年金 │ └────────────┘景気の低迷などにより運用が計画通りに行かず、解散したり代行部分を国に返上する国民年金基金も少なくありません。このような現状についても頭の片隅に止めておいてください。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.10

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (29) 相続税の計算上、預貯金は通常、「預貯金の預入高+(既経過利子の額 -源泉徴収税額)」により評価する。 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(1) 正解:○ 【財産評価】相続税の計算をする際には、その財産の価値はどれくらいなのか評価をします。評価には一定のルールが必要ですが、このルールとなるのが「財産評価基本通達」という法律です。この「財産評価基本通達」において、預貯金の評価は、課税時期(つまり相続があったとき)における預入高と同時期現在において解約するとした場合の既経過利子の額からその金額につき源泉徴収されるべき所得税の額を控除した金額との合計額と定められており、問題文の算式と一致します。つまり、解約した場合の(税金控除後の)手取額が相続税の評価額となります。したがって正解は○です。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.09

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (19) 納税者と生計を一にする青色事業専従者である配偶者は、青色事業専従 者給与の額が103万円以下で他に所得がなければ、控除対象配偶者とな るので、配偶者控除の適用を受けることができる。 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(19) 正解:× 【控除対象配偶者】納税者に控除対象配偶者がいる場合、その納税者の課税標準(税金をかける基となる金額)から次の金額を配偶者控除としてマイナスすることができます。控除対象配偶者が70歳未満の場合 380,000円 〃 70歳以上の場合 480,000円※控除対象配偶者が同居特別障害者である場合は上記金額に350,000円が加算されます。配偶者が控除対象配偶者に該当するか?、ここが問題となってくるのですが、次の3つの要件をすべてクリアーしていれば、控除対象配偶者に該当します。・納税者と生計を一にしている配偶者(内縁関係は×)であること・合計所得金額が38万円以下であること・青色事業専従者、事業専従者(白色申告の場合)でないこと問題文ではこの納税者の配偶者は「青色事業専従者」であり、3つ目の要件に当てはまらないため、控除対象配偶者となることはできません。したがって、この納税者は配偶者控除を受けることができないことになります。ですから答えは×です。ちなみに、青色事業専従者又は事業専従者となった者は、他の人の(扶養控除の対象となる)扶養親族にもなることができません。それから、この問題を解くうえではあまり関係ありませんが、「生計を一にしている」というのはどういう意味でしょうか?簡単に言うと「一つのお財布で生活している」ということです。イコール「同居している」ではありません(←これは注意です!)ひとつ屋根の下で生活していても、生活費を明確に区分していれば「生計を一にしている」とは言えません。逆に、皆さんの中にも「親からの仕送りがないととても生活できない」なんて方がいらっしゃると思いますが、この場合は親と同居していなくても「生計を一にしている」と言えるでしょう。この「生計を一にする」という考え方は医療費控除や社会保険料控除の際にも出てきますのでおさえておいてくださいね。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.08

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (24) 借地権の設定の対価として受取った権利金が、土地価額の2分の1を超え る場合、その受け取った権利金は、不動産所得となる。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(24) 正解:×【不動産所得】この問題のこたえは譲渡所得になります。不動産所得と、譲渡所得との違いをおさえておきましょう。これはタックスプランニングの課目とも絡みます。どちらで出題されてもおかしくないのでそれぞれについて把握しましょう。アパート・下宿など 食事を提供しない・・・不動産所得 食事を提供する・・・事業所得または雑所得有料駐車場 月極駐車場(青空駐車場)・・・不動産所得 時間極駐車場・・・事業所得借地権の設定対価として受取る権利金 土地価格の1/2以下・・・不動産所得 土地価格の1/2超・・・譲渡所得*勉強の仕方のポイントとして、FPの試験は大学生にはなじみの薄い言葉がたくさん出てきます。そのときには、言葉を検索してみると理解が深まります。例えば今回のような問題だったら「借地権」「権利金」「不動産所得」「譲渡所得」などです。そろそろ試験もちかづいてきました。大学の試験と重なっている時期ですが、せっかく勉強したのですから頑張って合格しましょうね────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.08

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (9) 住宅火災保険は、住居専用の建物とそれに収容される家財を対象として 火災、落雷、爆発、風災、水災、ひょう災、雪災による損害に対して保 険金が支払われるが、消火活動による水漏れ、臨時費用、残存物取り片 づけ費用等は保険金の対象とはならない。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(9) 正解:× 【火災保険】火災保険は、大きく分けて2つの種類があります。(1)住宅火災保険(2)住宅総合保険(住宅火災保険を手厚くしたもの)(1)の住宅火災保険から払われるものとして損害保険金と、費用保険金がある。損害保険金・・・建物や、家財が火災によって損害を受けた場合に支払われる。 (例)火災・落雷・破裂・爆発・風災・ひょう災・雪災に対して支払われる。費用保険金・・・臨時費用・残存物取り片付け費用・失火見舞い費用などに対して支払われる。(2)の住宅総合火災保険は(1)の住宅火災保険より補償範囲が広い。 (1)にプラスして物体の落下・飛来・衝突・倒壊、床上浸水や土砂崩れ等の水災給排水設備の事故または他の戸室で生じた事故による水漏れ騒じょうやこれに類似した暴力行為、盗難、持ち出し家財(旅行や買い物などのために一時的に持ち出された家財)の損害に対しても保険金が支払われる。例えば住宅総合火災保険に入っていると、旅行の時に持っていったカメラが壊れてしまっても保険金がもらえるのです。補償が厚い分、保険料が高くなるということにもなりますが・・・今回は住宅火災保険についてでしたが、総合保険について出題されることもありますので、総合保険で支払われるものをおさえておけばどちらで出題されても回答できると思います。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.08

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(14) 株主の権利には、原則として議決権や配当請求権はあるが、残余財産分 配請求権はない。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(14) 正解:× 【株主の3つの権利】株主の権利は様々ですが、主として次の3つがあります。これはしっかりと覚えておく必要があります。サービス問題といえるでしょう。 1.経営参加権 2.利益配当請求権 3.残余財産分配請求権<経営参加権> 株主総会で、今後の経営方針に反対したり要望を唱えたりできる権利の ことをいいます。持ち株数に応じた議決権を持っています。<利益配当請求権> 株主はその会社に出資しているので、会社に利益が出た場合はその配当 を受ける権利(請求できる権利)があります。それを利益配当請求権と いいます。<残余財産分配請求権> 会社が倒産してしまったとき、残った財産を持ち株数に応じて分配してもら える権利のことをいいます。この手の問題が出題されたら必ず答えられるようにしておいてください。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.07

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (4) 国民年金の障害基礎年金を受けるための原則的な保険料納付要件は、初診 日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある ときは、保険料納付済期間と保険料免除期間が、初診日の属する月の前々 月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あることと なっている。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(4) 正解:○ 【障害基礎年金の保険料納付要件】この問題は、障害基礎年金の保険料納付要件に関する問題で、問いの通りです。障害基礎年金で押さえておきたいのは次の3点です。 ・受給要件 ・保険料納付要件 ・年金の額今回は2番目の「保険料納付要件」についての解説です。障害基礎年金は保険料納付要件を満たさないと、受給することはできません。そのためには、下記のどちらか一方を満たす必要があります。<要件1> 初診日の属する月の前々月において、加入期間の3分の2以上の 保険料納付済期間または保険料免除期間があること<要件2(特例)> 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない (ただし平成28年3月31日以前までの期間が対象)つまり、ちゃんと国民年金の保険料を払っていないと、事故などで障害状態になってしまった場合、障害基礎年金が受給できなくなることがありますよ、ということです。未納はしないようにしましょう。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.07

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (28) 配偶者が、相続や遺贈によって財産を取得した場合、一定の条件を満た すとき「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(28) 正解:○ 【配偶者の税額軽減】配偶者が相続(相続人として財産を取得すること)や遺贈(遺言により財産を取得すること)により財産を取得した場合には、・配偶者はその被相続人の財産の形成に大きく貢献しているため・残された配偶者の生活を保証するため・配偶者は(普通は)その被相続人と年齢が近いので、(子が取得するよりも)比較的早く次の相続が発生するためその配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円 と 配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。これを「配偶者に対する相続税額の軽減」制度といいます。配偶者の法定相続分は、相続人が、 配偶者と子の場合 2分の1 配偶者と直系尊属(父母、祖父母など)の場合 3分の2 配偶者と兄弟姉妹の場合 4分の3です。ものすごくおトクな制度なので、節税のためにはこれを活用しない手はありません。ただしおトクな制度にはいくつか条件がありますので、合わせておさえておきましょう。・対象は配偶者、つまり正式な婚姻関係にある配偶者であること(内縁の妻はダメです)・この制度を利用した結果、相続税額が0となる場合でも必ず相続税の申告書を提出すること・被相続人の財産の分割が決まっていること(争っていて誰が取得するか決まっていない場合は適用できません)────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.06

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (18) 給与所得とは、給料、賃金、賞与等に係る所得をいい、残業手当、家族 手当、出張旅費、通勤手当等のすべての諸手当を含む収入金額から給与 所得控除額を控除した額が給与所得の金額となる。 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(18) 正解:× 【非課税所得】まず、問題文最初の「給与所得」とは何でしょうか?簡単に言えば、サラリーマンが働いたことによる対価として会社からもらえるものです。したがって、問題文にある給料、賃金、賞与についてはすべて給与所得に該当します。ここでひとつ注意!退職金は給与所得ではありません。退職金も働いたことによる対価といえますが、これは例外として退職所得になります。これは重要です。しっかりおさえてくださいね。次に、問題17の解説にも載せましたが、所得税がかかる儲け(税法用語では「所得」といいます)は収入金額-経費という算式で計算されます。これは、給与所得についても同じです。「働いたことによる対価として会社からもらえるもの」はすべて収入金額に含めて計算しますが、非課税所得といってこの収入金額に含めなくてもいいものがあります。2つおさえてください。ひとつは、通勤手当。家から勤務先までのバス、電車代などです。「手当」という言葉はついていますが、残業手当や家族手当と違って給与所得の収入金額には含めません。サラリーマンであれば、勤務先まで歩いていかない限りは必ず通勤費がかかります。それを会社からもらってもそれは儲けではないですよね。だから非課税にしましょう、とこういう理由です。ただし一つだけ条件があって、それは1ヶ月10万円までであること。現実にはそんなに交通費をもらっている人はほとんどいませんが(会社としてはあまり通勤費がかかる人は採用しませんよね)、試験では出題されるのでおさえておいてください。ちなみに、1ヶ月10万円以内であれば、新幹線の定期代も非課税所得になります(ただし他に合理的な通勤手段がない場合に限ります。また、グリーン車はNGです)。もうひとつは、出張旅費です。先ほどと一緒の考え方です。出張に行けば必ず交通費がかかりますよね。これを会社からもらってもそれは給与所得の収入金額には含めません。ただしこれも条件があって、あくまでも通常必要とされる金額だけです。どんな交通手段を使っても5万円しかかからないのに10万円の出張旅費をもらってもこれは非課税にはなりません。問題では、「…出張旅費、通勤手当等のすべての諸手当を含む収入金額から…」とあるので、ここが間違っています。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.06

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (23) 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用不動産を譲 渡し、一定要件を満たした場合、3,000万円の特別控除後の課税長期譲渡 所得が6,000万円以下の部分については、所得税10%、住民税4%の軽減 税率が適用される。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(23) 正解:○ 【不動産の軽減税率】前回、不動産を買ったとき、持っている間、売ったときに税金がかかると書きました。今回は不動産を売った時の税金についてです。不動産を売ったときにはいろいろな税制上の特典があります。まずはひとつずつ説明しますね。居住用(自宅)を売った時には利益が出れば譲渡所得という所得になり、税金がかかります。ところで利益ってどうやって出すと思います?そう、売った値段(収入)から買った値段(取得費)を引いたものです。今でこそ土地の値段が下がっていますが、以前はびっくりするぐらいの勢いで土地の値段が上がっていました。だから今売ったら3,000万円の家が買ったときには200万円だったなんてこともたくさんあるのです。そのままだと、3,000万円-200万円=2,800万円に税金がかかることになってしまい、大変な税金になってしまいます。そこで特典1つめ3,000万円の特別控除*自宅(マイホーム)を売却して利益が出た場合、所有期間に関係なく(←ここも試験に出ますよ)その譲渡所得から3,000万円を控除(差し引く)することができます。これを使えるので、上の例の場合だと3,000万円-200万円-3,000万円(特別控除)=0なので税金がかからないということになります。さて、それでもまだ利益が出た場合は特典2つめ(軽減税率)*所有期間が5年以内の場合(短期譲渡)の税率・・・39%(所得税30%、住民税9%)←恐ろしい税率ですね。 所有期間が5年超10年以内の場合の税率・・・20%(所得税15%、住民税5%) 所有期間が10年超(長期譲渡)の場合の税率・・・14%(所得税10%、住民税4%) 長期譲渡は3,000万円の控除を引いて、さらに6,000万円以下の部分に対しての14%です。(ここまでは問題文にでていますね)6,000万円を超えた部分は20%(所得税15%、住民税5%)となります。(ここまで3級の試験問われることは今まではありませんでしたが、一応書いておきますね)重要不動産の所有期間は必ず1月1日においての計算です。つまり10年超というのは丸10年間持っていたのではだめなのです。例えば7月に購入して、10年後の7月に売却したのでは、その年の1月では9年と6ヶ月なので、長期譲渡にはなりません。翌年の1月以降に売却をする必要があります。不動産の売却で覚えておきたいこと・3,000万円の控除が所有期間に関係なく利用できる・長期譲渡の場合は税率は14%短期は39%←ここは本当によく出ます!・必ず1月1日時点での計算になる。この3つはきちんと押さえておいてくださいね。────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.05

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (8) 損害保険において、保険金額が保険価額よりも大きい保険を超過保険と いい、超過部分は無効とされる。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(8) 正解:○ 【超過保険】いろいろな専門用語が出てきました。ひとつずつ解説しましょうね。保険金額・・・契約した金額のこと。事故があった時に保険会社が払う最高の金額保険価額・・・時価と考えていいと思います。事故があった時に被る可能性のある最高額損害保険は主に物保険と言われています。生命保険は人保険。損害保険は、火災保険や、自動車保険などが有名です。なんとなくわかりますか?さてこの問題を言い換えてみると火災保険で3,000万円の保険金額で契約をしました。ところが建物の保険価額(時価)は2,000万円です。保険金額3,000万円が保険価額2,000万円より多いので超過保険といい、超過している1,000万円の部分は無効とされる。つまり、家が全焼しても2,000万円しか支払われないということになります。損害保険は「利得禁止の原則」があります。例えば上の例でもし3,000万円の保険金が支払われると、事故によって利益を得ることになります。そうなると事故を誘発する恐れがあります。火事で家を燃やせば1,000万円儲かるということになってしまいますものね。だから保険価額以上の保険金は支払われません。ちょっと脱線しますが、2,000万円の保険と3,000万円の保険ってどっちが高いと思いますか?そう、3,000万円の保険のほうが高いですよね。つまり支払われない保険金のために余分に保険料をはらっていることになり、無駄になっているということです。超過保険とは逆に保険金額が少ない場合を一部保険といいます。2,000万円の家に1,000万円の保険しかかけていない時です。これもあわせて覚えておいてくださいね。────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────
2007.01.05

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(13) 債券の投資における信用リスクとは、債券の利子および償還金が支払わ れる期日が遅延することも含めて、利子および償還金の全部または一部 が支払われないリスクのことをいう。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(13) 正解:○ 【債券の信用リスク】この問いは正解です。債券には「信用リスク」のほか、償還前に売却する場合の「価格変動リスク(金利リスク)」、外国債券の場合は「為替リスク」があります。債券は、満期になれば元本が償還されます。しかし債券の発行体(国や地方公共団体など)が破綻してしまった場合、利息の支払だけでなく元本も償還されない危険性があります。これを債券の信用リスクといいます。債券を購入する場合には、発行体の安全性を確認しておくことが大切です。そこで目安になるのが「格付け」です。AAA~BBBまでを「投資適格」、BB以下を「投資不適格」と呼んでいます。ついでに覚えておいてください。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.04

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (3) 1,000万円を年利2%で5年間複利運用しつつ、1年に1回元利金を取り 崩ら毎年受け取ることができる金額は「1,000万円×資本回収係数(年利 2%・期間5年のもの)」により計算できる(税金等は、考慮しないもの とする)。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(3) 正解:○ 【資本回収係数】これはかなり難しい問題です。2級レベルといっても言い過ぎではありません。しかしながら時折出題されているので、解説していきます。ちなみに問題にある計算式は合っています。そもそも「係数」には次の6種類があります。 1.終価係数 2.原価係数 3.年金終価係数 4.減債基金係数 5.年金原価係数 6.資本回収係数今回、問題で出題されているのは、6番目の「資本回収係数」になります。資本回収係数とは、現在の金額を一定の年数で取り崩した場合の金額を計算するために用いるものです。問題の場合、現在ある金額1,000万円を5年間で取り崩した場合の金額はいくらになるのか? ということになります。普通に考えれば、 1,000万円 ÷ 5年間 = 200万円問題の式は掛け算になっているので、 1,000万円 × 0.2 = 200万円になります。ただ、「年利2%で運用しながら」となるとそうは行きません。5年間で取り崩すにしろ、利息が付くことになるので、1年当たり200万円よりは少し多くなるはずなのです。それを簡単に計算するために「資本回収係数」を利用するのです。ここまでついてきてますか~?(笑)一般に下記の係数表を使って計算します。 <資本回収係数表> ┌──┬───┬───┬───┬───┬ │ │ 1%│ 2%│ 3%│ 4%│ ├──┼───┼───┼───┼───┼ │1年│1.0100│1.0200│0.0300│ │ │3年│0.3400│0.3467│0.3535│ │ │5年│0.2060│0.2121│0.2183│ │ │7年│0.1486│0.1545│0.1605│ │ │9年│0.1167│0.1225│0.1284│ │ │10年│0.1055│0.1113│0.1172│ │ │15年│ │ │ │ │問題は、2%の5年なので「0.2121」がここで使用する係数になります。計算式に代入すると ┌──────────────┐ │ 1,000万円 × 資本回収係数 │ └──────────────┘ ↓ 1,000万円 × 0.2121 = 約212万円となり、2%の利息が5年間つくことになるので、前述の200万円より12万円増えた金額で取り崩すことができることになります。2級の問題では、上記のような係数表が問題に書かれています。3級の場合は実際に金額を計算するのではなく「式」のみが出題されています。────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2007.01.04

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (27) 相続が発生した場合、嫡出子と非嫡出子の相続の順位は同じであるが、 非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1となる。 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(27) 正解:○ 【法定相続分】まず、嫡出子(「ちゃくしゅつし」と読みます。言いにくいですね。)と非嫡出子(「ひちゃくしゅつし」)の意味から確認です。嫡 出 子:正式な婚姻関係のもとに生まれた子非嫡出子:正式な婚姻関係外に生まれた子です。次の家系図を見てください。 父 === 母 │ │ S女 ~~~ 甲 ===== 乙 │ │ │ │ W A正式な婚姻関係にある甲と乙の間にAという子がいます。また、甲には愛人S女との間にWという子がいます(認知済み)。この場合、AもWも甲の子ですが、Aは正式な婚姻関係のもとに生まれた子なので嫡出子Wは正式な婚姻関係外に生まれた子なので非嫡出子 ということになります。また、甲は愛人S女との間に生まれた子Wを認知していますが、この場合のように甲が男性である場合には、Wが非嫡出子となるには、甲がWを自分の子として認知することが必要となります。逆に甲が女性であれば、Wは自分のお腹を痛めて生んだ子で、間違いなく自分の子ですので認知する必要はありません。次に、問題文中にある「相続の順位」とは何でしょう?先ほどの家系図で、甲が死亡した場合、誰が相続人になると思いますか?甲のほかには、父、母、乙、A、W、S女と6人の登場人物がいますが、全員が同時に相続人とはならず優先順位があります。この優先順位のことを 相続順位 と言い、第1順位 子と配偶者第2順位 直系尊属(父母、祖父母)と配偶者第3順位 兄弟姉妹と配偶者の順となります。甲には配偶者である乙、それからA及びWという子、つまり第1順位の相続人がいるので、第2順位である父、母は相続人にはなりません。S女は愛人で、配偶者ではありませんので相続人とはなりません。したがって、甲の相続人は、乙、A、Wの3人となります。Aは嫡出子、Wは非嫡出子ですが、相続順位は同じ(第1順位)です。ただし、法定相続分(財産をもらう権利)には差があり、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の半分(2分の1)です。3人の相続人の法定相続分は、乙:2分の1A:3分の1(2分の1×3分の2)W:6分の1(2分の1×3分の1)となります。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.03

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (17) 所得税の計算における収入金額は、その年において収入すべきことが確 定した金額であり、未収のものも含む。 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)(17) 正解:○ 【収入金額の考え方】所得税は、儲け(所得)に対して課税される税金ですが、この儲けは、基本的に収入金額-経費という算式で計算されます。問17はこの「収入金額」についての問題です。答えは○なのですが、ちょっと分かりにくいですよね。どういうことかというと、(契約書などで)もらえることが既に決まっているものなら、たとえもらっていなくても、その金額は上の算式の「収入金額」に含めて儲けを計算してくださいねということです。まだ分かりにくいでしょうか?例を一つあげましょう。皆さんの中にもアパートなどを借りて一人暮らしされている方がいらっしゃると思います(私もそうです)部屋を借りるとき、大家さんとの間で契約書を作っていると思いますが、一般的に契約書には、「(借りている人は)当月分の家賃は前月末日までに(大家さんに)支払う」というような一文が入っていると思います。この契約によれば、皆さんは今月分(平成19年1月分)の家賃は、前月末(平成18年12月31日)までに支払わなければいけないわけです。逆に大家さんの立場では、今月分の家賃は前月末までにもらえることが決まっているわけです。皆さんがうっかり振込を忘れていて、この家賃を年が明けた平成19年1月4日に支払ったとします。その場合でも、大家さんの儲けを計算するときには、その家賃の金額は平成18年12月の「収入金額」としなければならないのです。実際に家賃をもらっているかどうかは関係ないのです。その結果、大家さんは、もらっていない金額についても税金を支払うことになるわけです。ですから大家さんは期限までに家賃を払ってくれない人にはキビシイのです。────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────
2007.01.03
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