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2017.04.21
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カテゴリ: 保険・共済





業界の暗黙のルールで、税務当局を刺激するような、
過激に返戻率の高い全損生命保険の開発は自粛ムードであったが、
アベクロによる低金利と手数料開示により追い詰められた業界最大手が、
独断暴走したことによる影響は無視できない。

税務処理については、税務当局に確認済みとの未確認情報はあるが、
通達等で明文化されたわけではないグレーゾーンだ。

自社が販売していなかった長期傷害終身保険の1/4損金ルール化で暗躍したとの噂の本尊が、
第1次保険期間の10年間は長期傷害保険と同様の保険内容にもかかわらず、
定期保険の全損ルールを根拠に全損扱いとしたのは、
長期傷害終身保険の全損解釈と同様だ。

全損の加入可能最終年齢の62歳で1億円の「プラチナフェニックス」に加入した場合、

73歳から83歳までの10年定期保険の保険料を20年間で支払うこととなり、
第1次保険期間の10年間は、傷害による場合を除いては、
保険金は支払われるが、払い込み保険料を下回る保険金しか支払われないので、
実質的には定期保険としての機能は無い傷害保険であり、
72歳までの10年間は、20年定期傷害保険(1億円)の保険料と
保障期間前の73歳からの10年定期保険(1億円)の保険料の前払となる。

10年間は、傷害による場合を除いては、保険金は支払われるが、
払い込み保険料を下回る保険金しか支払われないので、

現時点では、
「保障(保険)期間開始前の前払い保険料」
の税務処理のルールは未定のため
定期保険の全損ルールを前提として、
保障期間前の前払保険料の全額が損金処理されているので、
長期傷害終身保険の税制決時と同様に、
将来の税務変更リスクが高いと思われる。

ちなみに、プラチナフェニックスの場合、前払相当分の
62歳加入の1億円の全損10年定期傷害保険の団体月払保険料は 12,500円(NN生命)
62歳加入の1億円の全損プラチナフェニックスの団体月払保険料は 204,300円
となり、同じ保障を、ほぼ16倍の保険料で買うことになる。

違いは、72歳時に解約した場合、前払い保険料相当額に関する返戻金があることだが、
長期傷害終身保険と同様の1/4損金となったとすると、
前払い保険料相当額を無駄に10年間資金拘束されただけで、
課税繰り延べのメリットは無い。

1年間全損で逃げ切れば、税効果返戻率が100%を超えるようだが、
継続途中で、税制変更となれば、税効果返戻率が100%を下回る可能性大だ。

そうなれば、課税繰り延べのメリットにつられて、
同じ保障を16倍高く買わされたことになる。

1/2損金となったとしても、課税繰り延べのメリットは無くなる可能性が高い。

常識的に考えれば、
「保障(保険)期間開始前の前払い保険料」は全額が資産計上され、
保障(保険)期間の開始後に経過分を損金算入して取り崩すべきである。

金融庁と国税局は、保険料の内訳の開示を義務付け、上記のような税制にしないと、
同様の手法で、なんでもやり放題の節税天国の復活を招くだけだろう。

あくまで、私見ですが、加入を検討される方は留意されたし。

注記 2018.10.11 

当方が、前払保険料と考える保険料について、解約時には前払保険料相当額より少ない、
責任準備金相当額が返金となるため前払保険料ではない、との指摘がありましたが、
皆様はどう考えますか?



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最終更新日  2018.12.10 14:38:58
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