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2004.12.09
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カテゴリ: PC・IT関連

 世に横行する架空請求のハガキが来た。

 こういう内容。(朱書きはもとのハガキのまま)


電子消費者契約通信未納利用料請求最終通告書


IPコード I3-4****


この度ご通知いたしましたのは、貴方のご利用された「 電子通信料金未納分 」について、ご利用通信会社から委託を受けましたので大至急当機構まで御支払いください。こちら「 電子消費者契約民法特例法 」上、法務省認可通達書となっておりますので、連絡無きお客様につきましてはやむをえず裁判所からの書類通達後、指定の裁判所へ出廷となります。また裁判後の措置といたしまして給与差押さえ及び動産物差押さえを強制執行させて頂きますゆえ当機構と執行官による「 執行証書の交付 」を承諾して頂くようお願いすると同時に、最寄りの債権回収業者へ債権譲渡を致しますので後日債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますのでご承諾の上ご返送ください。尚、書面での通達となりますので、プライバシーの保護の為、請求金額、御支払い方法等は、当機構まで 至急 ご連絡をお願い致します。以上を持ちまして最終通告とさせて頂きます。

裁判取り下げ最終期日 平成16年12月*日



〒100-0013東京都千代田区霞ヶ関1-4-1 日土地ビル9F


R.C.C 債権回収機構


  《業務時間》9:00~19:00 休日 ( 祝日

  《行政執行課》 03-3555-77**


(一部伏せ字)


 冒頭のところ、「この度ご通知いたしましたのは」で始まっているのに、結びが「御支払いください」で、文が呼応していない。文章は必ず読み直しましょうね。

 また、わざわざ「 電子消費者契約民法特例法 」と朱書きしてあるけれど、これは、うっかり契約してしまうことの内容に、業者が十分利用者に情報を提供する必要があるぞ、というものであって、債権回収の後ろ盾になるものではない。

 インターネット利用者を対象にして金銭を脅し取ろうとしているのに、相手がインターネットで調べればすぐにわかるような嘘を書いては芸がない。



 こういう架空請求は、前にも来たことがある。

 「ついに来たか!」と、仕事が休みの土曜日に地元の警察に持っていったのだが、担当は生活安全課で、担当者は平日の昼間しかいないという。また、架空請求を出しただけでは犯罪として立件できないのだそうだ。残念。







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Last updated  2005.03.23 23:42:54
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