あなたの保険大丈夫?  保険で損しない方法が10分でわかる?

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2010年02月08日
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カテゴリ: 生命保険




契約者が「保険会社が教えてくれなかった」と言っても、相続・贈与税は免除されません。

結果として、契約時の想定の数倍の納税額となるケースもあり、トラブル続出の予感です。

元々、多くの保険募集人は、年金受給時の雑所得としての課税と
将来の受給権に対する税金の先払いという問題に触れずにに販売していたようですが、
年金による、相続税の節税効果は無くなり、契約者からクレームも予想されます。

セールスレディは自社の保険に入っていない!?


ここ数年、生保業界で繰り返し話題となっていたいわゆる年金受給権の評価方法の改正が、
2010年度税制改正大綱に「定期金に関する権利(いわゆる年金受給権)の評価の見直し」
として盛り込まれました。現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と

変更や解約ができる、生命保険を利用した相続税の節税策がまたひとつ封じられます。

現行の定期金に関する権利の評価における割合・倍数は、
1950(昭和25)年当時の金利水準・平均寿命などを勘案して定められており、
その後の金利水準の低下や平均寿命の伸長、
現行評価方法による算定額と年金受取額の現在価値とが大きく乖離していること
などを踏まえて見直しを行うとしています。



現行の年金保険の権利評価方法は、被保険者の死亡など給付事由が発生している場合、
年金の受取期間が限定されている「有期定期金」は、

(1)給付金額の総額×残存期間に応じた割合(20~70%)

(2)1年間に受けるべき金額×15倍

のいずれか低い額




1年間に受けるべき金額×15倍

「終身定期金」は

1年間に受けるべき金額×受給権者の年齢に応じた倍数(1~11倍)とされています。



この「有期定期金」における割合や「終身定期金」における権利取得時における年齢は、
昭和25年当時の金利水準(8.0%)と平均寿命(男58.0歳・女61.5歳)をベースに


この結果、現在の年金受取額の現在価値とは大きく乖離し、
評価額との乖離に着目して定期金に関する権利の取得後に
一時金受取への変更や解約ができる高額な一時払い個人年金も販売されていることが
問題視されていました。




改正案によると、給付事由が発生している場合、「有期定期金」は、

(1)解約返戻金相当額

(2)(定期金に代えて一時金の給付を受けられる場合)一時金相当額

(3)1年間に受けるべき金額×約定利率の複利年金現価率(残存期間に応ずるもの)

のいずれか高い額とされます。

複利年金現価率とは、約定利率をrとしたときに、
n年間にわたって受け取れる年金総額の現在価値を求める際に用
いられる率です。


また、

「無期定期金」は、

上記と同じ(1)、(2)と(3)1年間に受けるべき金額÷約定利率、
のいずれか高い額


「終身定期金」は、上記と同じ(1)、(2)と(3)
1年間に受けるべき金額×約定利率の複利年金現価率(平均余命に応ずるもの)
のいずれか高い額とされます。

なお、給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価についても、
上記に準じてその評価方法を見直す方針です。








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最終更新日  2010年02月08日 15時07分23秒
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