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バッチホリスティック研究会からのお知らせをこちらでもお伝えします。 新逗子クリニックで、治療の補助に用いているレメディについては、希釈したレメディを服用して頂くように説明し、使用して頂いています。ネルソンバッチ社のレメディに関しては、『トリートメントボトルに、ストックボトルから2滴を滴下して、これを30ml程度のミネラルウオーターで希釈して使用する事で、十分に臨床的効果を得ることが出来ます。』と私は自分自身の臨床経験と採血データから断言出来ます。 以下はバッチホリスティック研究会のHPからのコピーです。私を含む、バッチホリスティック研究会の理事会で話し合った上で、バッチホリスティック研究会が、英国バッチセンターの日本窓口として正式にお知らせするものです。ご一読下さい。 http://www.bachflower.gr.jp/info/t_bottle.html ---------------------------------------------------------------------■ 希釈したトリートメントボトルに関するお知らせ ■ バッチフラワーレメディの使い方については、当研究会では1997年に教育コースをスタートして以来「バッチ国際教育プログラム」のガイドラインにそって伝えてまいりました。 現在「バッチ国際教育プログラム」は、イギリス、アメリカなどを中心に世界の十数カ国に普及しています。 希釈したレメディの使用については、各国でも、ガイドラインに準拠して伝えられているとおりで、市販されているストックボトルからの2滴と希釈したトリートメントボトルからの4滴を摂取した場合の効果についても、すべてガイドラインに準拠しています。 ただし、日本においては、希釈したトリートメントボトルは制度上「食品の取り扱い」になりますので、衛生面で問題が起こらないように、販売する行為はこれまでも認めておりません。 希釈したトリートメントボトルが、実際にはどのような管理状態に置かれるかわかりませんので、「○日間持ちます」「○日でお使いきりください」と伝えると、万一その日にち内に事故が起きた時には、伝えた人の責任になるケースが出てきます。 マスコミ等でご存知のように、近年「食品の取り扱い」が厳しくなり、法令順守の立場からも、さらに表記や理解を徹底していくことの必要性が高まっています。バッチフラワーレメディの伝統を守り、安全な製品として一般に広く普及し理解を得ていくためにも、以下の点につきまして、今後ともご理解ご協力よろしくお願いいたします。 1.保健所の許可なく、希釈したトリートメントボトル(市販のレメディ+ミネラルウォーター)を、価格をつけて販売することはできません。 2.しかし、個人が自己責任において、レメディを希釈してトリートメントボトルを作り、使用することは問題ありません。 また、原液でなければ全く効果がないという情報は、英国バッチセンターのガイドラインにある情報ではありません。 *バッチセンターのアドレス http://www.bachcentre.com (現在翻訳中) 3.希釈したトリートメントボトルを使用する場合は、「早めに使いきってください。」 2008年 2月 20日 有限責任中間法人 バッチホリスティック研究会 バッチ国際教育プログラムコーディネーター 林 サオダ
2008年03月17日
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