ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、 原則として住宅などの居室では0.5回/h以上、その他の居室では0.3回/h以上の換気回数を確保できる有効換気量を有する換気設備の設置が義務付けられています。
太文字部分の 原則としてという部分は、下記の「令第20条の6」に触れられています。
「前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又は
その他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がな
いようにするために必要な換気を確保することができるものとして、 国土交通大臣が定め
た構造方法
を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受
けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない」
下線部の 国土交通大臣が定めた構造方法
(国土交通省告示第273号)によると、
・常時開放された開口部の換気上有効な面積の合計が床面積1m2当たり15cm2以上設けられた
居室
・真壁造の建築物の居室で、外壁、天井及び床に(※1)合板その他これに類する板状に成型
した建築材料を用いず、かつ、外壁の開口部に設ける建具が(※2)木製枠で通気が確保
できる空隙(隙間)を有するものを用いる
これらに該当する場合は、 住宅などの居室では0.5回/h以上、その他の居室では0.3回/h以上の換気回数を確保できる有効換気量を有する換気設備
は設けなくてもよいこととされているので、 原則としてという表現になっています。
※1 合板その他これに類する板状に成型した建築材料とは、合板、MDF、パーティクルボード
などのボード類のことです。
※2 現在、住宅などで使用されている通常の木製サッシは、一定の気密性を有するので、
「木製枠で通気が確保できる空隙(隙間)を有する」建具には該当しないと考えられます。
又、住宅などの居室では0.5回/h、その他の居室では0.3回/hに相当する換気量が必要有効換気量となっていますが、天井の高さが高い居室(下記の表参考)については、換気回数を緩和することができます。
換気回数(回/h)
のことです。
換気量(m3/h)
室内の空気が1時間にどれくらいの量入れ替わるのかを示します。
シックカー症候群 2011.09.22
化学物質の危険性(リスク) 2011.09.13
毒性 2011.09.11
PR
カレンダー
サイド自由欄