居室を有する建築物は、規制の内容により下記のように「居室」(居室と一体とみなされる屋内空間を含む)、「天井裏等」と規制対象外の空間の3つに分かれます。
※ 下記においては、居室と一体とみなされる空間も説明のために独立して分けています。
1.居室
建築基準法上で「居室」とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的の
ために継続的に使用する室をいう」と定義されています。
さらに居室は「住宅等の居室」と「住宅等の居室以外の居室」に区分されます。
詳しくは「 シックハウス対策に係る建築基準法の概要
」をご覧ください。
2.居室と一体であるとみなされる屋内空間
機械換気設備による換気計画上、居室と一体的に換気を行う廊下、便所、洗面所、浴室など
の建築物の部分は居室とみなされます。このように複数の空間において一体的換気を行う
場合には、これらの空間の空気の汚染度などは概ね等しくなるため、1つの空間として、換気
設備や建築材料に関する制限を適用することが必要になります。
【居室として取り扱われる屋内空間】
・押入れなど居室に付属する収納部分は、通常は天井裏などに該当しますが、居室との
間に換気を積極的に採ろうと図る場合は居室と一体とみなされます。
・常時開放された開口部で「居室」に接する廊下、納戸、ウォークインクローゼット
・ガラリやアンダーカットのある開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、換気経路
となっている廊下
・居室からの排気をトイレ、浴室などからまとめて排気する場合のトイレ、浴室
・ガラリやアンダーカットのある開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、給気経路
となっている納戸、ウォークインクローゼット
・ガラリなどのついた襖などで居室との間に積極的に通気を図っている押入
※ ガラリは、居室床面積1m2当たり、15cm2以上必要になります。
※ 建具のアンダーカットは1cm以上必要になります。
3.天井裏等
「天井裏等」とは、居室に面する天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する部分
で、押入れなどの収納スペースもこれらに該当します。
・居室に隣接する天井裏、屋根裏(小屋裏)、床裏(床下)、外壁内部、間仕切りの内部、
物置その他これらに類する部分で居室との間に「気密層」をもたない場合
・開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、換気経路となっていない納戸、ウォーキン
クローゼット
・屋根裏収納、造り付け収納、床下収納、通常の襖などで仕切られた押入れなど
・居室に設けられる収納スペース(押入、造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、納戸、
ウォーキンクローゼットなど)の内部仕上げ
・室内に直接面するボード類や壁紙などの透過性の材料を貼ったボード類の裏側に塗ら
れた接着剤
※収納スペースなどで、換気計画上居室と一体的に換気を行うため居室への給気経路
となる部分は、居室とみなされます。
この「天井裏等」が制限される理由は、機械換気設備を設けた場合には天井裏等から
居室へホルムアルデヒドが流入するおそれがあるためです。
4.規制対象外の空間
換気経路としない廊下、便所、洗面所、浴室などで居室(居室とみなす空間を含む)との境が
壁又は建具(襖や障子は含まない)で仕切られる場合は、建築材料の制限及び機械換気
設備の換気量算定の対象外になります。
・便所、洗面所、浴室、シャワー室などで居室と接していないか、居室と接していても
通気性のない壁や扉で遮断されている場合
・開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、換気経路となっていない廊下
・通気層で居室との間を遮断した天井裏、屋根裏、床下、外壁
・通気止めや気密層で居室との間を遮断した間仕切り壁
シックカー症候群 2011.09.22
化学物質の危険性(リスク) 2011.09.13
毒性 2011.09.11
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