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いつ自分が加害者もしくは被害者になるかは誰にも予測のつかないものです。
今回のように司法と現場を調べる警察・検察の双方に嫌疑がかかる事例は決して少なくはない。
ただマスコミや不服を申し立てる人間が少ないことも現行の交通裁判の
盲点でもあり都合でもあるのです。
略式裁判という現場検証もあいまいな制度で有罪にする制度自体問題が多いのです。
この高知白バイ交通事故を事件とするには相当な双方の証拠のぶつかり合いが
あるべきなのですが、まったくの平行線で十分な訴訟の証拠が双方に足りない気がするのです。
メディアで取り上げられている 動画
ニュース
交通事故の過失割合や訴訟の判例を扱う書籍 判例タイムズ
これなどは損害保険会社の示談交渉で幅広く利用されている。
交通事故訴訟のほとんどは
弁護士も含めこの判例を元に過失の大小を決めるために
現在の交通事故の現状にそぐわないケースも多く存在する。
たとえば、交差点でも普段から事故の多発するケースは
道路に欠陥があることが多い。
信号機が樹木で見えづらいとか標識が双方で認識できないとか
欠陥が存在する場合である。
出会いがしらではこのケースが多いが十分な現場検証は
略式起訴されてしまうと現場検証を申し入れても警察によっては
取り合わないことも多い。
現場の保全という本来なければならない証拠保全がないことが多いのである。
今回のように警察官が当事者であれば
なおさら交通法令を遵守する側が
速度超過で事故を起こすとは、起きたとしてもまずは認めない。
そのことは、この 判例タイムズ
を見ていただけると判る。
略式交通訴訟の盲点である。
本来現場の証拠保全が優先されるべき事故でも
現場検証すら略式されてしまうのである。
これだけ衆人環視のなかで起きた事故でも
当事者の死亡があればなおさら残るほうは不利な判例が多い。
ましてや警察官である。
正義を主張する側が自己の当事者でも公平性が今回のように嫌疑されても
しかたがない。
そういう点で今回の争点の証拠調べは十分になされないまま
結審してしてしまったという点では残念でもある。
どちらが事故の引き起こしたかの論争に終始しているが
事故は起きているのであり、今の司法制度ならば目をつぶっていても有罪は確定的であるということ。
高知白バイ交通事故の盲点は
バスの運転手が白バイの存在を確認していたか?
これは後方で待機して目撃したと証言する学校長も同じである。
白バイをどのあたりで目視できたのか?
そして同僚警官の証言も同じであり 証言警官の目前にバスが横断している状況で事故が起きたのか?
証言バイクは停車している状況で目撃したのかそれとも自走中に目撃したのか。
現場のネットの画像を見る限りは
バイクは、横転してバスに衝突しているように見受けられること。
同僚警官の証言どおりならばバイクの左側面はかなりの大破を伴いバスの前方に
弾かれ隊員も反対車線に投げ出されていると思われる。
双方低速によりバイクを下敷きにしたとするならば
バイクを引きずるのではなく下敷きになるほどの衝撃が
低速でもバス本体に起きること。
バイクのカウルの破損からしても横転してバスの側体に激突して損傷したものと判断できること。
この時点で死亡した白バイ隊員の位置が重要である。
バスの運転手が白バイの存在に気がついたのか?
ただ何が起きたか判らないというのでは過失のゼロは主張できない
かもしれない。
物的証拠は
白バイは横転した状態でバスに激突、その際隊員はバイクと同体であったこと。
死亡原因から推察してもその可能性は極めて高いこと。
バスの交差点進入後、停止というが停車の間違いであり
エンジンが止められていなければバスが微動する可能性は否定できないこと。
ただし、警察証拠のブレーキ痕は、相当の加速をしても
起こしづらくもともと偶然に先にブレーキ痕が存在し
被告主張の不自然な痕跡を生み出したのでは?という仮説があるのではないだろうか。
KSB瀬戸内海放送の現場再現でも判るように短い痕はできても
衝撃までは虚偽をしてまでできないこと。
バイクはバスの直前で横転し逃げる方向にバスがのめり込む形になったのではないか。
こう考えると双方の言い分は腑に落ちるところになりそうであるが
あくまでも無罪・有罪を争点にしているため
事故の分析よりも完全有罪か完全無罪かの争点になってしまっている。
もし、死亡した警官が生きていたら
この事故は物損事故で解決していたかもしれない。
過失が求められても業務上過失傷害か・・・それとも双方平行線の論争になるのか?
事故の証拠を捏造することは科学的に不利になるものであり
捏造というよりも現場検証が不足していた事故であり
双方に過失が存在しないという認識事態が論点から逸脱している。
致傷と致死では刑事訴訟の幅が大きく違い
今回の事件が全国放送される背景には、交通事故訴訟が
今後裁判員制度の行方を変えていく可能性をも含まっている気がします。
被告弁護もこの証拠捏造に終始しすぎであり裁判官の心象を悪くしたことも
事態の好転を悪化させた理由になったのではないだろうか。
警察側も過失を認めるべきは認め双方争うことよりも事故再発を
考えるべきではないだろうか。
交通行政の盲点が市民同士ならば法律を知る知らないで大きな差が生じる。
対権力相手ならばなおさら法律の知る知らないで
判決の重さが変わるものである。
いずれにしても自分が死ぬまでに当事者にならないことが肝心である。
仮に白バイ車両が横転してバスに潜り込んだとするならば
バイクは法定速度以内でも加速して滑り込む。
現場の道路に白バイの擦傷があるはずである。
あるいは、白バイが法定速度内であれば制動した際にある程度のタイヤ痕が
存在するはずである。
この両方が存在しなければ、激突したとなってしまう。潜り込むことは
不可能に近い。
警察側もこの証拠を示していないことから現場検証が当初から不十分だったのではないかという疑問が晴れないであろう。
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