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以前の携帯は、あるメールを一度に何人も送ることはできましたが(送信で「TO」に複数入れる)、受信のときに自分以外に送られていることは分かりませんでした。普通に返信しても、送信者にしか届きません。だから、よく、仲間同士の飲み会のお誘いなんかでは、「このメールは○○さん、○○さん・・・に送っています。」などと本文に書きますね。それが、最近の新型携帯は、自分以外の誰に送られているかも表示されるし、複数に送られているメールに普通に返信すると送信者及び自分以外に送られた「全員に返信」されてしまいます。え?これって常識?!すみません。 m(__)m気をつけないとね。。。以前「ましーん10号からデータ流出」という記事で、メールの送信時のデータ流出について書きましたが、つい先日、携帯でもありました。orzプライベートでですけどね、先日、姉からメール が来たんです。ふつうに返信して、その返信本文の中で、父と母のことについて「ちょっとどうかと思う、まあ余計なお世話だけどね」というようなことを書いたんですよね。そしたら、すぐに返信が。母から返信。 (@_@;)「(姉に)聞いてみるよー。」って。お~の~~ぅ。姉からのメールをよく見たら、「TO」に私のアドレスと母のアドレスが入ってた。普通に返信すると「全員に返信」されるんだっけか。パソコンのメールだったら間違えないんですけどねえ。そういう間違いは。新型携帯のメール操作、気をつけなければ・・・。まあ、仕事ではこういうような携帯メールでのミスって生じなそうですけどね・・・私は仕事用の携帯って持っていないですし。仕事で携帯メールを使っていて、ヒミツなメールを送る可能性がある人っているんでしょうか。いるでしょうね。仕事携帯は個人情報保護や会社の機密保護、またコスト面などで考えるなら、あまりいろいろな機能がないものを選んだ方がいいですね。
2005年11月30日
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今朝家で見ていたニュースで、児童手当削減についてやっていました。「生活保護は除外 補助金6542億円削減 三位一体改革」(朝日新聞 2005年11月29日)「三位一体改革で大筋合意、生活保護削減は見送り」(読売新聞 2005年11月30日)「児童手当1600億円削減 生活保護見送り」(yahooニュース共同通信 11月29日)「三位一体改革を了承へ 自民が党内手続き」(yahooニュース共同通信 11月30日)「政府・与党は一時、生活保護費の一部の約2450億円を削減する案を検討したが、地方側が猛反発したことから最終的に見送った。 その代わり、他の項目で計5292億円を削減することにした。内訳は、〈1〉母子家庭に対する生活扶助である「児童扶養手当」の国の負担割合を現行の4分の3から3分の1に引き下げる(1805億円)〈2〉子供を持つ一定所得以下の世帯に対する「児童手当」も負担割合を引き下げる(1578億円)〈3〉特別養護老人ホームの施設整備費などを削減する(1800億円)――などとなっている。」(上記読売新聞)自治体に対する国の補助金を削減するということですが、う~ん、自治体の予算が変わるわけでもないでしょうし、実際受け取る額とか期間とかもらえる収入の基準とか、レベルが下がるんだろうなあ。でも、以前「少子化を止めるものは?」という記事で書きましたが、衆議院選のときの自民党のマニフェストに、「児童手当など政府援助の増額」が挙げられていませんでしたっけ?まあでもそのときも言いましたが、「少子化対策」としては、児童手当の増額なんてどうでもいいことなんです。5千円もらってもどうせ生活費の足しにちょっとなるだけです。「少子化対策 児童手当7割『有効』 用途に疑問『家計の足し』3割 女性意識調査」(産経新聞 10月9日)いや、言っておきますが、「少子化対策としては」ですよ。上記産経新聞で「家計の足しとして有効」とされているということは、子どもを育てるのは経済的に大変だということです。まあ、児童手当の削減分を別の少子化対策に回すのであれば意味がある。減らしちゃいけないのは、少子化対策とはあまり関係もないところで、母子家庭に対する生活扶助である「児童扶養手当」。これはなんで減らすんだろう?職場の母子家庭な女性が、今は、母子家庭はかなり多いからじゃないかと言っていました。確かに、お子さん(小学生)のクラスにも、母子家庭は多いそうです。私が子どもの頃は、「保護者」欄が母親とか、子どもと親の姓が違うとかっていうのはかなりめずらしかったですけど。でもだからといってここを減らすのは間違っていませんか。それとも何か別の理由があるのだろうか。夫が働き妻が専業主婦という「1馬力」と違って、母子家庭は、同じ1馬力でも女性が働くので、収入面での補助は必要だろうと思います。生活保護は対象外になっただけまだよかったと見るべきか。どういう改革なんでしょうね。もっと改革するところがあるだろ、と思うんですけどね。
2005年11月30日
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ひそかに見ている「おかだよしひろーぐ」(法情報学の研究者)にあるちょっと前の記事・・・「ハード芸」。息抜きにどうぞ。まじ笑いました。間違っても職場等で見ないでね。どうなっても知らないよ。ぜひ、上のおかださんのブログ記事に行ってみてくださいね。笑いが止まらなくなって、その後も思い出し笑い。やっば~~い。天皇フゥーーー!! 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基くフゥーーー!!すみません。(^^ゞおかださん、こんなこともできちゃうなんて、さりげなくすごいです。「一瞬笑いましたが、割とすぐ飽きました」とのことですが、私は飽きません!(^_^)おもしろいので、URLを変えて他の法律の条文でもやってみよう。(^^)/
2005年11月29日
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昨日締め切りだったんですけどね、原稿頼んでた先生が書いてくれなかったので、印刷屋さんに今日の朝イチで来てもらう約束に変更してありました。それでも昨日の帰りまでに原稿が届かなかった。お~の~~ぅ。夜書いて送るとおっしゃるので、昨日はそのまま帰って、今日30分ほど早く会社に来て(これ以上早く来れなかった。。。)、届いていた原稿を見て急いで準備しました。文字数の調整とかフォントとかいろいろ、「あとはよしなにやってください」てな感じに印刷屋さんと打ち合わせ。いつも無理言って申し訳ない。>印刷屋さん印刷屋さんに、こんなことがあった事情を雑談で話していると、「早めに締め切り設定してなかったんですか?」と聞かれました。いや、それがですね、相手もツワモノでして、「ほんとの締め切りはいつですか?」なんて、こっちの事情が分かってるもんだから・・・なんて言って2人で笑いました。原稿書くのに慣れている方にお願いすると、こんな感じです。(~_~;)まあ、結果オーライということで。自分でライターばっかやっててもしょうがないですからねぇ。まあ、とにかく今日一段落で、終わったからいいや。それにしても、あれだね、よくマンガとかに出てくる、なかなか筆が進まない漫画家先生に「先生、お願いしますよ~」って言う出版社の担当みたいだ。(@_@;) 出版社に転職できそう?なんてね。
2005年11月29日
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「コンプライアンス」よく、「コンプライアンス(法令遵守)」などと記載しますが、法律を守りさえすればなにをやってもいいわけではないので、「法令遵守」と訳して書くのはほんとはあまりよろしくないのですよね。おもしろそうな本を見つけて、買ってみました。「コンプライアンス革命 コンプライアンス=法令遵守が招いた企業の危機」著者:郷原信郎(桐蔭横浜大学法科大学院教授、検事)発行:文芸社2005.7.15第1章 コンプライアンスと日本の経済社会第2章 コンプライアンスをゼロから考え直す第3章 自動車メーカーにおけるコンプライアンスの誤り第4章 金融機関の融資とコンプライアンス第5章 「雪印事件とはなんだったのか?」第6章 コンプライアンスとしての広報戦略第7章 官公庁におけるコンプライアンスと「法令遵守」第8章 コンプライアンスのための組織と人材まだちゃんと読んでいなくてパラパラめくっただけなのですが、おもしろそうな本です。実は私は、あれから雪印の製品を買わないようにしています。こんな人もいるくらいですから、コンプライアンスそして、なにかあったときの広報対応なんかは重要ですね。不祥事のときの記者会見、それからバッシングの嵐なところと、逆に誠意を持って迅速に謝罪することによって好意的に見られるところとありますからね。ところでまた雪印に戻りますが、あれから「雪印」というブランドを捨てて、「メグミルク」(赤いパッケージの牛乳)にしたじゃないですか。雪印乳業の乳製品部門が新しく「日本ミルクコミュニティ株式会社」となったんですよね。私は、この赤いパッケージの「MEGMILK」も買うのを避けていたんですよ。そしたらね、いつも買ってる安い牛乳、ふつ~に牧場の牛の絵とかが書いてあって、ふつ~な感じの名前の牛乳なんですが、生産者の欄をなにげによく見てみたら、「日本ミルクコミュニティ株式会社」。え?これってなんか聞いたことあるような会社名だぞ、と思ってよく見たら、URLが、メグミルク。http://www.megmilk.com/おーーーっと。まだあったのか。お~の~~ぅ。ずっと買ってたよ。だまされたぁー(って、勝手に)。安いと思ったよ。1リットル1本128円の牛乳なんてありえないもんね。いまさらだけど、今度から違う牛乳買おうっと。いえ、だからね、こんな人もいるくらいですからね・・・コンプライアンスと広報、大事ですよね。
2005年11月28日
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仕事のひとつで、会員しか読むことが出来ないコンプライアンス雑誌を作っているんです。ページ数は薄いけど内容の濃いやつ。(と言ってみる。)執筆者がいつもいるわけでもないので、編集しながらライターすることもたまに(しばしば?)あります。そして本日も締め切り前で原稿に追われつつ、楽しく?リサーチしつつ書いております。執筆者がいつもいるわけでもないので、今回はある会員の営業部の方に原稿を依頼してみたら、すんごいおもしろい原稿が戻ってきました。いや、ほんと、すごいなあ。と尊敬した。私が書くと、ついクセで、「問題提起」から「結論」に向かうような原稿を書こうとしてしまう。何を伝えたいか気にしてみたり。日本語の言い回しにも気をつけてみたり。書き方を見習わなくちゃねえ。って、あまり斬新なことはできませんが。。。(~_~;)営業と法務ってのは、常に対立するもんで、営業の人は、「法務だったら」という視点で、法務の人は、「営業だったら」という視点で、常に考えてみるといいよね、といつも思っています。これがなかなか難しいんだけどね。(゜_゜)
2005年11月24日
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金利を規制しないと暴利によって経済的に安全に生活できなかったりすることがあるので、国が出資法により金利(刑事罰)を定めて規制する。商売だからって何してもいいわけではない。建築基準を定めて検査をしたり規制したりしないと、地震大国日本では、地震による被害がその建築物の購入者だけでなくほかにも拡大し、安全に生活できない。これも、商売だからって何してもいいわけではない。憲法上保障された「営業の自由」は貸金業者にも不動産業者にもあるけれど、これを制限するのですよね。「営業の自由」も「契約自由の原則」もあるはずですけどね。貸金業者は出資法、不動産業者は建築基準法ほか。よく弁護士が訴訟で勝ってお金取れる判決もらっても、相手にお金がなくて強制執行もできなくて、結局判決文が紙切れってことがある。調停で分割払い決まって、代理人弁護士へ入金が毎月始まっても、そのうち払ってくれなくなってそのまま取れなくなって相手にお金がないから何もできなくて終わりってこともある。だから、とにかく、お金をあるところを見つけて何か根拠を見つけて少しでも取るってことになりますね。それでまあ、たとえば、ヤミ金被害にあったときはもちろんですが、多重債務に陥った場合には、自分の債務を減らすと同時にとにかくお金を取れるところから取る。お金持ってるところから取る。この場合、いろいろな手段で国からお金をとろうと考えるよりは、儲かっていそうな会社(貸金業者)からお金を取る方がやりやすい。「どうやら、貸金業法のみなし弁済規定を厳格に守っている業者は少ないらしい」とかを前提としてどの弁護士も動くからね。弁護士も会社も仕事だから、どっちがいいとか悪いとかそういう見方は私はしませんが。あるとことから取る。で、「ないところからは取れない」。話題の一級建築士、ほんとに悪いやつだとは思う。いつ大地震が起きるか分からないのに、なんてことしたんだ。35年ローンだぞ。でもこの「ヤミ建築士」(と、名付けてみる)、これだけの偽造をやっちまったことに対して、金銭面で責任を取れるのか。無理だろうなあ。どこから取れるのか、工夫してとにかく請求して取らないとね。ローンのお金が浮かばれないよ。(T_T)かわいそう。国が検査についての責任があるのであれば、国や自治体にも請求できるんでないのかね。ローンをなんとかしないと別の安全な家の購入もできないね。うちでなくてよかったけど、うちもほんとはどうなっているのかよく分かっていない・・・。(^^;)
2005年11月23日
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最近忙しくてテレビも新聞もちょっとニュース見てなかったら、すごいことになってました。耐震偽造マンションのニュース。実は私の住んでいるところの近くにも、該当物件があったような・・・。うちは?!とか思ってしまいましたが、一応、何の動きもないので、今のところ該当物件ではないようです。(^^ゞどのチェックも機能していなければ、マンション等を購入する際に何を信頼すればいいのか分かりませんね。平成12年に建築基準法が改正されたので、これ以降にできたマンションは、耐震性能がよいので、大丈夫。と聞いて安心していたのですが・・・。なぜ平成12年かって、阪神大震災があったからなんだそうです。「基準法と耐震性の歴史」(住まいの水先案内人より)大地震が起こる度に、建築基準法が見直されてきているのが分かります。「『仕事に追われてやった。改ざんすれば仕事が簡略化できた』と偽造を始めた」とのことでした。「耐震偽造 姉歯1級建築士と一問一答」(yahooニュース毎日新聞 11月19日)ひどいなあ。どんどん見つかっているんで、もしや、業界の常識なのかも?!と思ってしまう。↓「耐震性偽装、倒壊の恐れ新たに5棟…全棟の強度公表へ」(yahooニュース読売新聞 11月21日)まあ、一部の悪い業者のために業界全体が悪く見えるということでもあるかも知れませんが。不動産の購入は普通の人は人生の中で大変大きい買い物ですが、契約書がたくさんありよく分からない部分は多いです。契約時の説明を聞いてもまだ分からず、質問もしないという人も多いのではないでしょうか。契約関係が難しい場合の、お客様に対する説明の大切さが、改めて感じられます。ということで、このニュースの教訓・・・このニュースを見て、これらの人々は一部の業者なんだぞ、と思う不動産業界の方、「うちの耐震構造は」ともっとアピール、説明をしっかりしましょうよ。コンプライアンスの見直しは営業のチャンスですよね。(^^)/
2005年11月21日
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今日、仕事である講演会に行きました。勉強の秋って感じですな。講演会に参加させていただく機会が最近多いっぽい。で、その中で、警視庁の防犯の係の方が最近の振り込め詐欺などの犯罪について説明されていました。先日の記事「電波送りつけ商法」で警視庁のホームページをちらっとご紹介しましたが、実はそのときもそのページにけっこうハマっていた私です。またリンク貼っときます。警視庁ホームページより「だまされる前に」で、今日の講演での講師が、おもしろいこと言ってました。警視庁のホームページに、オレオレ詐欺の手口を紹介したページがあるんですよ。一例として、実際の電話の録音テープがウェブ上で聴けるんです。ここ→「オレオレ詐欺の様子」これねえ、なんかふつーに講演聞いてて聞き流しちゃったんですけどね、この、警視庁の防犯の係の人の家に掛かってきた電話だって言ってたかも。orzおいおい。詐欺師よ、電話掛ける先もちゃんと確かめようぞ。(^_^;)
2005年11月17日
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先日、友人が数人家に遊びに来た。その中の一人は、霞ヶ関で勤める国家公務員なんだけれど、サービス残業で毎日深夜まで働いているとのこと。へえ!最近サービス残業っていろんな大企業が賃金未払いとかでニュースになってるけど、残業代もらえないの。国会公務員は労働基準法が適用除外になっていて、別途国家公務員法で定めがあるらしい。たとえばこんな条文かな。(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)労働基準法第33条3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。働かせることについては問題ないらしい。給与や勤務時間については、国家公務員法を受けて、「一般職の職員の給与に関する法律」とか、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」などがあるので、規定はある。労働法と公務員ってまだいろいろありそうですね。またあとで調べてみようっと。でも、とりあえず、やっぱり「サービス」なんだね。「全体の奉仕者」だから、争議行為の禁止とか信用失墜行為の禁止とか守秘義務とか政治的行為の制限とかが条文に入っているのは分かる。でも、法律を動かしている行政だからこそ、労働法の基準を守ってほしいなあ、と思う。見てて、ほんとかわいそうですよ。。。厚生労働省がサービス残業満載だったりしたらちょっと笑えるよね。(って、そうだったら笑ってる場合じゃないか。orz)
2005年11月16日
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昨日の夕方のニュースで、本気でやっていた話題です。「話題」としてではなく、本気のニュースとしてとりあげられていました。orzもちろん全国ニュースね。orz(まあ、悲惨なニュース多いので、真面目にとりあげられるのもかえって笑えておもしろいかもね。)このニュースのことです。↓「雑記帳:話題のアスファルト大根、折られる 兵庫」(毎日新聞 2005年11月14日)もとはこんな話だったそうな。↓「雑記帳:アスファルト突き抜け大根が顔出す 兵庫の歩道」(毎日新聞 2005年11月6日)写真見ると、まさに大根が出てますね。道のアスファルトから。しっかし、新聞でコラムみたいなので取り上げられるなら分かるけど、「ニュース」ですんごい真面目に取り上げられてたからびっくり。これってなんか罪になるのかね。窃盗?市の所有物?なんかな。とにかく重大事件です。そして、テレビのニュースによると、市は、大根のあった場所に、この大根の元気だった姿の写真を置いたそうです。大根の遺影か・・・(@_@;)ニュース自体よりこっちに驚いちゃったよ。行政の仕事って・・・いろいろあるんね。。。<追記>戻されたんだってさ。orzなんだったんだ。。。自作自演?じゃないよね・・・「折られたダイコン、こっそり現場に戻る」(朝日新聞 2005年11月15日)<追記終わり><追記2>11/15夜のニュースで、また取り上げられていました。戻されたことについて。戻された大根を保存するんだって。「雑記帳 アスファルトの大根戻る 兵庫」(yahooニュース毎日新聞 11月16日)大根について学者だか評論家だかが真剣に解説していました。おつかれさまです。(-。-)y-゜゜゜<追記2終わり>
2005年11月15日
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昨日、仕事である講演会に行き、有名企業の会長さんのお話を聴きました。その中で、今まで知らなかったことを聞きました。2割-8割ルール。とっくに知ってるぜ、って人、ごめんなさい。知らなかったもんで。。。2割のお客様が8割の収益に貢献している。という会社経営の決まりみたいなもんです。なのに、残りの8割のお客様を一生懸命追ってる人が多いんだそうです。「会社の収益に貢献している『2割』は誰かの判断」と「そこに対するサービスや営業」が大事そうですね。今の仕事にはそれほど関わりませんが、まあ、当てはめるとしたら、よく相談電話とか要望電話とかしてくる会員の意見から仕事の方向付けを考えていくのがいいだろう、ってことかな。弁護士事務所で言うと?・・・弁護士事務所って「リピーター」ってなかなか発生しなそう。依頼する人も、できればリピートしたくないと思ってる。そういう意味では、弁護士事務所の「営業」って大変ですね。他のサムライ業は、弁護士ほどではないだろうなあ。新規開拓とかしにくいし、営業しようとすると嫌がられる。皆できればお世話になりたくないと思っているので、以前「営業」してたときは大変でした。としても、事務所の収益に貢献している「2割」・・・依頼者が法人だとか、紹介してくれる人間関係をたくさんもってそうとか、いろいろな意味で濃い関係の依頼者とか、具体的なやり方はいろいろありますが、そういう特定の人たちに「営業」していくと、効果があるかも知れませんね。弁護士って全く無関係の新規の依頼者(いわゆる一見さんってやつ?)をとらずに、紹介のみとかってのも多いらしいけれど、その「紹介」をどうやって増やすか、そこんとこが難しいんですね。どんどん数増えてるけど、増えるのは都市部ばかりでしょうから、弱肉強食・・・弁護士も「営業」だ。(^^;)
2005年11月12日
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ちょっと更新できななったので、まとめて更新します。このブログは日記である必要のないブログなので、過去日記ではなく今日の日付で。あのですね、非常に怒ってます(ました)。以前から、「記事の転載」「記事の転載 vol.2」という記事を書いていますが、読み返すとほんと、最初はまあよかったけどだんだん自分の気持ちが落ちていってるのが分かります。2回とも、同じ人からの依頼だったんですけど、その人からまた来たんですよ。転載依頼が。毎号毎号転載記事乗せる気か?!それで、前回のときに、「個人情報Q&A 42問」ってタイトルのこちらの記事の、Q1~18だけ転載したいと言ってきていたので、「あー、前回の続きですか?」と普通に言ったんです。そしたら、それもそうなんだけど、それに加えてさらに、今回出した別の記事も、と。おいおい。ずうずうしいぞ。やりすぎじゃないか?しかもひとつの判例について4人の識者がコメントをつけるという、他にはない贅沢な渾身の企画だ。(自画自賛しすぎw)さらに、というか、なのに、というか、4人のうち1人のコメントだけを転載したいという。いや、どこをほしいってそれは勝手ですけどね、こちらとしては、4人のコメント全てでひとつの記事というか、全部読んでもらって意味があるというスタンスで作ってるので、困るんですよ。そ、それに、4人もひっぱってくるの、大変だったんだ~~~~!!顧問弁護士でもない人とか学者とか入れたんだから。わざわざお願いして。って、私の手柄をタダ(無償)で横取りされるようなもんじゃないか。・・・と怒ってみても、私は発行責任者ではないので、断る権限ではないし、今まではいつも転載の要望には無償で応えていたという習わしがあるようなので(しかも私が入るまでは、執筆者に断りもせずに・・・!(-_-))、しょうがないか、と思うしかないのだ、基本的に。でもやっぱり今回はね、毎月毎月ずうずうしいしね、調子に乗るな!と思うしね、この調子だと来月からも毎月毎月うちの記事をページの穴埋めに使われるのはしゃくなので、責任者と相談して、「個人情報Q&A 42問」の前回の続きはいいとして、判例コメントはあげないことにした。こっちは毎号毎号頭を悩ませて記事を企画して作ってるのに、単なるページ埋めってのがありありに聞こえる転載要望の電話。(たとえば、そっちの締め切り2日前とか。)いやほんとに、改めていい企画作りたいなと思いましたけどね。いつも以上に言葉が乱れててすみませんです。。。m(_ _)m
2005年11月12日
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タイトルがとても思いつかなかったので、新聞記事の見出しのとおり。「たん吸引必要女児、保育園入園求め両親が提訴」(読売新聞 2005年11月2日)「『入園拒否は不当』と提訴 のどに障害の5歳女児」(徳島新聞 11月02日)「たん吸引理由の入園拒否は『違法』 女児と両親が提訴」(朝日新聞 2005年11月02日)「息を吸うときに気管がふさがって呼吸しにくくなる喉頭(こうとう)軟化症のため、定期的に吸引器で痰(たん)を吸い出すことが必要な女児(5)とその両親が2日、「痰の吸引が必要なことを理由に保育園への入園を拒んだのは違法」として東京都東大和市側を相手に、入園を不承諾とした処分の取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こした。」(上記朝日新聞)というニュースです。ちょっと前のニュースですが、テレビで会見をやっているのを見ました。かわいい女の子でした。ちょっとガラガラ声で一生懸命「お友達と遊びたい」と訴えていました。かわいそうだなあ。っていう会見でした。「訴状によると、1歳2か月の時に気管切開手術を受けた鈴花ちゃんは、呼吸用の管をのどに装着しており、1~3時間に1回、吸引器でつばやたんの吸引が必要だが、それ以外は通常の日常生活を送っている。」「原告側は、『たんの吸引は保育園に現在配置されている看護師で対応できる』と主張している。」(上記読売新聞)「たんの吸引は自分でもできるという。」(上記徳島新聞)とのことです。自分でもできるとはいえ、1~3時間に1回吸引しないと生死にかかわるとしたら現状、入園拒否されるでしょうね。責任がとれないから。保育園、多分どこの保育園も保育士1人に対して子供が3~5人とかそれ以上の割合だったりするはずです。何かあっては・・・というか子供、しかも小学校にもいかない乳幼児なので、何かあるんですよ、いっつも。吸引をやってあげなければならないだけでなく、他児とのかかわりで常に見ていなければならなくなります。常に。一時も目を離さずに。その吸引の機械を他児がいたずらすることは絶対にあるわけですから。あ、でもその「吸引が必要」の程度や病状など私はよく分からないので、ある程度目を離しても平気なんだったら・・・と思うのだけど・・・絶対目は離しちゃいけないだろうな。ちなみに、我が家で通っている保育園は、風邪薬飲ませる対応もしてくれません。少子化対策としては、保育を充実させることも急務です。障害児をもつ親が共働きすることは、経済的な面からも必要と思いますから、そういう意味からも障害児保育も重要で、実際かなり広まってきてはいると思います。本件でも看護師が園に配置されているって書いてありましたしね。それでも本件のようにその子専用の看護師または保育士をつける必要があるなら、こういうのどうでしょうね。別料金。一般的な障害児保育で対応できる場合と、特別料金がかかる場合。今でも延長保育とか夜間保育とかサービスで別料金でやっているのだから、サービスという意味では可能かと思います。ただ、その子専用の看護師等、1人分の人件費まるまるかかるという意味で料金高そうですが。よく、「○○求め提訴」というニュースありますね。訴訟の提起の際に会見を開やつ。いつも思うんですけどね、その、会見を開いてニュースにさせて、キャンペーンはることに意味がありますね。本件では、現状を考えても「入園させること」っていう判決を求めるのはちょっと無理かもと思ったりするんですけど、こういうことがニュースにされて国や自治体での対応が進んでいくことがいい意味があると思います。たぶん、当事者の方も、この意味が大きいでしょう。今5歳の子なので、来年小学校だからもう「入園を求めること」に意味はないから。なお、同様の事例で保育園に受け入れ、成功している例もあるようです。→医療的ケアの必要な子の保育―保育園での気管切開児の保育実践―
2005年11月09日
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ぴてさんのところで話し始めたことなんですが、住所の表記についてのお話です。ある弁護士の先生と名刺交換をしたときに、名刺の事務所所在地が、「東京都○○区○○一丁目1番地1号」というように書かれていました。(上記は説明の便宜上の所在地です。)これは、間違い、ですね。この書き方はありえない。この区は全て住居表示が実施されているので、正しくは、「一丁目1番1号」となります。このとき、え、弁護士さんなのにこんな簡単な間違いするの、と思ってみたんですが、それはそれとして、住所の表記っていうのはとっても奥が深い。一般には気にしないので、パラリーガル時代なんては、依頼者が「1-1-1」と書いた場合に、「一丁目1番地1」なのか、「一丁目1番1号」(住居表示が実施されている場合)なのかを必ず確認していました。裁判所や法務局に提出する書類などでは、正式に書かないと受け付けてもらえない場合もありますから、住所なんかであってもちゃんと書くように気をつけていました。住居表示に関する法律は、「合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もつて公共の福祉の増進に資することを目的」として、昭和37年にできた法律です。さて、次に気にするのが、丁目の表記を漢数字にした方がよいのか、アラビア数字にした方がよいのかということです。「○○一丁目」なのか、「○○1丁目」なのか。いろいろ調べたのですが、これは、考えとしては原則 「一丁目」 と考えておいてよさそうです。ただし、場所によっては「○○町1丁目」と表記するのが正式だというところもあります。(住居表示の原則)住居表示に関する法律第2条 市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20の区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。1.街区方式市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。つまり、○○一丁目 1番 1号 町名 街区符号 住居番号となります。それなので、「『一丁目』が漢数字なのは固有名詞である『町名』だから」、「『1番』『1号』がアラビア数字なのは、『符号』『番号』だから」ということになります。(参考→分かりやすいページなので、山口県下松市都市計画課のページ)ただ、住居表示の実施手続は市町村が決めることなので(第3条)、どこまでを町名にするかは市町村が決めているのでしょう。それなので、「○○町1丁目」もあり得ます。(例「横浜市伊勢佐木町1丁目」)ですから、「一丁目」なのか「1丁目」なのかは、原則漢数字と考えてよいと思いますが、確認が必要です。参考→ 横浜市神奈川区の町名経験上、市区役所<裁判所<法務局という順で書類の検査が厳しいという印象があります。正式な住所、所在地を記載しようと思ったら、市区役所に電話をして住居表示が実施されているかどうかや表記の方法などをいちいち確認するのが一番ですね。。。
2005年11月08日
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NHKと放送法の話けっこう書いてますね。NHKが支払督促するとか民事訴訟するとか、最近変なこと言い出したりするので、おもしろくって。放火したりする記者とか出ちゃいましたしね。ますます未契約とか不払いとか増えるでしょうね。土曜日に久々に集金員に会っちゃったので、またいろいろと考え始めちゃいました。放送法32条について。放送法第32条(受信契約及び受信料)協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。放送法上罰則はないのは分かるのですが、「罰則がないから」という理由で契約しないことを主張するというのもなんか自分的に理由付けとしてイヤだな。契約自由の原則のはずなのに、契約が義務づけられていて受信料も発生するってのはなんなんでしょうね。以前の記事でも書きましたが、強制契約というと電気・ガス・水道と似たように思いますが、こちらは、申込みを受けたら契約を必ず締結しなければいけないのは、提供する側です。うーん、受信料、税金みたいですね。在日米軍が「受信料は税金と同じだ」とずっと払ってないらしいですよ。ニュース記事見つけられなかったので、下の(ご参考)に入れたおかにゃんさんの記事に飛んでね。ケーブルテレビの有料放送みたいに勝手に、スクランブルすればいいのにね。その上で、見たい人が契約する。NHKもそれくらいのことしてほしい。ちょっと素直に読まないちょっと苦しい解釈かも知れないけど、放送法23条1項但し書の「放送の受信を目的としない受信設備」は、本文の主語が「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」だし、「受信契約及び受信料」という条文なのだから、「協会の放送の受信を目的としない受信設備」と読み替えると解釈してはどうかねえ。電波勝手に送りつけておいて、受信料くれなんて、こういうのに似てるよね。w→(警視庁のホームページ「だまされる前に」より)ほんとに支払督促、民事訴訟・・・NHKがやってくれた方が放送法を検証できていいかも知れない。。。(ご参考)おかにゃんさん→「NHK vs 在日米軍,受信料を巡る熱い闘い」
2005年11月07日
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今日NHKの集金員が来ました。今のマンションに引っ越して1年半くらいになりますが、今のマンションになって初めてです。今日インターホンを受けたんですが、昨日ほんとは会っていたんですけどね。1階のとろこで。昨日会社から帰ってマンションの1階でNHKの集金員がいて、一緒にいた私の子供に、「NHKでーす。はい、どーぞ。あげる~」とかいって、シールをくれました。!!シールくれたからって契約はしないぞと思いつつ受け取ってしまったけれど、エレベーターで一緒になった別の親子にその集金員が同じ作戦をしていたけれど、父親が断ってもらっていなかった。はは。その後ちょっと出掛けてしまったので、昨日不在中に来ていたのでしょう、で、また今日来たんでしょうね。「NHKですけど~」というインターホンに出てしまって、あちゃ~めんどさいの出てしまったな、と思いましたが、しょーがないので、対応。「NHK見てないし、考え方が違うので契約したくないんですよ。」すると、集金員、「拒否者ということですね?」とか言ってました。自分の部屋の前の玄関ではなく1階の集合玄関からだったので、(たぶん誰にも入れてもらえないんでしょう。)目の前にしていなかったからよく分からなかったけど、どうやら・・・各戸の契約状況なんかを調べてメモしているみたい??おお、そうか。マンションとかだとどの家が契約していて、どの家が未契約で、どの家が未払いかとかもよく分かりませんからね。分からないと、郵送で請求書なんかを送りつけることもできないか。まずは全戸ピンポンして表を作ってから、次にポストに何かを投函ですかね。集合玄関での応対だったので、放送法がどうとかなんとか言われなかったしそれだけでしたが、今後どうなるか・・・わくわく ドキドキ。うーん、ちょっとめんどくさい展開になったらやだな。(^_^;)受けて立ってやる!とか思ってたくせにちょっと弱気。w放送法とNHK受信料を研究した以前の記事、NHK支払督促をすることを決めた話題などはこちらです。↓8/3 「私も払っていません・・・NHK受信料」8/4 「放送法とNHK受信料」9/7 「NHKが支払督促するらしい」9/21 「NHKが支払督促って本気なのね」
2005年11月05日
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日弁連がロビイスト弁護士育成の検討をはじめたそうです。来年3月にも30人くらいの弁護士たちのロビイストチームが活動開始。「ヤミ金被害など救済 日弁連、ロビイスト育成 立法支援 来春にも新組織」(yahooニュース産経新聞 11月4日)ロビイスト【lobbyist】(大辞泉) 圧力団体の利益を政治に反映させるために、政党・議員・官僚などに働きかけることを専門とする人々。その活動をロビイングという。米国議会のロビーなどで議員と話し合うという慣行からできた語。「ロビイストの活動には、ヤミ金融や振り込め詐欺の被害者を救済する法整備や、小規模なNPOの活動支援といった、立法による支援が欲しくても、そのための具体的活動手段やノウハウを持たなかった人たちのための立法支援が想定されそう。日弁連の活動の一環として行うため、依頼者から報酬を取ることは想定されていない。 ヤミ金被害救済などでは、これまでは個々の弁護士が立法を働きかけた経緯があるが、それをロビイストに担わせることで、より強力かつ組織的に立法を実現させることを狙う。法案を持ち込むことも想定される。 プロジェクトチームでは「立法支援センター」が立ち上がり次第、立法技術習得のための研修会開催や活動のルール作りを急ぎ、早期に実際のロビー活動を始めたい考えだ。将来的には、地方議会などへの働きかけも検討したいという。 ロビイスト育成の構想の背景には、司法制度改革により弁護士の数が増えていることがある。法知識を生かした活動分野を広げることが可能な環境になっているからだ。 また、弁護士が厳格な職業倫理に基づく立法支援をすることで、日本歯科医師連盟のヤミ献金事件のように、不正な方法で立法に影響を与えようとする活動を牽制(けんせい)したい-という狙いもある。」(上記yahooニュース産経新聞)とのことです。たぶん、今までもふつうにやっていたんだと思う。たとえば、こういうキャンペーンとか。(「上限金利は高いのか低いのか」の記事参照)「ロビイスト」っていう組織、「ロビイスト」っていう肩書きのついた弁護士がやることによって活動をしやすくするというところでしょうね。やることは同じ。でもその「やること」ってのがわからない。記事には「働きかけ」と書いてあるけれど、どうやってするんだろうか。今の国会は議員立法はほとんどないと思うから、政府与党の自民党に「働きかけ」?内閣から議案が出てくるとはいっても、作ってるのはお役所の人たちだろうから、関係各省庁に「働きかけ」?で、その「働きかけ」は実際どうやってやるのかな。議員さんや担当者にお願いするのかな。むーロビー活動「圧力団体の利益を政治に反映させるために」と用語に書いてあったように、圧力活動なんだよね。エディ・マーフィーの「ホワイトハウス狂騒曲」、思い出しちゃった。笑えたよね、あれ。言葉のイメージ悪いなあ。結局圧力活動なのかなあ?どんなことするのかほんとよく分からないんだけど、趣旨によっては、なんか違う言い方した方がいいような気がします。。。
2005年11月04日
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今日ちょっと「ヤミ金融」について調べていたんです。みなさんは、「ヤミ金融」って聞いて、どんな定義をしますか。いわゆる「ヤミ金」ですよ、ヤミ金。ちょっとおもしろかったのは、「ヤミ金融」とは何なのか、説明する人によって違うみたいだということ。ヤフーニュースの「ヤミ金融問題」というカテゴリからいろいろいってみました。警視庁のホームページの、「だまされる前に 『ヤミ金融』」というページでは、「ヤミ金融」とは、「貸金業を営もうとする場合は、都道府県知事への登録を行わなければなりません。この登録をせずに貸金業を営む業者を『ヤミ金融』と言います。」と書いてあります。つまり、・貸金業登録をせずに貸金業を営む業者をヤミ金融としている。東京都貸金業協会のホームページの、「ヤミ金融にご注意!! ヤミ金融対策マニュアル」というページでは、「ヤミ金融とは、出資法上限金利(年利29.2%以内)を無視して、数千パーセントの金利を取る等の違法業者を指します。ヤミとは言っても彼らの多くは、各都道府県の登録を受けた業者です。」と書いてあります。また、神奈川県警のホームページの、「あなたをねらうヤミ金融」というページでも、「『ヤミ金融』とは、登録の有無にかかわらず出資法の上限金利を無視して、その数十倍から数百倍の金利を取る違法業者のことをいいます。」と書いてあります。つまり、・貸金業登録をしていてもしていなくても、出資法で定められた金利(年利29.2%以内)を超えて貸し付ける業者をヤミ金融としている。また、金融庁の「ヤミ金融対策法が成立しました」(平成16年1月1日施行、なお、上限金利は現在は年利29.2%のようです。)というページを見ると、上記の「高金利違反」「無登録営業」に加えて、・違法な広告、勧誘行為をする業者・正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為をする貸金業者もヤミ金融としていると読める。いろいろ出てきたな。もっとつっこんで考えると、「ヤミ金融」を単に・違法な貸金業者と定義したとします。そうすると、なにをもって「違法」とするか。上記の東京都貸金業協会、神奈川県警などの定義のように、出資法利息を超えると刑罰が科せられるので、出資法を超えた営業をすることを違法とするのか。判例が利息制限法で定められた利息を超えると民事上無効とするので、利息制限法を超えた営業をする貸金業者は違法なのか。貸金業規制法上の厳格な要件を備えれば利息制限法を超えて貸し付けられるので、その厳格な要件をきちんとできている貸金業者以外は違法とするのか。ここ何日か、「クレジット・ローン110番」を各地の弁護士会が開設、っていう新聞記事が多いのですが、「大阪弁護士会:サラ金・ヤミ金の相談窓口を開設--きょうとあす /大阪」(yahooニュース毎日新聞 11月1日)で出てくる「同委員会は『利息制限法に基づいて計算すれば既に過払いになっているのに、隠して徴収を続ける悪質業者も多い。まずは相談を』と呼びかけている。」なんては、「悪質業者」を「ヤミ金融」と読み替えるとすると、一番厳しい「ヤミ金融」の定義をあてはめて考えられるかも知れない。もしかすると・・・貸金業登録をしていても、貸金業協会に入っていても、上場していても、「ヤミ金融」かも知れない?!なんてね。とにかく、ヤミ金融の手口、いろいろあるらしいので、お気をつけて。有名企業に似せた会社名にしたり、○○貸金業協会とか存在しない登録番号を記載したり、いろいろもっともらしい感じにDMなどしてくるみたいです。確認しましょう、ほんと。
2005年11月02日
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小泉新内閣が発足しましたね。サプライズじゃないことがサプライズだとか。なんかテレビのコメンテーターとか見てると「私はサプライズじゃなかったですけどね。」とか言うんだけど、そう言うことのがかっこいいって思って言ってる印象でしたね。驚いたか驚かないかって、驚かない=予想できた って方がえらいみたいよ。ところで、わたし的にサプライズだったのが、法務大臣が「死刑は執行しない」って言い切っちゃったこと。「『死刑署名せず』…杉浦法相が1時間後に発言修正」(読売新聞 2005年11月1日)「『死刑執行のサインせぬ』と発言、すぐに撤回 杉浦法相」(朝日新聞 2005年11月01日)「杉浦法相:死刑執行『署名せず』…1時間後に撤回」(毎日新聞 2005年11月1日)「法相『舌足らず』と釈明 死刑制度『世論は二分』とも」(朝日新聞 2005年11月01日)杉浦正健法務大臣弁護士で、第一東京弁護士会の副会長をしたことがあり、浄土真宗大谷派の門徒だそうです。1時間で撤回するくらいなら発言しなきゃいいのにね。「自覚を持って発言を」を首相が指示したとのことですけどね、小泉さんも自覚を持って発言しないわ自覚を持って行動しないわ、でもそれは絶対撤回しませんよね。そういう絶対撤回しない姿勢が人気なわけなので、そういうスタイルから言えばコロコロ撤回しない方が合っているのではないかと思う。死刑がどうかと言えば、法務大臣としての仕事(刑事訴訟法上死刑執行書類に署名する義務)があるわけだけれど、法務大臣だからできる発言なんかもあるわけなので、こういう人がなることによって議論が進められることはいいと思います。今は、裁判所も行政も何か言われたらお互いに責任なすりつけ合ってるので。ところで、もうひとつサプライズだったのですが・・・男女共同参画担当大臣って今までもあったのね。誰かが兼任してたのを、今回猪口さんが就任したとか。その、猪口さんの、青いドレス・・・かなりサプライズでした。(-_-)皇太子ご成婚のときに新調したドレスなんだってさ。ふつう、スーツとかじゃないのかね。なんの発表会だったんだろうか。(T_T)
2005年11月01日
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