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「善意」「悪意」という言葉は、一般に、善意→1.善良な心。2.他人のためを思う心。好意。また、他人の行為などを好意的に見ようとする心。悪意→1.他人に害を与えようとする心。2.わざと悪くとった意味。(広辞苑より)以上のような意味で使われます。しかし、法律用語としての「善意」「悪意」は、単に、善意→ある事実について知らないこと悪意→ある事実を知っていることをいいます。なんでこんな違いがあるんでしょうねえ。立法者に聞きたい。どうせドイツ語とかの翻訳からそうなっちゃったんじゃないのかな。以前パラリーガルをしていたときも、現在の職場でも経験しているのですが、このような言葉の違いから、弁護士に依頼する依頼者の方たちや本人で訴訟をしている本人の方たちは、いちいち相手方から主張されるの書面を見て傷ついているのです。悪意だ!悪意の受益者だ!悪意の占有だ!そんなつもりはないのに・・・。いや、そうじゃないんですよ、とは言いつつ、私も腑に落ちなかったり。ご参考(Hidy1180さん)→善意と悪意
2005年07月28日
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少子化対策だそうです。「出産一時金の増額検討 厚生労働省」(Yahooニュース産経新聞 7月23日2時48分)「出産一時金、1人に5万~10万円増額方針 厚労省」(朝日新聞 2005年07月25日15時13分)2006年秋から実施ですって。我が家の出産のときは、健康保険組合から35万円もらいました。ふつうは30万円だけど5万円増えてラッキーとは思いましたが、少子化対策としては、5万~10万増やしたところで子供を産もうという動機付けにはならないでしょう。少子化対策として増やすなら、今の倍くらいにしないとね。あとは子供を産みたくても産めない人の補助をしてあげるとか。(不妊治療中の人に補助金とか。)通院費用はともかく出産費用には保険適用とかね。「<少子化対策>派遣期間の制限撤廃を 民間開放推進会議提言」(Yahooニュース毎日新聞 7月26日3時2分)少子化対策としてはこういう方が効果があるかも。
2005年07月26日
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書くほどのこともないと思ったけど、書いちゃうのよ~どうする?アイフル!?・・・これが言いたかっただけ。(^^ゞ「アイフルを全国一斉提訴 過払い利息などの支払い求める」(朝日新聞 2005年07月25日22時00分)「アイフル債務者一斉提訴 過払い金返還求め28府県で」(Yahooニュース共同通信 7月25日10時56分)「同日中の提訴は28府県、原告数で約450人、請求金額計約3億4000万円に上る見込み。」(Yahooニュース共同通信)だって。原告数450人ってニュースでは言ってるけど、集団訴訟ではないのよ~多分消費者金融だから、1件1件は数十万なんじゃないかな?1件1件は少額で話題にならなくても、準備を一緒にしておいて同じ日にみんなで訴訟をおこせばニュースにしてもらえるんですよね。キャンペーンなんだな。どうする~アイフル~だからこれが言いたいのよ~ニュースがこんなだからCM自粛するかな?個人的にはくぅ~ちゃんほかあのCMの構成が好きなんだけどね。ところで消費者金融(というか貸金業者)しか過払い訴訟って聞かないけど、クレジットカード会社とかはどうなんだろうか?ご参考(i_boxさん)→過払い金返還等請求訴訟一斉提訴
2005年07月26日
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先日、とりあえず速報としてニュースのみ記事にしました。判決文の全文は、最高裁のホームページで見ることができます。最高裁が要旨として「貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り,信義則上これを開示すべき義務を負う」としています。そして、不法行為による損害賠償責任を認め、賠償額の確定のために高裁へ差し戻しました。開示義務を認める理由としては、(1)貸金業法19条に帳簿保存義務(3年)が定められていること自体(2)契約書面(いわゆる17条書面)や領収証(いわゆる18条書面)を債務者が紛失した場合も想定した上で、業務帳簿の作成・備付け義務を負わせたもの(3)業務帳簿の作成・備付け義務により紛争の発生を未然に防止し又は生じた紛争を速やかに解決することを図ったもの(4)金融庁ガイドラインが開示を求められたときに協力することとしているのも、貸金業法の趣旨を踏まえたもの(5)貸金業法施行時の大蔵省銀行局長通達で、債務内容の開示要求に協力しなければならないとされているのも、貸金業法の趣旨を踏まえたもの(6)一般に、債務者は債務内容を正確に把握できない場合には大きな不利益を被る可能性があるのに対して、貸金業者は債務内容の開示は容易で特段の負担は生じない(7)貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務(8)信義則結論貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,その行為は,違法性を有し,不法行為を構成するものというべきである。本件では・特段の事情なし・債務者は半年近く繰り返し取引履歴開示を求めたが、貸金業者は拒否し続けたので、その間債務整理ができず訴訟提起に至ったので違法性あり以上が判例の概要です。貸金業者に取引履歴開示義務を認め、様々な問題を解決させようという結論が先にあったと見受けられるため、理由付けにおかしな点が多いです。ちと法律をかじった私としては、最高裁が言いたいこと、やりたいことは分かるのですが、理由付けには疑問。疑問点・帳簿保存義務の趣旨を根拠にしているところは分かるのですが、いきなり結論部分で「(保存期間を経過して保存しているものを含む。)」・・・なにげなカッコ書き~・ガイドラインや大蔵省通達を根拠に「義務」を認めるということはガイドラインの立法化でしょうか。行政が法を立法できることになりますね。・伝家の宝刀信義則!・・・一般に訴訟上、信義則ってなかなか主張しても認められないですよね。そんな簡単に使えないものでしょう。「信義則上」という言葉が出てくるところが、やはり裁判所としても苦し紛れな理由付けというところでしょう。・オジヤンさんが「最高裁判例:貸金業者の取引履歴開示義務」でおっしゃっているように、法の趣旨が開示を求めているというのであれば、立法化されていてもおかしくないのに、貸金業法に明文の規定がないというのはあえて立法化されなかったとも言えます。・結局のところ結論的に開示義務を認め、明文にないところを裁判所が立法したともいえます。よくあることですが、裁判所の政策的判断。裁判所はどこまで政策的判断をしてもいいんだろうか。・さらに、裁判所が立法したのは、保存期間の無期化。この判決が出たことによって、貸金業者は帳簿保存義務(保存期間3年)にかかわらず全取引履歴の開示が義務化されました。開示しなければ損害賠償を伴います。時効の関係で10年という判例も出ていますが、過払い金充当については裁判例がいろいろありますから、時効はあってないようなもの、とも思えます。よって、取引履歴は貸金業者は完済して取引がなくなっても、いつ過払い請求を受けるか分からないので、廃棄してはいけません。倉庫で管理。最高裁は「貸金業者は債務内容の開示は容易で特段の負担は生じない」と言っていますから、保存にも開示にもすごい費用がかかっても手数料は(業法上は)もらえませんよ~・民訴上の証拠の問題も法律上は・・・まぁ、債務者と貸金業者という立場のバランスがあるので、ここではそんな野暮なことはやめとくか。でも、ひとつ、いくらそうは言っても、医療過誤訴訟のカルテ開示の問題とは違いますよね。以前パラリーガルをしていたときに、カルテを開示してもらえない問題につきあたりましたが、これとは当事者の関係が異なりますね。・なお、本件では、特段の事情がなかったか、違法性があったかどうかも疑問です。本件高裁判決では、「控訴人が被控訴人から残債務の支払を強く求められていたとは認めがたい。」「控訴人代理人は、被控訴人に対し、債務整理を受任した旨を通知し、債務整理を進めるとしているが、本件訴訟提起前に、債権者数、債務者の負債状況、債務整理の方針、進行状況、取引履歴不開示による控訴人の債務整理手続への具体的影響等の個別事情は、一切明らかにしていない。」「控訴人代理人は、被控訴人と、本訴提起前に過払金の返還について具体的な和解案を求めたり、和解交渉の意思を示したりはしていない。かえって被控訴人は和解による解決を希望する旨を伝えたが、控訴人は応じなかった。」としています。この点について、最高裁では検討されていません。結局、裁判所が言いたいこと、やりたいことは、ずばり、債務者救済! という政策的判断でしょうね。判決文にはそれほどでてきていませんが、上告受理申立理由書を参考にすると、当事者の債権者・債務者間での過払い金返還請求ではなくて、債務者の事情を考慮しての判決でしょう。債務者がある債権者から得た過払い金を他の残債務がある債権者へ返済する。それでも余れば、自己の社会復帰のための資金とする。債務者困ってるから、誰でもいいからお金ちょ~だ~い、それを使ってなんとかするから~多重債務者が生き返る?ための策ですな。裁判当事者間のことを考えているのではなく、「債務者と『債権者たち』」を考えているようです。あとは、先日紹介した朝日新聞の記事を読んで思いましたが、訴訟に持ち込まれる前に解決させようとしているのでしょうね。ずばり、 訴訟経済! 訴訟の迅速化! という裁判所の要請。「紛争の発生を未然に防止し又は生じた紛争を速やかに解決することを図ったもの」とも判決文中に言っていますが、ここ数年すんごい膨大数の過払い返還請求事件が起こっているようですし、裁判所も困るんじゃないかなあ。もー、裁判外でやってよ!忙しいんだから!って感じ。さらに、最高裁から、7月15日付けで「裁判の迅速化に係る検証結果の公表」ってのがされてますし(最高裁ホームページ参照)、裁判に持ち込まれるとしても、既に開示がされているのであれば、貸金業法上のみなし弁済が成立しているかどうかから争うことができて、かなりの時間短縮。そううまくいくかな?一番重要なことは、法改正・・・orz政治家さん、ちゃんとしよーよ。どっちでもいーけど、法律の条文直したら?
2005年07月22日
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先日、消費者金融関連の最高裁の判例についての記事を、とりあえず新聞記事の紹介だけ書きました。この判例について思うことを書こうと思っていましたが、ちょっと忙しくて・・・のちほどアップします。何が忙しいかって、今、個人情報保護法Q&Aを顧問弁護士の監修のもと作っているんですが、ここですごーーく悩んでいます。手形の振出人と第三者提供について。(いや、↑のテーマのほかにも悩むテーマはあるんですがね。)どのような回答を出すべきか。読者が各社での運用をどうしたいかということと、法に書かれていることと、ガイドラインに書かれていることがそれぞれ微妙に異なるからなんですよ。昨日の夕方、電話でかなり議論して、どう書くか結論が出ず終わりました。夜、夢を2回見ました。1回目は、仕事してた~~なにやら寝言で、「しょーがないじゃん!!」と大声で言っていたとか。(ー_ー)!!2回目は、今日仕事を休んじゃった夢。起きたら昼の1時で、もちろん会社に連絡もしてないのであわてて電話してました。あせった~(@_@;)
2005年07月21日
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最高裁判例出ましたね。朝日 消費者金融に取引履歴開示義務 最高裁が初判断(2005年07月19日12時15分)読売 消費者金融の取引履歴開示拒否は違法、最高裁が初判断毎日 取引履歴:消費者金融に開示義務 最高裁が初判断とりあえず新聞記事です。
2005年07月19日
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先日、私が編集をしている雑誌について、記事を転載したいという問い合わせをいただきました。2ページものの判例紹介記事です。執筆者(大学助教授)と話し合い、許可をいただいたので、転載OKの返事をしました。ただし、どうやら相手の性格からして、そのまま出しちゃうこともあり得ると上司から言われたので、・ちゃんと出所を明らかにすること・出す前の校正段階の原稿をFAXしてもらうこと(チェック)を条件にしました。また、ちょっと営業的な意味合いがありますが、お願いとして、・こちらのHPのURLを入れること・記事に関する問い合わせは直接こちらへと入れてもらうことを申し入れておきました。あ、そうだ、できたやつ1部くださいとか言わなかったけど、くれるかなあ?それもお願いしてみようっと。しかし、出し始めてまだ5号の雑誌ですし、まだ転載の問い合わせなんていただいたことなかったから、ちょっと焦りました。著作権に関連するといえば、大学時代情報法を勉強したくらいで・・・。このサイトが分かりやすかったです。→著作権のひろば一応、ブログやってるときに引用とかは気をつけてるつもりですが・・・。ブログでは、必要な範囲の引用で、引用箇所を分かるようにして、出所を分かるように、というところかな。でもまだまだ学ばなきゃね。勉強のきっかけとして、著作権検定でも受けてみようかなあ。
2005年07月18日
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ある会員さんから問い合わせをいただきました。ある会社Aがある会社Bにお金を貸しているようなんだけど、A会社(貸している方)は貸金業登録しているわけではないらしい。これって登録しなくていいんですか?だって。う~ん、業として行っていれば貸金登録は必要なんじゃないでしょうか。と答えたのですが・・・(てか、なんでそんな質問してくるのさ。)ちなみに、貸金業規制法の対象となる業務は、次のとおり(法2条)1 金銭の貸付け2 金銭の貸借の媒介3 手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付4 3の方法によってする金銭の授受の媒介また、この法律において「貸金業」とは、上記1から4の「貸付け」を業として行うものをいいます。「業として行う」とは、事業として(看板を出したり、反復継続して行う意思で)行っていることです。そしたら、その会員さんが、借りているB会社に聞いたところ、A会社は、「Bにしか貸していないから登録する必要はない」と言ったそうです。1件しかやっていないから貸金業じゃない、登録する必要はない、と。しょーがないから、金融庁に問い合わせてみました。金融会社室というところに回され、聞いたところ、「1日ください」。やっぱびみょーな事例なのかしら。翌日、もう一度電話。回答は、やっぱり、1件で(1回だったとしても)将来も反復継続して行う意思があるなら、貸金業として、登録が必要なんだそうだ。ヤミ金?警察に通報するまでもなくても、都道府県か財務局の登録課とかに言ってみた方がいいかもですね。当事者は。しかしなんでそんな質問してくるんだろ。。。意外と自分だったりして。(-_-)
2005年07月15日
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個人情報保護法が施行されてから、なにかと本人確認とうるさくなりましたね。身内の代わりにと言っても出してもらえないし。これだけ漏えいが1件でも騒がれてるからしょうがないといえばしょうがない。ネットでふと見つけました。こんな記事出てたみたいです。「消費者金融 情報保護法を盾 弁護士に本人確認や手数料」(京都新聞)以下、記事より引用です。-----------消費者金融に払い過ぎた利息を取り戻すために弁護士が業者に依頼人の取引履歴を照会する際、一部の消費者金融会社が、4月施行の個人情報保護法を理由に、弁護士や依頼人の厳格な本人確認資料を要求するケースが、京都をはじめ全国で相次いでいる。「本人になりすました第三者への情報漏えいを防ぐため」とする業者側に対し、弁護士側は「同法を盾に弁護士に加重な負担を強いて過払い金返還請求から逃れようとしている」と反発。引用終わり-----------------------貸金業界でなくとも、個人情報施行後は本人確認等は当たり前になっていますが、貸金業者がやるとこのような記事になってしまうのですね。(^_^;)個人情報保護法が施行されてから、開示請求がさらにめんどくさくなった!!と単に弁護士が文句を言っているだけのように見えます。実際に作業をするのは事務員だけど・・・。(コストの問題もあるか。)また、上記記事では「同法を盾に弁護士に加重な負担を強いて過払い金返還請求から逃れようとしている」と弁護士が言っているとされていますが、実際に大阪弁護士会などが金融庁や全金連宛に出した意見書においては、「債務整理等のため」と書かれています。(参考:大阪弁護士会のホームページ)なお、個人情報保護法施行令第7条では、「開示等の求めを受け付ける方法」として、定めることができる事項は次のとおりとしています。1 開示等の求めの申出先2 開示等の求めに際して提出すべき書面の様式その他の開示等の求めの方式3 開示等の求めをする者が本人又は次条に規定する代理人(法定代理人、本人が委任した代理人)であることの確認の方法4 法第30条1項の手数料の徴収方法最近は弁護士名の振り込め詐欺とか架空請求詐欺も多いし、弁護士になりすまして来た人に個人情報開示しちゃったら、それこそ漏えいの問題ですごいニュースになっちゃうでしょうねえ。特にこの記事みたいに、それやっちゃったのが貸金業者だったらね。悪いやつからしてみれば、お金借りてる情報なんていい(使える)情報だろうしね。ご参考(町弁さん)→★個人情報保護法について思うこと★(KORさん)→<個人情報保護法>業者の運用を問題視
2005年07月13日
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慶弔休暇は、労働基準法に定められた法律上の休暇ではありませんね。会社が独自に定めるものです。定められていれば休める。それが有給か無給かも会社の定め次第。先日、会社の同僚(女性)から、おもしろい(興味深い)話を聞きました。慶弔休暇の日数について。慶弔の「弔」の方ですが、私は、ふつう、(血のつながった)父母と配偶者の父母では、(血のつながった)父母の方が日数は多いと思っていたのですが、その同僚が以前いた会社では、女性の場合、配偶者の父母が亡くなった場合の方が休める日数が多かったとのことです。たとえば、夫の親が亡くなったときは5日休めるとして、自分の親が亡くなったときは3日しか休めないというような感じです。ええっ、なんで?!自分の親の方が亡くなった方が休めないの?と言うと、「女の人の場合は、旦那さんの方の「家」に入るということだから。もうそっちの家の人間なのよ。」と言われました。そうなのか、いまどきそんな就業規則の会社があるのか???「女性の場合配偶者の親が亡くなったときの方が日数を長くする」という就業規則上の取扱いをしている会社。気になってちょっとリサーチを始めてしまったけれど、分からず。そんなところで女性と男性の差を設けていいのだろうか。誰か知ってます??ちょっとリサーチしたところの結果は、役所とかで規程を公開しているものを見てみたら、単に「父母」というカテゴリのみ、「父母」「配偶者の父母」を同列にしているもの、「直系血族」「○親等以内の姻族」などとして血族の方の日数を多くしているもの、というところだった。ちょっと気になる。まあ、慶弔休暇なんて、あるだけすごいけどね。慶弔休暇のある会社にいたことがありません。:-)
2005年07月12日
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ちょっと前、携帯をボーダフォンからドコモに変えました。そしたら、ボーダフォンの解約手数料、なんと1万500円!高すぎないですか?以前ドコモを解約したときは4千200円でしたが・・・。これはボーダフォンの、というより、ボーダフォンの「ハッピーボーナス」という割引サービスの解約手数料です。よくCMしてる、「2ヶ月無料♪ハッピー♪」ってやつです。この「基本料金2ヶ月無料」が目当てでボーダフォンにしたんですがね。でも結局新規契約から2年後13ヶ月後に初めて2ヶ月無料のサービスを受けられるわけだし、2年契約で2年後の1ヶ月しか解約できず自動更新、それ以外に解約したら10500円もとられるし、さんざんでした。購入時にそんな説明なかったですが!!ホームページには書いてありました・・・。そして、解約時に「ここに書いてありますよ。」と見せられた、ボーダフォンのパンフレットには、ちっちゃーーーーい字で書いてありました。営業的には、うまいですよね。「2ヶ月無料」で客寄せして、実際にその効力が発生するのは13ヶ月後で、2年契約の自動更新で、解約できるのは2年毎の1ヶ月間だけで、それ以外に解約すると1万500円かかる。1ヶ月の基本料金はだいたい4,5千円くらいだから、無料にした分のもとは取れるわけですね。でもなんか不意打ちのようで納得がいかないなあ。分かりやすいサイトがあったので、紹介しておきます。→年間契約割引の途中解約金はいくらかドコモとauと比べても・・・なんかボーダフォンだけ高すぎないですか??
2005年07月11日
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東京弁護士会の懲戒処分の記事がありました。東京弁護士会:依頼者の相続財産返還しない会員に退会命令 (毎日新聞 2005年7月4日 19時56分)東京弁護士会、2弁護士を処分…相続処理でトラブル (読売新聞 2005年7月5日1時1分)「鈴木弁護士は91年、死亡した都内の男性の相続財産を管理する遺言執行者に選任され、相続人から1億円余を預かったが、報酬額は選任した東京家裁が決めるにもかかわらず、少なくとも6000万円を勝手に報酬として受領。04年9月に遺言執行者を解任された後も返還していないという。」(毎日新聞)「竹田弁護士は2003年に死亡した都内の男性の遺族から、相続問題の処理を依頼されたが、東京家裁へ相続の意思表示をする手続きが遅れ、期限延長を申し立てたものの却下された。 その後、遺族から相続に関する家裁の証明書を要求されると、家裁の却下通知の押印をコピーして偽造証明書を作成し、ファクスで遺族に送付した。」(読売新聞)「吉野弁護士は、03年1月に都内の会社から任意整理を依頼されたが同10月解任され、その後1年近く預かった約3427万円を返還しなかった。」(毎日新聞)---------------------パラリーガルの仕事をしていたことがあるので、なんとなく理解できるのは竹田弁護士でしょうか。あとの2人のはよく分かりません。法律ってのはなんでも申請する期間とかが決まっているわけです。この件は「相続問題」とのことですが、例えば最近若貴兄弟の件で話題になっている相続放棄なんては「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」です。申し立てできる期間が迫っているのに、他の仕事が忙しくて、ハッッッ!と思ったときには過ぎていた・・・。どうしよう!!ってところでしょうか。なかったことにしよう・・・・。裁判所から却下されたことにしよう・・・・。なんてね。教訓:弁護士にはちょくちょく状況報告してもらいましょう。というか「どうなってますか」とたまに連絡する。あとは、自分の件でいつ何がある予定か(裁判所へいつまでに申し立てられる予定、いつごろ裁判所から結果が出る予定等)ちゃんと把握しておくことでしょうか。弁護士の懲戒の情報については、日弁連の会報「自由と正義」に載ったり、各弁護士会のインターネット弁護士検索で検索すると「業務停止中」と出るようです。このように新聞にはいちいち出ないんじゃないかなあ。なぜだろうなぜかしら今回新聞に出たのは運が悪かったですね?新聞に出てもそれほど大したニュースになっていませんが。(~_~;)
2005年07月08日
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ふと会社の上司に借りて読んでいる本です。このタイトルですが、実はビジネス書なので、『★ おすすめのビジネス書は何ですか!?』 のテーマで書きます。「男は女で修行する。ビジネス運を上げる60の法則」著者:中谷彰宏出版社:大和書房(2002.12.10)かなーり仕事に使えます。かなーりためになります!男女関係でももちろん使えるけどね。軽く読めるので、ぜひ読んでみてください。宣伝ではないので、買えとは言いません。(笑)上記書籍よりひとつ引用「男は、仕事を終えて、プレゼントを探しに行く。女は、お客様へのプレゼントとして仕事をする。」仕事は「仕事」ですか?楽しんで仕事してますか?
2005年07月07日
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法律ができるたびにいろいろな省庁が「ガイドライン」を作ります。でもこれって、努力義務なんですよね。行政指導であって、行政指導は任意の協力を業者に求めるものにすぎず、それ自体は法的効果を持たないものです。法的な義務ではありません。ガイドラインを理由に法的な義務が発生するとなると、行政(役所)が自由に好きなことを立法できてしまって、国会の意味がなくなってしまいます。ということで、弁護士は、あまりガイドラインのことは気にしないかも知れません。でも、訴訟上の法律違反ではないけれど、業者はガイドラインを守らなければなりません。ここで何が問題かというと、個人情報保護法とガイドラインの関係です。金融庁ガイドラインでは、個人情報保護法より厳しいものを求めています。たとえば、利用目的については、法は本人から同意がとれない場合通知または公表でよいところ、ガイドラインでは原則として書面での同意を求めています。また、第三者提供の部分では、法は、1 第三者への提供を利用目的とすること2 第三者に提供されるデータの項目3 第三者への提供の手段または方法を本人に通知または公表とされていますが、金融庁ガイドラインでは、1 個人データを提供する第三者2 提供を受けた第三者における利用目的3 第三者に提供される情報の内容について原則として書面による同意を受けることとされています。提供する第三者の名前を公表しなければなりません。そうすると取引がしずらくなってしまう可能性が高いのです。法律じゃないから守らなくていいとはいえないし、営業の利益を守りつつ・・・、このあたりをどうするか、難しいところです。個人情報保護法の準備をしていた頃、金融庁に電話をしてガイドラインの性質を質問したことがありますが、「今回個人情報保護法は個別法を作らないことになったので、ガイドラインが法律の一部となります。」との回答が返ってきました。しかし上記の三権分立の趣旨からは、本当にそうとも思えない。ガイドラインに違反すると法律違反として罰せられるのでしょうか。そうとすると、なぜ個別法や規則で対応しないのか疑問。一方、顧問弁護士に個人情報保護法に関する質問をしていたところ、たいていガイドラインではなく、法に従った答えが返ってきます。でもガイドライン守らなきゃいけないんじゃないかぁ。ほんとにそれでいいのかなぁ。どうすればいいのぉー。悩む!どうすればいいですか?と聞かれて、訴訟上、法律上のことを考えるのが弁護士、営業上の対策を考えるのが法務といった感じですな。(弁護士とかかわってみた私の感想ですが。。。)
2005年07月06日
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新しくBlogを開設してみました。タイトルの通り、仕事上会員から法務の相談を受けますが、「弁護士ではないので・・」と逃げの一言を発した上で対応を一緒に考えてあげます。法務の仕事をしていて日々感じること、法律に関するニュースなどを取り上げていきたいと思います。私の興味のあるものが書かれるので、一般的ではない話題も入ります。ふうん・・・というくらいの感想となります。(^_^;)たまに、へえへえへえーーー!となればいいなあ。。
2005年07月06日
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