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昨日は仕事納めでした。最後の日だけあって、どこもそれほど忙しくしてないのか、電話も少ないし、事務所の大掃除などしながら、最後モードで過ごしてましたよ。電話も少ないし~なんて、思って過ごしてたら、最後の最後の夕方に、電話。「こんなような判例知りませんか?」っていうような、リサーチお助け電話でした。それがね、うちの顧問弁護士の事務所の事務員さんからです。(笑)って、別に私はその人と直接の知り合いとかではないんですけどね。気持ちは分かるので、判例検索を助けてあげました。はははうちのカイシャの事務の女性とかは、「全然関係ないじゃない。会費払ってるわけでもないんだし。なんでうちに電話してくんの?!法律事務所なんだから、自分とこで調べられるでしょうに!」(怒)とか文句を言っておりましたが、「まあ、まあ。いいじゃないですか。」ってな感じでね。「法律事務所なんだから、自分とこで調べられる」って、確かにその通りなんだけど、私の経験上、結局調べてるパラリーガルが調べられるかどうか、どうやって調べるか、ということなので、なんだか、よく分かんなくなっちゃったか、うちに聞いた方が早いって思いついちゃったか、ってとこでしょう。(^^;)まあ、調べる仕事って、ちゃんとしたのが見つかりにくくて終わりがないし、めんどいしね。でも、ちょっといじわるして、判例資料手元にあるけど、裁判所判決日と事件番号だけ教えるだけにしといた。うしし。がんばってな~(^^)/
2005年12月29日
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いつも朝、出社前に会社の近くのドトールでコーヒーを飲んでいるんです。毎日ではないですけど。だいたい、カフェラテ(210円)。それがね、昨日、いつものように、ドトールに入ったら、「突然ですが・・・」と張り紙が。1月末で閉店することになりました。だって。ええっ、なくなっちゃうの?で、この場所には何が出来るんだろ。違うコーヒーショップ行かなきゃな~ここが一番便利でよかったんんだけど。と、思っていたら、その次に、2月初めからは、新たに「エクセルシオールカフェ」がオープンしますので、ご期待ください。だって。ドトールじゃん。orz要するに、中身はぜぇ~~~んぶ同じで、値段だけ上げようってことだ。看板だけ変えてさ。本当に、ク、クオリティは上がるのだろうか・・・おサイフきついなぁ~職場のそばのコーヒーショップだから、別にクオリティは求めてないんだけど~休みの日にゆっくりするなら、結局ワッフルやらなにやらで「お茶」にお金使うけど(笑)「カフェ マウカメドウズ」だけどね。って、ドトール系列じゃん。(-_-;)だから~、出社前のコーヒーだからですっ。この店はみんな出社前に飲んでるんですっ。(と決め付ける。)~料金改定させていただきます。~コーヒー 180円 → 250円カフェラテ 210円 → 280円 (ドトールより)コーヒーショップのくせに、カフェの真似です。そういえば、このエクセルシオールカフェ(長くてややこしくていちいち打ちにくい)、スターバックスコーヒーのサービスマークを模倣したとかなんとかでもめてたんだっけ。これってどうなったんだっけね。(って、最後だけちょっと法律っぽくしてみる。w)
2005年12月28日
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以前、「リサーチの鬼!?」という記事で紹介した、「リーガル・リサーチ」という本ですが、これの第2版が出ていました。六法などは、生ものなので本当は毎年買い換えるべきですが、個人的にもカイシャ的にも(笑)お金がないので、重要法令が変わったときしか買い換えません。資料とする書籍も同様で、版が変わったとしても買うとは限らないのですが、本書については、辞書代わりに机に置いておくものなので、第2版も手に入れました。「リーガル・リサーチ 第2版」著者:いしかわまりこ、村井のり子、藤井康子(監修:指宿信、井田良、夏井高人、山野目章夫)出版社:日本評論社(2005.12.25)帯「『インターネットのしらべもの』に完全対応! 大きく変わったリーガル・リサーチのノウハウと、資料の種類、そのありかを徹底的に解説」上記の帯に書かれた言葉に惹かれたのですが、そのとおりで、私の好きな図や表が多く入っており、ネットでのしらべもので使えるサイトが載っていたり、前の版より法令の見方についての解説が多かったりと、かなり進化していました。使えるブログの紹介は、あまり意味ない気がしたけどね。これだけブログが流行ってて、法律関係者のブログもた~~くさんある中から、選んだにしては重要なあの人のブログが漏れてるような気がするし。これを編集していたときには、ブログがこれだけ流行っていなかったのだろうか。。。まあ、それはともかくとして、非常に使える本なのですよ。索引から見て本文に返っても、リサーチの勉強になります。索引で発見。「本を愛する人の総合サイト スーパー源氏」ってなに?w法律事務所の事務職員の人でしたら、弁護士からリサーチを頼まれることも多いと思いますが、この本1冊手元に置いておいたら何かと便利です。弁護士さん、買ってあげてください。(笑)私が以前勤めていた弁護士事務所は、なんせ万全のセキュリティを誇っていて、ネットにつなげるPCが各弁護士のを除いて1台!だったので、orzネットでのリサーチがかなり不可能でした。しか~し、そんなの今の時代ナンセンスですよね。判例だって、ネットのが速いし。判例時報の発刊を待ってらんないよ。(てか判例雑誌に載るとも限らないしね。)まあ、ネットも信用できないところが多々ありますが、その「信用できないところ」を分かって使っていればさ。まあ、今となっては別にいいけど、何年か前にこんな本があって、新人教育のときにはこの本をポンと渡して、「読んどいて。」って言っとけば楽だったなあ。wちなみに、この本に限りませんが、こういう感じの本とか、仕事に使うマニュアル系の本とかは、私は、目次と索引を見やすくコピーして手元に置いてあります。(以前の記事)これはシリーズ化したのか?wその1 「リサーチの鬼!?」その2 「続・リサーチの鬼!」その3 「続々・リサーチの鬼・・・」
2005年12月27日
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毎年この時期になると大流行するノロウイルス。食中毒の原因となるこのウイルスですが、このたび、とうとうまし~んにも直撃です。ノロウイルスって、よくこの時期に幼稚園とか老人ホームとかで集団感染とかしてニュースになるやつですよ。ちょっとニュース検索しただけでも、ほら。↓「ニュースBOX:鉾田・保育園の集団発症でノロウイルス検出 /茨城」(毎日新聞 2005年12月22日)「ノロウイルス:78人が食中毒--松山のホテル /愛媛」(毎日新聞 2005年12月17日)「ノロウイルス:園児ら39人下痢--久慈 /岩手」(毎日新聞 2005年12月13日)「ノロウイルス:児童ら97人感染--向日の小学校 /京都」(毎日新聞 2005年12月11日)「ノロウイルス:感染者63人に--大仙 /秋田」(毎日新聞 2005年12月10日)「練馬区のおう吐・発熱:ノロウイルス、体育館の床から感染--開進第三小 /東京」(毎日新聞 2005年12月10日)いやー、おととい一日は吐いたり下したりひどかった。おとといは動けなかったし日曜だったので、昨日はカイシャを休んで病院へ行きました。ノロウイルスと判明。この週末はクリスマスだし~と外食が多く(クリスマスじゃなくても週末は外食多いけど)、家族一緒のものを食べてるのに、なぜ私だけ感染したのか不思議です。法令ではありませんが、厚生労働省のホームページから、「ノロウイスルに関するQ&A」をご案内。よく、生カキについてるウイルスらしいです。そういえば、2年前も同じこの時期に同じ症状になったことがありますが、あれはきっと生カキだな。かなり感染力の強いウイルスだそうで、手洗いが一番の感染予防。どこでも拾ってくる可能性があります。Q2 ノロウイルスはどうやって感染するのですか? このウイルスの感染経路はほとんどが経口感染で、次のような感染様式があると考えられています。(1) 汚染されていた貝類を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べた場合 (2) 食品取扱者(食品の製造等に従事する者、飲食店における調理従事者、家庭で調理を行う者などが含まれます。)が感染しており、その者を介して汚染した食品を食べた場合 (3) 患者のふん便や吐ぶつから二次感染した場合また、家庭や共同生活施設などヒト同士の接触する機会が多いところでヒトからヒトへ直接感染するケースもあります。 感染者が作った仕出し弁当で集団食中毒、なんて、よく聞く話ですしね。上の新聞記事の12月10日のやつなんて、体育館の床から感染してますしね。公共施設の感染者が触ったところから感染るなんてこともあるようです。どなたも注意が必要です。手洗いも、あなどれませんね。なると辛いよ~Q7-1 ノロウイルスに感染するとどんな症状になるのですか? 潜伏期間(感染から発症までの時間)は24~48時間で、主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛であり、発熱は軽度です。通常、これら症状が1~2日続いた後、治癒し、後遺症もありません。また、感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります。 最初の1,2日はかなり辛いですよ、ほんと。しっかし、何に当たったんだろうなあ~?宝くじ買っときゃよかった。(^^ゞ
2005年12月27日
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今日気になったニュースです。「日本人の人口、初の減少 厚労省の05年推計」(yahooニュース共同通信 12月22日)「統計を取り始めた1899年以来初の「自然減」となる」「国立社会保障・人口問題研究所の「自然減は06年から」とする予測より1年早い」「同研究所は『(中略)1970年代前半生まれの『団塊ジュニア』の出産が伸びなかった』と分析している」とのこと。団塊ジュニアの出産が伸びなかった、じゃないよ。数が多いから、数打ちゃ当たる、か?なんと短絡的な。なんとのん気な。「日本人口減少:『対策打つか、改めて感じます』小泉首相」(毎日新聞 2005年12月22日)なにをいまさら。ほんとにやる気があるのか?で、先日のニュース。「小児科のある病院、ピーク時の1990年から22%減」(読売新聞 2005年12月22日)(ご参考)「[特集]小児医療クライシス―二つの「医師の偏在」が生み出した小児科医不足」(日経BP)「小児救急が危ない!?」(e-mama) 小児科がどんどんなくなっています。少子化で不採算部門とされていて、小児科を休止、廃止する病院が多いそうです。また、救急医療でも、小児科対応ができないからと、救急車が向かえずたらい回しにされるケースが多いそうです。もともと小児科医は女性が多い上、救急医療の現場でも過酷だとか。子どもはしゃべれないし子育ての不安から、けっこう救急車を呼ぶ必要ないのに救急車を呼んだり、行く必要ないのに夜間救急センターへ駆け込んだりすることは多いでしょうからね。(こういう私も、以前、夜間救急センターへ行ったことがあります。(^^;))少子化だからって、こういうところに影響があるのでは、さらに悪循環。よけい、問題の解決とはならないでしょう。一応、この点も「政府は2006年度予算の財務省原案に、小児救急の体制整備に前年比30%増の25億8800万円を盛り込んだ。」(上記読売新聞)とされていますが・・・。「この流れをどうやって止めるか、対策を打つか」(上記毎日新聞)・・・とか悠長なこと言ってる場合ではないですよ、小泉さん。早急な抜本的な対策を。いつもの小手先のじゃないやつね。(-_-)
2005年12月22日
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「トイチ」と言われるヤミ金が問題となっています。「トイチ」とは、10日で1割の利息を取る・・・と思いきや、そういうところから来た言葉ではないそうで。(というか、ヤミ金は「10日で1割当たり前」らしい。10日で3割とか、10日で5割とか、明けの1割とか・・・こわ。)「トイチ」って、「都(1)」のことなんだって。「都(1)」とはなにかというと、貸金業者の登録番号。ヤミ金って、「貸金業登録をしていない」というだけではないということは、以前の記事にも書きましたが、(「ヤミ金融と『優良な貸金業者』とのちがい」参照 )「東京都(1)××××号」というのは、東京都に登録した貸金業者の登録番号のことで、「(1)」は、登録1回目ということだそうです。ということで、「都(1)」は、東京都に登録したての貸金業者なヤミ金ってことですね。どうやら、東京都は登録する業者が多いだけあって、審査がゆるいのか。「ヤミ金は貸金業登録していない」というのが以前の常識だったのですが、最近はこの「都イチ」業者が、雑誌等に広告をしまくって暴利で貸し付けるというのが横行しているそうで、これが問題になっているのだそうです。では、この登録番号、(1)から何番まであるかというと、(8)までしかないそうです。というのは、貸金業登録については、貸金業規制法で定められているのですが、更新が3年ごとで、昭和58年にできた法律だから、(8)が最大なんだだそうです(貸金業規制法第3条2項)。3年更新で(8)だから、21年やっているかというとそうではなく、40年くらい営業しているようなところもあるそうです。ということで、貸金業者は、登録番号が(8)のところは「老舗」と呼ぶそうです。(?_?)(このへんは、貸金業やってる知人から聞いた話。)さて、先週、「返済期間ないリボ払い、超過金利分は無効 最高裁」(朝日新聞 2005年12月15日)というニュースがありました。(「最高裁平成17年12月15日判決」最高裁ホームページより)「この訴訟は、名古屋市の消費者金融『トモエコーポレーション』からリボルビング方式で年利43.8%の借金をした男性が、利息制限法の上限を超えて支払ってきた『過払い金』の返還を求めたもの。トモエ社側は『今回のような包括的な契約では、返済期間などを特定して記載するのは不可能』と主張していたが、一審・名古屋地裁、二審・名古屋高裁はともにこれを退け、男性側の主張を認めた。」(上記朝日新聞)とのことです。で、この貸金業者をためしに金融庁の登録貸金業者検索ページで検索してみたら・・・・「老舗」でした。orz2005/12/16現在、法人ではなく個人の登録(個人事業主か)で、愛知県登録の(8)のようです。まあ、貸金業者がいう「老舗」だったら紛争が起こらないとは限らない。。。(ご参考)西日本新聞・ワードBOX「ワードBOX= トイチ」
2005年12月21日
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以前、午後の集中力アップのためにはお昼休みに15分お昼寝をするといいっていうニュースを見たんですよ。探し出したら、残ってるのがありました。↓「15分『昼寝タイム』で成績向上…福岡県立明善高」(読売新聞 2005年9月2日)眠いしねえ。午後は特に眠くなるしねえ。これは私にとってかなりヒットしたニュースでした。と思っていたら、友人が、「お昼寝枕」なるものを買った、とホームページの日記に書いていた。これは私も買うしかないかなっ!と、この頃からずっと(長っ!)探しておりました。MYお昼寝枕。↑こういうのを買いました。見つけたときは、これぞ、私が求めていた「お昼寝枕」だ!!という心境です。wお昼休みのお昼寝は、机に突っ伏して寝るので今までは首が痛くなっていましたが、今日からは大丈夫です。ハーブが入っているので、いい匂い。机の中に入れているので、なんとなくずっと周りがラベンダーの匂いがします。うつ伏せ寝用のドーナツ型なので、「女性でもメークを気にしないで心地よい眠りに導いてくれます」と書いてありますが、まぁ、メイクは気にするでしょうねぇ、これは。それほど気にしなくてもいいことは確かだけどね。とにかく、気持ちいいですよ、お昼寝。(^_^)
2005年12月19日
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今日証人喚問がされているようですが、一連の耐震偽装問題。トマトさんの記事が気になって、この「黒幕」とされている「総合経営研究所」(総研、東京都)の内河健所長(71)」が、偽装離婚か?というニュース?を見つけ出しました。「黒幕の内河所長“偽装”離婚…財産保全狙い? 12月初め届け…その後も同居」(夕刊フジ 2005/12/12)「内河所長 偽装離婚で30億円資産隠し」(日刊ゲンダイ 2005年12月13日)「半世紀近く連れ添った妻と今月、離婚したとの疑惑が12日浮上した」とのことです(上記夕刊フジ)。まあ、出所から、ガセネタな可能性もありますけどね。いくら探してもこれしか見つからなかったし。噂、うわさ、ウワサ。いつもは、「ニュース」といえば、三大新聞くらいを載っけるんですが・・・でもおもしろいから記事にしてみた。wだから冒頭で「ニュース?」としています。w以前の記事「ヤミ建築士」でも書きましたが、一連のこの事件、マンションという高額な商品ですから、被害額もものすごいでしょう。でも、「ないところからは取れない」。この人は財産もってそうですから、なんとか請求できないものかと被害者側が今後やれそうでしたが、偽装離婚がほんとだとすると、ちょっと難しいことになりそうですね。たしかに、離婚の財産分与でも民法上の詐害行為として取消ができそうですが、これがまた難しい。離婚はお互いの意思でできますから。法律上は結婚より簡単だ。「離婚に伴う財産分与は、民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とならない」(最高裁昭和58年12月19日判決)。離婚しても同居を続けているから偽装だろ、という事案でも、「同居生活の継続をもって,偽装結婚と評する根拠はない」という裁判例がありました(福井地裁敦賀支部平成14年1月11日判決)。ということで、「不相当に過大」な「特段の事情」のあるときだけ、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取消ができるようですね。(最高裁平成12年3月9日判決)。また、慰謝料についても、「離婚に伴う慰謝料を支払う旨の合意は、配偶者の一方が、その有責行為及びこれによって離婚のやむなきに至ったことを理由として発生した損害賠償債務の存在を確認し、賠償額を確定してその支払を約する行為であって、新たに創設的に債務を負担するものとはいえないから、詐害行為とはならない。しかしながら、当該配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がされたときは、その合意のうち右損害賠償債務の額を超えた部分については、慰謝料支払の名を借りた金銭の贈与契約ないし対価を欠いた新たな債務負担行為というべきであるから、詐欺行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である」(最高裁平成12年3月9日判決)。とされ、財産分与と同じような扱い。ただでさえ、「偽装」って言ったって立証が難しそうですけどね。結局、この「黒幕」も財産隠しして、逃げ?離婚しとく?し得?ずいぶんもうかっただろうに、やったもん勝ちかねえ・・・。こいつからも取れんのか。せっかく「自分の財産」を隠した(元妻名義に移動した)と思ったら、元妻に取られちゃった、っていう「家政婦は見た」みたいなオチを期待。(゜_゜)
2005年12月14日
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「商工ローン」という商品を取り扱う貸金業者の株式会社SFCGが、行政処分(営業停止)を受けたというニュースがちょっと前にありました。何年か前の商工ローン問題があったときに話題になった会社なので、旧会社名(商工ファンド)の方が知られているかと思います。そのときも営業停止を受けていたと思いますが、またなんですね。「旧商工ファンドに業務停止処分、白紙委任状を不正取得=金融庁」(朝日新聞 2005年11月25日)「旧商工ファンド業務停止へ 金融庁方針 全113店舗、22~12日間」(読売新聞 2005年11月25日)「金融庁:商工ローンSFCGに業務停止命令」(毎日新聞 2005年11月25日)公正証書の白紙委任状を不正に取得していたとして、最大で22日間の業務停止だそうです。(処分の詳しい内容はこちら→「貸金業者に対する行政処分について」関東財務局)ちょっと前に「【本】コンプライアンス革命と雪印のこと」という記事で書きましたが、私がよく注目するのは、不祥事の内容以上に、そのことに対する広報とその後の対応。個人情報漏えい事件などでよく記者会見が開かれますが、不祥事をきっかけにきちんと記者会見で全て発表し、迅速に誠実な対応をとった会社は、これによって逆にイメージアップにつながることもありますね。最近では、「ジャパネットたかた」の対応は、逆に評価がよかったと記憶しています。さて、あれだけ商工ローン問題で話題になった同社ですから、対応は気になります。ホームページを見に行ってみると、お知らせが。「関東財務局からの行政処分に関するお知らせ(平成17年11月25日)」「行政処分の執行停止手続きについて(平成17年12月2日)」「行政処分の執行停止手続きについて(平成17年12月6日)」ふつう、状況説明とか、「お詫び」とかが発表されるもんだと思うんですけどね。淡々と、「この処分に関して、弊社顧問弁護士より処分の理由については『法令違反が無い』との見解を得ております。これに基づき、弊社は『行政処分の取消請求訴訟』を東京地方裁判所に申立て致しました。- 以上 -」とするだけでした。orz執行停止については、東京地裁でも却下され、東京高裁でも抗告棄却され、現在最高裁へ特別抗告を検討中とのことです。そ、そんだけかいっ。お詫びも事実確認の発表もないのは、一般に向けたお知らせではないんですね?どの点に「法令違反がない」のか、広報として公表すべきではないでしょうか。東京地裁の却下決定を受けて、予定通り執行されているようです。(「お 知 ら せ」関東財務局)余談ですが、こういうときって、従業員はどうしてるんですかね。22日間も業務停止だったら今月はほとんど何もできないでしょうが、強制的に自宅待機命令なんかできないでしょうし、会社行って暇してるのかな・・・
2005年12月12日
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どうも賛否両論あるようですが・・・このニュース。「防衛庁官舎ビラまき事件に逆転有罪判決…東京高裁」(読売新聞 2005年12月9日)「一審無罪判決破棄、被告3人に罰金刑 立川ビラ配布訴訟」(朝日新聞 2005年12月09日)「市民運動家3人に逆転有罪 『他人の権利侵害許さず』」(産経新聞 12/09)「判決によると、3人は2004年1月17日、自衛官が住む官舎敷地内に無断で立ち入り、『自衛隊のイラク派兵反対』などと書いたビラを各戸のドアの新聞受けに入れた。高田、大洞両被告は2月22日にも、ビラを投函した。検察側は1審で3人に懲役6月を求刑していた。」(上記読売新聞)という事件だそうです。一審判決文は<こちら>です。(裁判所ホームページより)構成要件には該当するが、違法性があるのかどうかというところで争われたようです。一審では、住居侵入罪の構成要件には該当するとしながらも、「政治的表現活動は商業的宣伝ビラ配布より優先」「動機は正当で、被害の程度も極めて軽い」として無罪としています。「高裁判決はまず『政治的意見の表明が言論の自由で保障されるとしても、管理者の意思に反して立ち入ってよいということにはならない』と指摘。『立ち入り禁止の掲示板を表示した後や、居住者による抗議を受けてもさらに同じ行為を繰り返すなどしている』とし、被害程度も『居住者が受けた不快感などから極めて軽微とはいえない』と、一審の判断をことごとく覆した。」(上記産経新聞)とのことです。行為態様が、本件の場合、一階の集合ポストではなく玄関の新聞受けにわざわざ入れるためにマンションの階段や通路に立ち入っている上、立ち入り禁止や投函禁止の表示があるのに投函し、抗議を受けても繰り返すなどしているため、違法性高そうです。うちのマンションでやられたら、かなりの不審人物。各戸のドアのところまで来てドアのところに投函するんですよ?ぜったいやめてほしいですよ。1階集合ポストでさえ、最近のマンションは簡単には入れないようになってたりしますからね。ただし、新聞記事等では、警察が逮捕、起訴したかったということがうかがえます。住民が警察に通報したのではなく、警察が住民に通報させたとの説?もあります。ふつうは、ビラ配布しただけではよっぽど悪質でない限り起訴はしないでしょう。微罪の場合に不起訴処分にすることはよくあることですもんね。いろいろ起訴した事情があるのでしょう。そして、高裁も、いろいろ考えた上、求刑が懲役6月だったところ罰金にしたんでしょうね。もしかしたら不起訴相当だったかも知れないけど、無罪まではちょっと・・・。無罪で確定してしまうと、判決残っちゃうから後々に影響しちゃうし。「罰金の額は、起訴事実となったビラまきが04年1月17日の1回だった大西章寛(のぶ・ひろ)被告(32)が10万円、同年2月22日を加えた2回だった高田幸美被告(32)と大洞(おお・ぼら)俊之被告(48)がそれぞれ20万円。そのうえで未決勾留(こう・りゅう)日数を1日5千円に換算して20日分(10万円)を差し引いた。これにより大西被告が支払う額はゼロとなる。 」(上記朝日新聞)とのことですから、事件としてはこれでいいのでは?なお、記事では「市民活動家」とのことですが・・・ビラまくなら、決定権限のない自衛隊の隊員が住む官舎でビラまくより、中央官庁とか、議員さんとか、大都市のターミナル駅とか、そんなところでビラまいた方がいいと思いますけど。(~_~;)
2005年12月09日
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東北の会員さんから、ある裁判例について聞かれ、調べていました。新潟地裁の裁判例とのことで判決日を聞いたので、調べていると、新潟地裁高田支部の裁判例で同じ判決日のが検索ヒット。うーん、もしかして・・・お問い合わせいただいた方に電話をして、「もしかして、高田支部ではないですか?」と伺うと、そのとおり~そでしたか。新潟地裁で探しまくっちゃったよ。orz下手すると裁判所に問い合わせるところだった。あぶない、あぶない。ふう~一般に、「○○地裁××支部」という感覚はないんですよね。支部ってなんか、担当部署かなんかっていう意識みたいです。いや、支部まで重要なんですよぅ。うーん、このへん、よく説明できないや。いがPさん、よろしく・・・?ということで、みなさん、「この判決」と言うときはちゃんと、支部まで教えてね。えっと、できれば事件番号も・・・。
2005年12月08日
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昨日の日記の続きみたいなもんですが、思い出したので。以前、池袋の駅の自由通路で、「美容室のスタッフ」(男性)から、簡単なアンケートに答えてもらえませんか。と声を掛けられたことがあります。「すぐそこでやってるので。」と言われたので、暇だったから、いいですよ、と、ついていきました。そしたら、「すぐそこ」のはずが、自由通路をずーーーーっと歩いて、階段を上って、また階段を上って、地上に出てまた歩き始めた。(@_@;)そんな遠くに行くなんて聞いてないよ、すぐそこって言ったじゃん、と言ってやっぱり断ったら、っっんだよっ!無駄足じゃんかよっっ!!!と捨てぜりふを吐かれ、その「美容室のスタッフ」は行ってしまいました・・・。これって、今から思うと、「キャッチセールス」だったんかねえ。「アンケートに答えてください」とか「試供品をプレゼント」とか「モニター協力で粗品贈呈」とかなんかで客を引っ張ってきて、営業所で目的の高額商品を売りつけるやつ。「特定商取引に関する法律」第2条1項2号に定義がありました。特定商取引に関する法律第2条(定義)この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。2.販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供みなさんもお気をつけ下さいね。引っかからないためには、駅や人ごみの街中でうろうろ、きょろきょろ歩かない、目的を見て歩く、ぶらぶら歩かない、ちっと早足で歩く、ってなもんで声を掛けられる隙を作らないことでしょうか。とかいってますが、そういう世の中ってちとイヤですね・・・。あのね、大学のゼミの研究の中で、教授から夏休みの宿題を出され、街頭アンケートをやったことあるんですよ。○○大学の・・・とかゼミの宿題で・・・とか学生証とか見せたりして、アンケートに答えていただけたるのはほんの少しの人。多くは、そこまでしゃべる前に無視されるか断られます。かなり凹む宿題でした。なお、私の大学時代からの親友(女性)は、大学時代、「自分を試すため」に、わざと渋谷でキャッチに引っかかり、営業所に連れて行かれ、高額化粧品等のセールスを受けまくり何時間も監禁された上、勝って帰ってきたそうです。詐欺のプロより強いっ!恐るべし。。。(@_@;)
2005年12月06日
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おとといちょっと実家に帰ったときに、駅前を車で通りかかったら、なにやら人だかりが。なんじゃありゃ。「あー、またやってるよ。」と母。母が言うには、人を集めて、定期的に何度か駅前で露店のようなものを開き、プレゼントをし、次回開催のお知らせなどをして、数回目に名前と住所を書かせるのだそうです。そして、その家に訪問して、高額商品を買わせる。そんなことをしているのだそうです。以前の記事「電波送りつけ商法」「オレオレ詐欺師のバカなやつ(^^;) 」でも紹介しましたが、またリンク貼っときます。警視庁ホームページより「だまされる前に」催眠商法かぁ・・・あり得ないですよね、この騙され方。でも、その駅前の人だかり、よく見たらおばあさんばっかでした。散歩のついでに時間があって、話を聞いちゃうんかなあ~(~_~;)
2005年12月05日
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個人情報保護法施行以来、いろいろと個人情報に敏感になってる世の中。個人情報敏感クレーム人間やってみました。w今日レンタルビデオショップの会員になったのです。いつも、「何か身分を証明するものは」と言われたとき、免許証ではなく保険証を見せることにしているんですが、今日出した保険証、住所の記載がなかった。切り替わったときに書き忘れていたらしい。。。それで、「今日免許証持ってるかな~」とか言いながら(いつも持ってるくせにw)探すフリをしてから、免許証を出してみた。例によって、「コピーさせて頂きます。」とのこと。会員の申込証の用紙に免許証をコピーしたものができあがってきた。会員証発行。・・・。明るく言ってみました。「本籍のとこ、黒く塗ったりしないんですね~。(^^)よくお店とかで、消したりしてますよね~。」店員さん(男性)、キョトンとしてました。えっと、ごめんごめん。(^^;)試しにちょっと言ってみただけなのだよ。クレームかと身構えられたらやだなと思ってなんか適当にごまかしておきました。そしたら、「あとで消しておきます。」だって。はは。いや、ちゃんとやるなら、「(お客様が帰った後の)あとで」じゃだめなんだけどな・・・。なんて思ってみた。普段、クレーム大魔神なので、ちょっとしたこういうときにいじわる癖が出る。(^^;)免許証のコピーをいただきとき、なんで本籍地を消したり黒く塗りつぶしてコピーをとらせてもらうのか、趣旨から考えないと、キョトンとするだけでしょう。いくら店頭に個人情報の取扱いとか掲げられていても。「なんでするのか」その意味を考えるというか、社員教育することは大事です。本籍地を消すまたは黒く塗りつぶすの方法もそう。ホワイトで消す場合は問題ないと思うのですが、よくある、「黒で消す」場合。仕事上で、黒で消してある免許証をよく見かけるんですが、免許証のコピーなどの本籍地欄一行全部消せば問題ないのだけれど、文字の書いてある部分だけ黒くする人がよくいますよね。あのね、文字の部分のそこだけ黒くするんじゃ、本籍地想像できちゃうじゃん。orz・・・ということが見ててよくあります。(^^;)これも、「なんでするのか」の意味が分かっていないということでしょう。でも多分、一般には本籍地を使ってどういうことができるかとかなんでデリケートなのかとか危険性みたいのは知られていない気がします。個人情報保護法施行のときも、よく、雛形ちょうだい、書式ちょうだい、と言う人が多かったですけどね、雛形だけとか書式だけとかもらっても、なんでそう書いてあるのか理解して使わないと使えないわけですよね。ほんとはまわりくどいようで、かえって効率がいいんだけどなあ。手っ取り早く書式、とか、とにかくこれをやればいい、とかそういうことを要求する人が多いんですよね・・・。個人情報保護法の話のはずがだんだん仕事の愚痴になってきたので、ここらでやめときます。夜更かしの夜中に書いてるからかも・・・。あとで昼間に書き直しておきます。(^^;)<追記>予告通り書き直しの追記です。(^_^;)補足ですが、本籍地を取得しない(黒や白で消す)ことは、個人情報保護法の要請ではなく、日本工業規格「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項JIS Q 15001」(http://privacymark.jp/ref/jisq15001.html)や、省庁のガイドライン(例:「経済産業分野のうち信用分野」http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/tokubetu/f-20041207-1/09.pdf)などの要請です。いわゆる機微(センシティブ)情報の取得の禁止というものです。内容や説明や他の事例などいろいろ書き出すと長くなるので、また別の記事にしたいと思います。今日はほんとに日記的に、今日あったできごとのみで。
2005年12月03日
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11/19付けのニュースでは、東京都知事が転居先に公営住宅を提供することに難色を示していたようですが、(「耐震計算偽造:転居先に公営住宅提供、石原都知事が難色」毎日新聞 2005年11月19日)今朝のテレビで、2000戸の転居先を確保したとのニュースをやっていました。「耐震偽装被害住民、転居先2200戸確保へ」(朝日新聞 2005年11月30日)「偽装物件2200戸の転居先確保…政府対策」(読売新聞 2005年11月30日)「入居者に2千2百戸確保 強度偽造問題で安倍氏」(yahooニュース共同通信 11月30日)今回は(?)対応が非常に早いですね。こんなすぐに2200戸も用意できるのはなぜかと思ったら、災害が起きたときなどのために、都営住宅は何棟かいつも空けてあるそうです。職場の同僚から聞きましたが、その同僚の親戚は空いているのに入れてもらえず、何十倍の競争率で何年も待っているそうです。本件は人災ですが・・・一時的にでも住む家を提供する配慮が行政にあってよかったと思います。ただ、ほっとしたのはほっとしたのですが、転居すること自体も、生活の急激な変化なわけで、いろいろな問題が出てくるのでしょう。自分だったら、と思うと、非常につらいです。ローンを抱えたまま家を借りなければいけなくなることが一番つらいですが、これは、一応公営住宅に入れるのであれば費用は少なくてすみます。しかしすぐそばに引っ越すわけではないでしょうから、小さい子がいたら保育園探しなおし、認可保育園に入れるとは限らず、高い保育料(例:7時~19時、月6万5千円+雑費)を払って無認可の保育園。コストがかかる上に手間と不安が。かかりつけの小児科とか、小児歯科とかも。小学校以上であれば、転校が必要で、子どもも大変です。(このあたり、ろじゃあさんの記事に詳しく書かれています。)ご心労をお察しします。ろじゃあさんがブログでいろいろ書かれているように、本件の二次災害、三次災害が心配です。人災っていうより天災みたいだ。いやほんと、天災が降りかかったような事件ですね。。。
2005年12月01日
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