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大学時代犯罪学ゼミでしたが、死刑制度については学べば学ぶほどドツボにはまります。(^^;)死刑判決や死刑執行の話題はなんとなく文字にしづらいんですが、この事件は気になったので・・・「2被告に死刑判決、6件で殺人罪認定 北九州監禁殺害」(朝日新聞 2005年09月28日)「北九州の監禁・連続殺人、2被告に死刑判決」(読売新聞 2005年9月28日)「北九州連続監禁殺人:松永、緒方両被告に死刑判決」(毎日新聞 2005年9月28日)私はこの事件の詳細を知りませんでした。この死刑判決のニュースで知ったような気がします。記憶になかったのは、マスコミ報道がそれほどなかったのか。死刑になるような事件なのになぜだろう。事件の詳細は、下の(ご参考)に入れた、オダチカさんの「北九州市連続殺人事件のニ被告に死刑判決」という記事に、リンクがありますのでそちらへどうぞ。また、慶次さんの「北九州事件全概要 気の弱い人は閲覧禁止」はかなり詳しく出ています。ここには改めて入れません。事件の詳細が分かり、残虐非道ぶりが改めて分かります。すごく胸が苦しくなります。被告人松永は全く反省していないようですが、池田小児童殺傷事件の宅間守死刑囚を思い出してしまいました。こういう、無反省な死刑囚はどうすればいいんでしょうね。宅間死刑囚は、死刑確定も死刑執行も超早かったように記憶していますが、死刑執行が早すぎると、死刑囚が無反省でも即執行して、事件は人々の記憶から消えてしまって終了、というイメージで、それは私はよいと思えません。とはいっても、日本の刑事制度は、死刑の次は無期懲役しかないわけで、無期懲役は現在の運用上早ければ10年で出てこれるので、判決としては死刑は当然といえます。死刑の執行がそれほど早く行われなかったり(期間を具体的には言えないけれど。)、死刑の代わりに出られない終身刑があればよいと思っているのです。今はね。それで解決するか分からないいろいろな別の問題もありますが・・・。本件については、このままで終わらせずに、控訴、上告をして真実発見、真相解明をしてほしいと思います。なんか、今日の記事、苦しい・・・(ToT)/~~~これを読んだみなさんも苦しくさせちゃってごめんね。(>_
2005年09月30日
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先日ある会員から、プライバシーポリシーについてチェックをするような依頼があったので対応しました。私は当事者ではないので、公に出されている参考記載例などを提供し、足りない点があることを指摘した上で、「宣言の内容や利用目的・基本方針の内容については、社内規定に基づき適宜弁護士等に相談の上、公表する内容をお決めになってください。」とお伝えしました。法的にどうかと言われても、あなたはどんな個人情報を持っているのか、あなたが個人情報をどう使いたいかという社内方針の問題なので、内容がどうというより形式的にこれが足りないとかあれが足りないとか言うだけなんですよね。「プライバシーポリシー」などとホームページに掲げる目的は、利用目的についての公表が主だと思うのですが、いろんな会社をよく見ていると、日付がないものが多いですね。利用者から見れば、内容が事実でないものでなければ削除請求もできませんし(法26条)、利用目的の範囲内で利用されていて、不正に取得されたものでなければ、個人情報の消去請求できません(法27条)。だから、利用目的の範囲内であればイヤだとはいえないんですが、もしプライバシーポリシーが改定されて大幅に利用目的が変更されていても、ホームページの公表を見ただけではよく分からないですよね。利用目的の変更については、「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。」(法15条2項)「利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。」(法18条3項)とされています。そして、特定された利用目的の変更は、「社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で」可能とされ、例として電子メールでのDM送信に郵便での送付を加えることが挙げられています(経済産業省ガイドライン)。だから、プライバシーポリシーを掲げる場合には、いつからのものなのか、制定した日付を入れてほしいのです。改定したなら、改定日を入れてほしいのです。利用目的を改定したなら、どの部分が改定されたのか、明記しておいてほしいのです。よく、平成○○年○月○日改定とか書いてあるプライバシーポリシーがありますが、どの部分が改定されたのか謎。こういうの作るときってね、基本的に、どうすればうちの会社に有利にもってけるか、とか考えながら作ると思うんですが、不要な争いが起こらないためにも、利用者の立場でも考えてほしいなあと思います。(半分自戒をこめて。)
2005年09月29日
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反省の弁です。m(__)m連日のように顧客データ流出というニュースがにぎわっていますね。今日もANAが7000件流出というニュースが出ていました。(このことを言いたいのではないので、リンクは貼りません。)が、今日は私がやっちゃいました。今日、私が作っている雑誌の入稿だったんですが、朝、印刷屋さんと打ち合わせて、打ち合わせが終わり、印刷屋さんの担当者へメールの添付で原稿データを送ったところ、同じフォルダに入っていた別のデータを一緒に送ってしまいました!(@_@;)上司とパソコンのメッセンジャーで会話したものを保存しておいた記録です。仕事の打ち合わせで、残しておきたかったので取っておいたデータで、それほどやばいことは言っていないのですが、同じフォルダに入っていたので、全コピーして添付しちゃったんですね。これが流出の仕組みのひとつでは!?メールを送るときは「送信」ボタンを押す前に内容や添付データをほんとに確認しなきゃね、と改めて反省したのでした。ところで、社会人になってから思っているのですが、「一度した失敗は絶対二度しない! でも二度した失敗は、絶対同じ失敗(三度目)をする!」という教訓があります。それなので、一度した失敗を必ず二度しないように防ぐことです。でも、失敗は性格からきていることがほとんどなので、「やらないようにします。」と周りや自分に言い聞かせるだけでは直りません。それなので、二度目の失敗をしないためには、システムから変えることなんです。そこで、今回の失敗に対応するため、自分の中でのシステムを変えるには、「送信はすぐにはしない」という自分の決まりになりました。これからは、送信ボタンですぐに送信せずに、一度「下書き」に保存してから、もう一度開き、文章と添付を確認してから送信します。今の職場って、以前の法律事務所のようにそれほど機密文書とかないので、最近あまり考えてませんでしたよ。法律上の個人情報取扱事業者ではないしね。あぶない、あぶない。すいません。。。反省の弁でした。
2005年09月28日
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トラックバックは楽しいので、つけてもらうのは大歓迎なんです。ブログの輪が広がります。トラックバックをたどっていって、さらに先に行って・・・と関連の記事についていろいろな人の考えが見れるのは楽しいものです。でも、最近、女子高生○○とか、無料△△とか、無修正××とか、そういうトラックバックつくんですよね。そういうの、いりませんから!見つけ次第ソッコー削除していますから~残念~!やめてくださいねーー。こういうのって、見に行った先についているのもちょっとイヤだったり。。。見てるとそのうち消えてるんで、みなさんけっこう苦労されてるんだなと思います。楽天ブログは、トラックバック停止はできるんだけどねえ。やめちゃうのもおもしろくないし。私が気づくまではついてると思うけど、目障りだったら勘弁ね。ちなみに、記事と無関係な営利目的と思われるものや、スパムと思われるものも削除させていただいています。トラックバックの楽しさは、冒頭4行の「楽しさ」なので、関連のないものをつけられても楽しくないですよ。反対に、私がトラックバックをつけさせていただく場合は、1)あなたの記事を読んで関連のある記事を書いた場合2)あなたの記事を読んで関連のある記事を書き、「ご参考」としてリンクを貼った場合3)関連のある記事を私もたまたま書いたのでトラックバックの輪を広げようよ~!な場合4)関連のある記事を私も過去に書いているので読んでほしい場合と、こんなところでしょうか。トラックバック機能自体が、通知する機能と理解しているので、特に相手先のコメント欄に「トラックバックしたこと」だけを書くことは基本的にしませんが、コメントを書きたいときに、コメントを書くのと一緒にお知らせすることはあります。トラックバックの輪は楽しい!トラックバック、みなさんも楽しんで使いましょう~。(^。^)
2005年09月28日
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こういう反撃の仕方っておもしろいですよね。あ、乗っちゃった・・・(^^ゞ「『のまタコ』キャラ展開? ひろゆき氏、エイベックスに公開質問状」(ITmediaニュース - 9月26日)(上記記事にいろいろ関連リンクあります。)弁護士が出てきて訴訟で争うより、うまい戦い方だと思います。今までは「ふうん」なニュースだったんですが、のまタコ展開で今後の行方にとーーっても興味出てきました。当事者は、今後はどうするか、見ている側としては楽しみです。なんだか、ライブドアvsフジテレビのときみたい。('_')知的財産高等裁判所の出番ですか!新しく作った甲斐がありましたか!最高裁のホームページの「お知らせコーナー」でお知らせしてあって、リンクで知的財産高等裁判所へ飛ぶんですよ。所長室とか紹介している裁判所もめずらしい。設立に気合い入ってるんで、ここらでアピールするチャンスかと。訴訟外で解決した方がおもしろいと思いますけどね。
2005年09月27日
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大学のときに「立法学」という科目をとっていたんですよ。とてもおもしろい授業でした。「立法」についての学問。憲法が好きだったので、三権分立の考え方、立法についての考え方がとてもおもしろかった。でも今一番役に立っているのは、こんなところ。先生、ごめんなさい。ちょっと文章を書こうとすると、つまづく、「または」「もしくは」の2つと、「及び」「並びに」の2つの使い方。こんなときはどっちは使えばいいんだろう?と考えてしまって、文章が止まってしまうわけなんです。「立法学」の先生は、立法作業に携わっていた方で、業界用語?で「おおまたこまた」「大並び小並び」とか言っていたらしいです。以下、yahoo大辞泉より引用です。[用法] または・もしくは――「本人または(もしくは)代理の者に限る」などと相通じて用いられるが、「もしくは」は文章語的であらたまった言い方である。◇「家庭裁判所は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる」(少年法)「汚染し、若しくはき損されていない郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損されていない郵便葉書」(郵便法)のように、法令用語としては、選択される語句に段階が二つあるとき、「または」は大きな段階に用いられ、小さい段階には「もしくは」が用いられる。[用法] および・ならびに――「会長及び(並びに)社長から祝辞をいただきます」「賞状及び(並びに)カップを授与します」のように一般には区別なく使っている。「並びに」のほうが口頭語的だが、それも改まった場合に多く用いる。◇法令用語としては、「A及びB、並びにC及びD」「A及びB、並びにC」のように、小さな段階のつなぎに「及び」を、より大きな段階のつなぎに「並びに」を用いる。法律用語と考えなければ、どう使ってもいいんですけどね。気になると、気になる。文字になってしまうと表記のゆれとかも気になるし。法律事務所時代に、裁判書類のドラフトを書いているときにも、「立法学」のノートを机に入れていて、この言葉を使おうとするたびに確認していました。結局ここしか役に立っていなかった、立法学。でも大学のときはおもしろかったんだよ~(^^)/~
2005年09月26日
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いろいろ気になってた金融庁の貸金業事務ガイドラインの改正ですが、金融庁ホームページの「改正の概要」には、9月中下旬より適用すると書いてあるんですよ。もう9月下旬なんだけどね・・・。ということで、金融庁の金融会社室というところに電話しちゃいました。私って、法律事務所に勤めていたときの癖で、なにか気になるとすぐ役所に電話をして確認しちゃうんですよ。例えば、法律事務所では、住所(所在地)の表示が「○―○―○」とか書いてあった場合、住居表示が実施されているのかどうか(○丁目○番○号なのか、○番地なのか)を市区役所に電話をしてかならず確認するんです。まあ、それは置いておいてですね、「改正の概要には9月中下旬と書いてありましたが、いつ実施されるんですか?」と聞いてみましたら、金融庁金融会社室から、「ご意見を多数いただいていて、処理が遅れていますので、月を越える可能性があります。」ということでした。ということは、実施は10月ですね。「金融庁ガイドラインへパブリックコメントする?」の記事で書きましたが、双方からコメントが多数出ているようなので、金融庁のコメントに対する回答がちょっと楽しみであったりします。こういうのって、意見が多数だからといって役所は姿勢を変えるんだろうか。そこんところが楽しみなんですね。まだコメントの多さにあたふたしてるらしいので、回答が出るのも10月に入ってからでしょう。
2005年09月26日
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気になってしょーがないNHKネタなんです。「放送法とNHK受信料」「NHKが支払督促するらしい」で放送法とか話題にしてみましたが、NHKが支払督促するっていうのは、NHKの「新生プラン」という中で、「受信料未払いの方や未契約の方を対象に、受信料制度の意義やNHKの改革について、訪問や文書などを通じて丁寧に説明し支払をお願いしていきます。こうした努力を重ねた上でもなお、お支払いいただけない場合は、民事手続きによる受信料の支払督促の活用などについて検討し、受信料を公平に負担していただけるよう全力で取り組みます。」と書いてありました。新聞記事はこちらです。↓「NHK:受信料3割世帯が不払い 新生プラン発表」(毎日新聞 2005年9月20日)「NHK:受信料問題 視聴者から厳しい注文相次ぐ」(毎日新聞 2005年9月20日 22時04分)「NHK:『新生プラン』発表 背水の陣、課題なお」(毎日新聞 2005年9月21日)「受信料『督促』盛る NHKが新生プラン、職員1割減も」(朝日新聞 2005年09月20日)「NHKが『新生プラン』、不払いなどに法的手段で対応」(読売新聞 2005年9月20日)「NHK受信料不払いに法的措置 新生プラン発表」(産経新聞 09/20)「法的措置の撤回、NHKに要求 支払い停止の会」(産経新聞 09/21)だから、それってどうなの、って言っでたんですけどね。ほんとにやるつもりだそうです。「昨年7月の不祥事発覚以降の受信料支払い拒否・保留が、今月末で130万件に達する」(上記毎日新聞9月20日記事)らしいですが、「NHKによると、それ以前からの滞納が139万件▽受信契約は結んでいるが、口座の解約などによって徴収できていないケース(未納)は約130万件。さらに、放送法で定められた受信契約をしていない未契約は今月末で958万件と推計している。 受信料の支払い義務がある約4596万件のうち1357万件が何らかの形で払っていないことになる。」(上記毎日新聞9月20日記事)とのことです。今まで、「なんとか万件」とかよくニュースになっていましたが、それどころじゃなかったってことですね。だから、受信料制度もうやめたほうがいいです。未契約者には支払督促できないじゃん、と先日の記事で書きましたが、「新生プランは未契約者も法的措置の対象としており、NHKは、放送法違反を理由に受信契約の締結を求める民事訴訟を検討している。」(上記毎日新聞2005年9月21日記事)とのことです。民事訴訟までやっちゃうか!w私は未契約なんで、支払督促を受けるのではなく民事訴訟で応訴するってとこだね。上記各新聞には、やっぱり、これらに対して大学教授や弁護士などの反対意見を示しています。このNHKの「新生プラン」に対して意見もできますよ。(^_^;)→「『NHK新生プラン』へのご意見をお寄せください」(NHKホームページより)
2005年09月21日
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ちょっと気になったので、調べてみました。送り仮名。たとえば、「民事手続き」「民事手続」と入力して検索すると、いろいろなページが出てきて、やはり多いのが法律を仕事としている人の宣伝のページ。で、同じページ内で送り仮名を入れているときと入れていないときがあったり、「手続(手続き)」と書いてあったりしました。どっちなの?送り仮名、入れたほうがいいの?入れなくていいの?と思ったり。まあ、今までは、単語として使うときは「民事手続」を使い、文章の流れて次につながるときは「民事手続き」と送り仮名を入れるのかなという認識でした。元・エセ国語の先生だったりするので、言葉遣いって気になるんですよね。表記のゆれとか。そこで、こんなので確認してみました。「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)いろいろな県のホームページや市役所のホームページなんかでも出してたりしますが、文化庁のホームページの「法令における漢字使用等について」というのが見やすかったので、例を眺めてみました。気になったところを抜粋します。(私が中略した部分は「…」で表記)★単独の語表に記入したり記号的に用いたりする場合には、次の例に示すように、原則として、( )の中の送り仮名を省く。 <例> 晴(れ) 曇(り) 問(い) 答(え) 終(わり) 生(まれ)★複合の語(一) (二)に該当する語を除き、原則として、「送り仮名の付け方」の本文の通則6の「本則」の送り仮名の付け方による。ただし、活用のない語で読み間違えるおそれのない語については、「送り仮名の付け方」の本文の通則6の「許容」の送り仮名の付け方により、次の例に示すように送り仮名を省く。<例>明渡し 預り金 言渡し … 打合せ 打合せ会 打切り …買戻し …買物 …貸切り 貸金 貸越し 貸倒れ 貸出し 貸付け 借入れ …差押え 差止め 差引き 差戻し …手続 届出 …申合せ 申合せ事項 申入れ 申込み 申立て 申出 持家 持込み 持分 元請 戻入れ …雇入れ 雇主 譲受け 譲渡し …(二) 活用のない語で慣用が固定していると認められる次の例に示すような語については、「送り仮名の付け方」の本文の通則7により、送り仮名を付けない。<例>…買受人 …買手 買主 …箇条書 …くじ引 …締切日 …ただし書 …つまり、「手続き」ではなく、「手続」なんですね。ただし、これはあくまで公文書での話です。個々人の表記にこの決まりが及ぶわけでは(もちろん)ありません。「手続」という表記と「手続き」という表記が混在している文章では、筆者のなんらかの法則があるのかも知れません。ということで、法律用語的にみなさんがどう使っているのか興味あるので、またもうちょっと調べてみようと思います。ところで、上の例で「ただし書」ってあって思ったんですが、昔法学部で勉強したときって「但書」だったんですよね。「但し」も、「ただし」に法令も(だんだん)変わっているようです。個人的にはこの漢字けっこう気に入ってたんだけどね。(ご参考)ぴてさん→「「正しい日本語」」いとうYさん→「送り仮名」吉永一行さん→「送る?送らない?」
2005年09月16日
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小泉さん、そんなことしてたのね。「少子化対策でアンケート=小泉メルマガ」(Yahooニュース時事通信 9月15日6時2分)「小泉メルマガ:少子化対策に1万6447件回答」(毎日新聞 2005年9月14日 22時41分)「少子化対策、ユニーク意見…小泉メルマガに1万6千件」(読売新聞 2005年9月15日5時2分)そうだったか。私も参加すればよかったなあ。・・・って、小泉メルマガとってないか。おもしろいから今度から取ってみようかなあ。あ、自宅のメールは毎日メールチェックしてメール読んでなかったりする私としてはあまり意味ないかも。。。おもしろい意見がたくさん出てたみたいです。・「夫婦4人が安価で住める賃貸住宅」(上記Yahooニュース時事通信)・「公共施設で(男女の)出会いの場を作る」(同上)・「公共施設で出会いの交流会を開催」(上記毎日新聞)・「雇用者に育児休業を義務付ける」(同上)・「職場内託児所の設置促進」(同上)・「出産した子供数に応じ、女性に支給する年金を優遇したらどうか」(上記読売新聞)・「老人ホームと託児所の一元化を政府が支援し、お年寄りに育児を手伝ってもらったら」(同上)あの、ほんとにおもしろいご意見出てましたね。そもそも出会いがなくて結婚したくてもできませんよ、て人もいるだろうけど、そこまで少子化の原因をさかのぼるか。男女の出会い=子作りってなんかリアルな話だなあ。市役所の出会い交流会で、「あのー、私と子作りしませんか?」なんつって。とにかく、政府がいろいろ考えようとしてるのは、よいことです。小泉さん、実は私の出身地の地元なんですよ。母校も同じだったり。メルマガの発案者は本人じゃないかも知れませんが、いろいろ新しいことやってるので、今までの政治家と違ってていいよ。役人の書いた原稿棒読みするなよ、って今まで思ってましたよ。自分で考えて自分の考えをしゃべれるってのは政治家の最低限と思うんですよね。当たり前。そういえば私は中学時代生徒会長選挙の応援演説やったことあるんだけど、今までの生徒会長はしゃべる原稿を用意してきて壇上で読んでいたので、その場で自分の言葉をしゃべれる人の応援をしました。
2005年09月15日
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昨日の会議で研修会の提案をし、できればスクール形式ではなく自由にディスカッションできるようなロの字型の懇談会形式にしたいと提案したら、「ましーん10号さん、このテーマはみんな興味あるから、最低50人は入れるようにしてスクール形式にしなきゃだめだよ。」と議長に言われ、それで終わってしまった。あとは内容も形式も講師も全部まかされたのか?テーマについて自由に議論したいと思ったので、勉強会のような形にしたいと提案したんだけど。したら、今日の午前中、昨日の会議で議長だったえらい人から電話が来て、スクール形式にして講師から話があっても、実際に各社の対応としてどうしたらいいか分からなくて解決がつかなくて納得いかなくて終わっちゃうんじゃないか、だからもうちょっと少人数でやる研修会にした方がいいんじゃないか、とのことでした。!!ですから、そういうのを昨日提案したんですってば!!各社の社内対応とかを話して勉強するような。会議の意味ない~えらい人と議論してて異論がありすぎて解決しなかったから、記事原稿も会議に出したのに。。。今度から、会議の前に事前に全部の資料を出席者に送った方がいいと思いました。持ってこない人がいるんで、あまり先に資料を送らず、通常は、これは特に事前に検討してきてください、というものしか事前には送らないようなんです。とにかく、事前に目を通してきてもらって、他の出席者からいろいろ意見をもらえる状況を作らないとだめだな。自分が仕事しやすい状況は、自分で作らないと。(ToT)/~~~
2005年09月14日
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昨日会議があり、私から会員向けの研修会の提案と今度発行の雑誌で出すちょっと異論がありそうな記事について意見をいただこうと議題に出したんですが・・・。研修会については一応やるという方向にはなったみたい?反対がなかったので、多分そう。でも講師についての意見も出ずこちらにまかされてしまった。雑誌の記事についても、異論がありそうだったので出したのに、一番異論がありそうな人(=議長)が、「この件については、いろいろあると思うので、個別にましーん10号さんに言ってください。」と会議を終わらせてしまった。!!いつもなら会議終了時間いっぱいまでやるのに、今のは最後の議題だったのに、20分も早く終わったじゃないか。話してよー。一番異論がある人がいつも個別に言うから、わざわざ他の人に意見言ってもらおうと思って会議に出したんじゃないかぁ!!こんなときは、以前の職場の方が楽だったなと思うな。よくも悪くもボスの意向だけで決まるので、よくも悪くもそれに合わせていればいいからね。まあ、今も同じようなもんか。orzそもそもうちの団体に法務は必要なのか?・・・と最近自問自答な毎日。(T_T)
2005年09月14日
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民事訴訟法に「変更判決」というのがあります。「変更判決」って言っても、よく上訴で原審の内容を変更したときにそういう言い方をしたりしますが、そうではなく、判決をした裁判所自身が、出した判決を変更するものです。条文はこちら↓民事訴訟法(変更の判決)第256条裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。2 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。3 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。裁判所が判決を出した後に、「間違えちゃった!」と思って書き換えるということですよね。しかも、単なる計算ミス(更正)ではなく、内容に関する変更。判決は熟慮して書かれるものでしょうし、上訴できるのですから、この変更判決がされることがよく分かりません。最近、例によって新聞記者の知り合いからですが、「過払い金300万円返還命令 差し戻し審で札幌高裁」(yahooニュース共同通信 6月29日18時7分)の判決が、この後7/6に変更判決がされていると聞きました。内容的には、より債務者に有利になったそうです。この事案では、判決自体が差戻審なので、「間違えちゃった」と思ったら変更判決をするしかないという判断だったのでしょうね。でも裁判官ってよっぽど熟慮して判決文を書くだろうに、変更判決出すのってどんなきっかけがあるんでしょう。なんかそのへんの思考とか状況とか興味あるなあ。変更判決がされたってこと自体あまり聞きません。要件も厳しいし、めずらしいでしょうね。契約している判例検索データベースで検索してみたら、昭和25年の判決で「変更判決がされた事例」ということで2件出ました。
2005年09月13日
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とりあえず昨日は選挙に行ってから外出しました。私には2票あるので(笑)、好きに入れさせてもらいましたよ。結果は、予想を上回る自民党の圧勝でしたね。今回の解散の経緯もあり、雰囲気的に自民党が勝つのは予想できましたが、与党3分の2っていうのはちと怖い。昔のように、どんな法律でも野党に耳を貸さず強行採決で成立させてしまう国会に逆戻りしないことを願います。最近の国会の緊張感とか毎回の選挙で国会のバランスが変わるっていうのは、選挙しても何しても絶対自民党って時代の昔よりよいと思っていましたが。と家で言ってみたら、「物事が早く進んでいいんじゃないの?」と言われました。うーん、そういう考えもありますな。野党が反対してもたもたしてばっかりで?でもまあ、国会は議論する場ですから。いいんでないの。選んだのは国民(自分たち)ですが、数が多すぎで法律も作り放題、憲法も変え放題、となったら困るわけで。(今の状況では「法律作り放題」に留まりますが。)変な方向に行かないように監視しましょう。派閥とかなくなってきたのはいいけど、今回もやっぱり「比例で復活」が120人もいるのってどうなのかね。この制度、ほんとに散々悪い悪い言われてるけど、これだけ復活者がいて利権あるってことは変わる可能性はゼロですね。。。
2005年09月12日
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サービス残業について、未払いの残業代が何十億円にも上ることが発覚、支払うことにした・・・なんてニュースよく見ますよね。最近では、マクドナルドとか、関西電力とか、スタッフサービスとか。私の身内の話なんですが、もっとすごいですよ。タイムカードは残業しても18時になったら必ず押せ!タイムカード押してから残業せよ!を、会社が 決めちゃいました。。。orz一応、「上場を目指している」会社らしいんですが・・・。サービス残業が会社命令かよ!(ー_ー)!!むぅー。一応裁量労働制だけど終業18時までとなっていて、20時までは帰っちゃいけないことになっているんだそうな。なんだそりゃ。裏タイムカードでもつけておいて、手書きで毎日の退社時間メモしておけば?とアドバイスしておいたんですが、毎日パソコンで仕事をしているから、パソコンのログオフ時間とか記録できるから大丈夫とのことでした。こういう会社、多いのかねえ・・・
2005年09月08日
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先日、放送法とNHKの受信料について記事にしてみましたが、なんだか、NHKが新たな「受信料不払い対策」をするというニュースが出ていました。「<NHK>不払い世帯に督促申し立て検討、視聴者側は反発か」(yahooニュース毎日新聞 9月6日23時21分)「NHK経営委員長が一定理解 『不払いに法的措置』案」(産経新聞 09/06 23:32)簡易裁判所の「支払督促」という裁判手続を使って、「(不払いの)抑制効果」(上記産経新聞)を狙っているそうです。「督促状に裁判所名が記載されることで、これまでNHKが独自に行ってきた説得以上の効果を期待しているとみられる。」(上記朝日新聞)とのことです。支払督促は、申立て→簡易裁判所書記官が内容を審査、発付→支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間以内に相手方が異議を申し立てると、事件は、通常の訴訟手続で審理される→期間内に相手方が異議を申し立てなかった場合には、申立人は、それから30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができる→仮執行宣言の付された支払督促に対し、仮執行宣言付支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間以内に、相手方が異議を申し立てた場合には、事件は、通常の訴訟手続で審理されると、こんな感じです。(最高裁HP・支払督促手続、Q&A、より)個人的に受けたこともないし、以前の職場で扱ったこともないので、実感は沸きません。今回のNHKについてのニュースは、「罰則や差し押さえなどの強制力はないものの」「強制的に徴収できない単なる“威嚇”」(上記yahooニュース毎日新聞)とされているので、強制執行までは考えていないのでしょう。でも、それだけ費用をかけてやるほどの「威嚇」の価値があるのか?送達のための郵券が相手方1人であれば1040円が2組(2080円)は最低でもかかり、それに加えて手数料がかかるので、支払督促1件につき数千円は費用がかかるわけですよね。確か先日、不払い117万件とか言ってたよね。orzとりあえず、私も不払い?(契約もしていない)なので、支払督促が来たら対応考えましょう。簡裁にする異議申立ては、「支払督促」に不服だということだけでよくて、理由を明らかにする必要はないので、簡単にできます。訴訟に以降でもするなら、NHKがどういう対応をしてくるのか楽しみでもあるよね。威嚇目的だったから訴訟費用もったいないから取り下げとか一番あり得るんじゃないだろうか。だってそれこそ、支払督促受けた人が異議申し立てしまくったら訴訟費用半端じゃないよ。私のようにそもそも契約もしていない人にはどうやって支払督促の請求原因書くんだろう??
2005年09月07日
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仕事で親しくしている新聞社の方が来て、「あれ、ない?」という感じで、マル秘な感じの書類持って行かれてしまった。(^_^;)なんか、新聞記者っていいなあ~そういう仕事したいねぇ。オモテに出にくい裁判例なんかでも、「こんなの出たらしいけど、ありますか?」なんて言ってみると、どっからどーやるのか、手に入れてきてくれたりする。で、回してくれるのよね。判例雑誌に載ってないor載る前の裁判例が手に入ったりするから、大変参考になるのよ。新聞記者の人と親しくしておくと、とってもいいことありますな話でした。
2005年09月06日
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仕事上でいろいろアドバイスをいただいている大学助教授の先生が、商工会議所で個人情報保護法の講演をされるそうで・・・講演の参加者が町の八百屋さんレベルの個人事業主ばかりの予定となることを間際になって知って、対応し直しとのことでした。それで思い出したのが、この本。 「やったらどうなる? 個人情報保護法の落とし穴」著者:田島正広、吉新拓世出版社:株式会社インプレス(2005.6.1)<目次> 第1章 「知らなければどうなる?」個人情報の基本 第2章 「ズルをしたらどうなる?」個人情報の取得 第3章 「洩らしたらどうなる?」個人情報の使い方 第4章 「守れなかったらどうなる?」個人情報の管理 第5章 「主張したらどうなる?」個人情報の訂正・削除わたしたち個人から見た個人情報保護法や、町の八百屋さんのような小さい会社から見た個人情報保護法の視点がたくさんあり、4コママンガが入っていていちいちおもしろい。(笑)楽しく個人情報語法が学べますので、おすすめですよ。(^^)
2005年09月05日
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サラ金とかの上限金利(現在は29.2%)=罰則のある制限を今後上げるか下げるかという問題です。経済学者は上げた方がいいとかむしろ制限を取っ払って自由金利にした方がいいとか言っているようですし、弁護士とかは下げないと自殺者が増えるとか言っているようです。私はよく分かりません。とにかくそのあたり争いになっているようですよね。新聞にもしょっちゅう出ます。「上限金利『高い』が94% 立候補者に貸金の意向調査」(yahooニュース共同通信 9月3日17時29分)という記事がありました。でも、記事のタイトルはこうですが、よく読むと回答率は全体でも41%だし、自民党だけで見るとたったの12%ですよ?!この回答率ではアンケート(「調査」)をしたとは言えません。会員に対する調査の仕事をしたことがありますが、調査会社は、「回答率は7割はいかないと『調査』として成り立ちません。」と言っていました。そこで、この記事にはどんな意味があるかというと、アンケートの趣旨にさかのぼります。「上限金利でアンケート 10団体、立候補予定者に」(河北新報 2005年08月16日)によると、「発案した『アイフル被害対策全国会議』代表の河野聡弁護士は『多重債務者の状況は相当深刻で、上限金利の引き上げは絶対に許されない。引き上げるべきだと答えた候補者には落選運動も辞さない』と話している。」(上記河北新報)とのことです。落選運動するぞ、と脅しをかけた上、アンケート取ったら、回答率は悪いのは当たり前だし、回答来たとしても回答した人は思ったとおりの回答をするに決まってんじゃーん。orzこれは、この新聞記事は、キャンペーン記事ですよ。弁護士の広告。うまいなあ!w新聞も、こういう「アンケートしました」とかじゃなくて、どうして下げるのかとかどうして上げるのかとかを、いろんな角度から検証してもらいたいですね。
2005年09月04日
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コメントしてみようかな~なんて思ってたやつですが、思ったんですが、パブリックコメントで改正案が修正されることってあるんでしょうか?よく分からないんですが、官庁がパブリックコメントを募集するときにはもう変える気ないんじゃないかなという気がしてきました。公表する前に意見しないと、出した後ではもう無駄、みたいな。よくこういうのって政治的な「根回し」してるって言いますもんね。しかしながら、こんな記事あったんで、弁護士の反対運動は功を奏しているようです。「国の案『手続き煩雑』 京都弁護士会 貸金業者への取引開示請求」(yahooニュース京都新聞 8月19日)「貸金業者の取引情報開示、ガイドライン改正案に非難続出」(朝日新聞 2005年09月01日)「金融庁は2日までインターネットなどで意見を募っている。反対は既に数百件に上った模様だ。」(上記朝日新聞)とのことです。どちらも「反対」しているようですね。ちょっと検索したら、まー弁護士の反対理由は上記の新聞で分かるのですが、上記の新聞記事に出ている京都弁護士会と日弁連のほかに、「福岡県弁護士会 主張・提言」とか。それから、貸金業者の反対意見は、これしか見当たりませんでしたが、これってどうなんですかね。最高裁判決出てるからなあ。「そもそも反対」はあまり意見にならないのでは・・・。書類要件については、「なりすまし」の危険が言われています。「金融庁は、本人確認は借り手などになりすました第三者への開示を防ぐために必要だと説明する。しかし、日弁連は『なりすましたうえ弁護士に着手金を払い、利息制限法を超えて払われた過払い金を業者からせしめようとする人などいるのか』と疑問視している。」(上記朝日新聞)とのことです。「なりすましたうえ・・・過払い金を得る」より、「なりすまして情報を得る」方が、犯罪者としては、はるかにいい目的になるでしょう。だから、金融庁が言っていることは、合ってるんですよね。ちょっと前に、債務整理で有名な宇都宮健児弁護士が、自分宛に自分の名前で来た架空請求詐欺ハガキを見て、そこに書いてある「宇都宮健児法律事務所」(実際はそういう名前ではないそうです。)に電話して、「オレが宇都宮健児だーーー」って言ってみた、ってのニュース見たことあります。で、じゃあ、金融庁ガイドライン改正案の書類要件ですが、改正案は、イ 本人確認書類ロ 委任状ハ 代理人の身分を証明する書類(弁護士・司法書士は、委任状に氏名、事務所の住所、電話番号が記載されていればこれはいらない)となっています。イが写しだったら、ロは実印になるので、本人については住民票を取ることか印鑑証明書を取ることが必要です。「金融庁ガイドライン改正へパブリックコメント」で言ったように、本人はなにもせず、弁護士事務所の仕事として「住民票を取ってあげる」ということになるでしょうね。弁護士・司法書士がついている場合に本人確認が必要かどうかについても議論がありますが、普通個人情報保護法29条に基づいて開示請求する場合、(貸金業者とか考えないで)一般的に、本人確認は必要ですよね。だいたいどんなんでも。契約時に確認してるけど、改めて出すときに確認して出すのは、個人情報保護法の趣旨から、安全管理、漏えいの防止のため当然と言えると思います。よく、私も、「今のままでなんとかなりませんか。」と法務相談の電話がきますが、「個人情報保護法が施行されたんだから、だめです。」と答えますよ。そんな話に似てる。結局、なりすましを防ぐために、どちらが作業するかという問題ですね。立証責任の話と似てるなあ。これだけ個人情報の漏えいが銀行でも、カード会社でも、ネット取引でも、大きな事件になっているのに、貸金業者が漏えいしちゃったらもっと問題でしょ。やめてほしい。(って、私は借りてませんよ。)金融庁が「個人情報保護法」と言っているのはその辺を考えてるんでしょう。そこで、「どちらが作業するか」ですが、さきほどの宇都宮健児弁護士事件のように、弁護士・司法書士になりすまして請求してくる、そして漏えい、という危険を考えれば、弁護士・司法書士にも「代理人の身分を証明する書類」を要求するべきですが、そのあたりは貸金業者に調査の負担をさせてるのですね。弁護士・司法書士は、氏名、事務所の住所、電話番号を記載するので、それにもとづいて調べろと。だったら、所属弁護士会・所属司法書士会、登録番号、司法書士は認定番号まで必要では?司法書士って簡裁で訴訟行為できる人(認定番号を持っている)とそうでない人がいるんですよね。そうすると記載事項として、認定を受けていることの記載が必要ですよね。そこまで確認できれば、弁護士・司法書士を騙る人ではなく代理人本人だとして開示しても、万が一なんかあっても免責と思います。弁護士は日弁連のホームページで検索できる、って言われてますけど、日本司法書士連合会のホームページ、「司法書士検索」が工事中なんですけど、これってどうなんですかね。。。orz
2005年09月02日
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タイトル長い!wというわけで、そんなニュースを耳にしました。債務整理のために(債務不存在の主張と交渉する意思を示す)受任通知を送って、債務者本人に直接連絡しないように通知したが、債権者が交渉しようとして繰り返し内容証明郵便なども使って交渉の要求をしても無視して何らの対応もしなかった、として、今年の4月に戒告処分を受けていたそうです。知人から聞いた弁護士懲戒ニュースなので、その弁護士名とか分からなかったんですよ。弁護士の懲戒の情報については、日弁連の会報「自由と正義」に載ったり、各弁護士会のインターネット弁護士検索で検索すると「業務停止中」と出るようです。あとは、官報か。私は「自由と正義」を購読しているわけではないので、詳しく知りたいとネット検索してみましたが、全く何の情報も得られませんでした。気になる・・・だって、私が以前いた弁護士事務所でもそんなことしてたし。(^^;)とにかく弁護士が入れば債務者本人には取立てがいかないわけだから、それだけでもかなり債務者的に楽なんですよね。お金がない人からお金を取れないから債務整理って儲からないし。書類が多くてその書類の整理がめんどくさいし。交渉すんのめんどいし。ちうことで何もしないんですよね。ほっといてそのうち債権者が忘れてくれる(=時効?)のを待つ!wで、たまに債権者から電話がかかってきてお叱りを受けるんですよ。え?お叱りを受けるのは事務局ですよ。事務員ですよ。そんなとき弁護士はいないことにして絶っっ対に電話には出ません。たいていは男性の事務員が「お叱り」を受けますよ。私はたまたまタイミング悪く何度かそのお叱りの電話に対応させられたことがありました・・・。時代は変わっているので、今弁護士が同じことをすれば、債務者本人への取立てはないし、弁護士は何もせず、債権者から弁護士事務所への「なんかしろお叱り」電話も来ない、で借りてるお金時効、ってことになりそうですね。貸金業者もかえってなんかすると過払い金返還請求されて、うまく反論できないとお金払わなきゃいけないですから。えーまあ、そんなことをしていた弁護士が懲戒だそうですが。(^^;)戒告だから、大したことないか。。。ところで、弁護士の懲戒に関するニュースってのは、「懲戒処分(東京弁護士会)」の記事にしたように、たまたま新聞で出たりはしますが、普段は出ないんだと思います。弁護士会のHPに「懲戒情報」とかいうページを設けてもらって公開してくれればいいけど、まー弁護士会とかは身内の不祥事を積極的に公開しないでしょうね。さきほど「各弁護士会のインターネット弁護士検索で検索すると「業務停止中」と出るようです。」と書きましたが、現在業務停止の処分を受けている場合だけであって、戒告や過去の懲戒処分は記載されません。ためしに、東京弁護士会に電話して、HP担当に「HPの弁護士検索で過去の懲戒処分について分かるか」尋ねてみましたが、分からないとのことです。現在懲戒で業務停止の弁護士も、業務停止期間が過ぎれば、検索ページの普通に戻ります。弁護士検索のページには、「『弁護士を頼みたいけれど、どうすればいいのかわからない』という方のために、 弁護士の情報を公開することにしました。」(東京弁護士会)と書いてあったりするけど、ほんとにこの検索で、希望通りの弁護士検索ができるんでしょうかね?ユーザーとしては、懲戒経験とか懲戒理由も載せてほしいよね。
2005年09月01日
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先日の「少子化を止めるものは?」で、この問題に関しては入れる政党がないよね、と書きましたが、マニフェスト比較のブログあり、参考になりました。下の(ご参考)に入れた、シュウさんの「少子化対策のマニフェスト」という記事です。(えっと、ろぼっと軽ジKさんが書かれていた記事から勝手に教わった(^^;)のですよ。ろぼっと軽ジKさんありがとうね~)やっぱり先日ちょっとマニフェストを見に行ってみたときにもなんとなく思ったんですが、自民党は具体的なことは何も言っていないし、民主党はたくさんいいこと言ってる気がするんだけど財源不明。前回選挙の目玉商品の高速道路無料化のように、選挙のときだけなのかもと思いました。うーんやっぱりどこの政党に入れたらいいのか分からないよ。ちなみに、各政党の総合比較としては、yahooの「選挙に行こう!2005衆院選 政党マニフェスト比較」というページがあるのですが、なんかこう、具体的にいろいろ分かりにくい・・・というか、そもそも各政党のマニフェストが分かりにくいんですけどね。むー、それでもやはりyahooのこのページで比較するのは便利か。なお、先日の「本日は公示だそうですね」という記事には、自民党と民主党の比較をしているブログを紹介しました。ほかにもあるかも知れませんね。自分で見てもよく分かりませんので(いろいろな項目をあっちゃこっちゃ飛びながら見なきゃいけないので)、比較をして下さるのが非常に助かります。m(__)m参考にさせていただきます。とても参考になるので、ご紹介しました。<ネタ>少子化とは関係ないですが・・・国民新党、あんま興味なかったけど、これなに?!1回死んでもらっていいですか??新しい内閣ができた暁には、こ、この党に外務大臣のポストを・・・あくまでネタですから~orzとにかく、私は国民新党には絶対に入れません。(ご参考)シュウさん→「少子化対策のマニフェスト」
2005年09月01日
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