携帯メーカーと同社の契約では、メーカー側の技術をクアルコム側が利用しても特許権の侵害などでは提訴できない「非係争条項」が盛り込まれており、公取委はこうした条項が独禁法に触れると判断したとみられる。
出典: http://www.asahi.com/digital/mobile/TKY200908140294.html
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