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政府が「第3号被保険者制度」
1. 段階的移行の原則
年金制度改革は、既得権益や生活基盤を急激に変えないため、
2. 50歳以上の優遇措置の可能性
これまでの年金制度変更(例えば、支給開始年齢の引き上げなど)
•
生活設計への影響を軽減するため
50歳以上の人々はすでに老後資金計画を立てている場合が多く、
•
選挙や政治的な配慮
高齢者層は有権者としての影響力が大きいため、
3. 実施までの時間的余裕
制度の見直しが提言されても、
4. 実際の提案内容による確認は必要
現在の提言段階では、
結論として、50歳以上に影響が出ない可能性は高い
ですが、
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