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2024.07.28
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カテゴリ: 遺言・相続
皆さん、エンディングノートってご存知でしょうか?
遺言書を含めて、もう作成してるよって方もおられるかもしれません。
(私も作成済です)
ご自身が亡くなった時、残された方が困らない様に準備したいものです。
今回は、遺言書とエンディングノート違いも含めて簡単にお話したいと思います。
遺言書とエンディングノートの最大の違いは、法的効力の有無です。
基本的にエンディングノートには法的効力がありません。
なので、書く内容や形式が自由です。
一方、遺言書は法的効力がある為、相続財産の分割など相続人に内容通り従わせる事ができます。
ただ、決まった形式で書かなければ、無効となる事があります。
遺言書は、法的効力を間違いなく備えたいと、我々の様な士業に相談・依頼すると報酬含めて数万円かかるケースもあります。
また、エンディングノートの場合、開封のタイミングに縛りはありません。
つまり、死後すぐに、もしくは生きている時にも内容を確認できます。(ノートですから)
なので、仮に意識不明の状態であったとしても、内容が確認できるのでご家族にとっては助かります。
遺言書の場合は、家庭裁判所の検認を受け、相続人全員の前でないと開封する事ができません。
(公正証書遺言や法務局保管の場合除く)
さて今回は、遺言書とエンディングノートの違いについて簡単にお話しました。
ともに残された人が困らない様にする目的で主に作成されますが、違いについてお分かり頂けたと思います。
よく、「いつ作ったらよかですか?」と質問を受けますが、「できるだけ早く」が答えとなります。
人はいつどうなるか分かりませんからね。
ご家族で高齢の方がおられる場合、ご本人にせめてエンディングノートだけでも、元気なうちに早めに作成依頼されておく事をお勧めします。
ご病気などになられてからでは、無茶苦茶言い出し難いですから。
ちなみに、エンディングノートという形式でも、自筆証書遺言としての要件を満たせば、遺言として取り扱う可能性はあります。
気になる場合は専門家にご相談ください。









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最終更新日  2024.07.28 19:17:14
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