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皆さん、本日の衆議院議員総選挙、投票されましたでしょうか?日本の未来を決める大切な選挙です。しっかり投票して、政治家の質を上げていきましょう。さて、今回は、そもそも衆議院議員総選挙の仕組みってどうなってる?って話を簡単にしたいと思います。 衆議院議員の全員(465人)を選ぶ為に行われる為、「総選挙」と言われています。総選挙は、衆議院議員の任期(4年)満了によるものと、衆議院の解散によって行われる2つがあります。今回の総選挙は、衆議院の解散によって行われましたね。現在の衆議院議員選挙は、小選挙区比例代表並立制が導入されています。小選挙区選挙とは、全国を289の選挙区に分け、1つの選挙区から1人の「候補者」を選ぶ選挙です。得票数の最も多い候補者1人が当選となります。そして、比例代表選挙とは、全国を11の選挙区(ブロック)に分け、その選挙区ごとに「政党」を選ぶ選挙です。政党の得票数に応じた数の名簿登載者が当選となります。ですので、衆議院議員総選挙では、小選挙区の「候補者名」と比例代表の「政党名」を記載して投票する事になります。 さて、今回は、衆議院議員総選挙の仕組みについて簡単にお話しました。小選挙区では289人を、比例代表では176人の国会議員を選びます。ちなみに、選挙日当日、投票に行けないって人の為に、期日前投票や不在者投票という制度があります。また、仕事や留学などで海外に住んでいる人の為に在外選挙制度もあります。とにかく投票しましょう!
2024.10.27
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皆さん、明日は衆議院議員選挙の投票日です。既に期日前投票をされた人もおられると思います。今回は、明日の総選挙について簡単にお話したいと思います。 日本は失われた30年と言われた期間経済成長していません。1993年1人当たりのGDPはG7中第1位(世界4位)でした。2023年にはG7中最下位(世界34位)となっています。 ※IMF統計2024何故でしょうか?政治家の経済政策が間違っていた?確かにそうかもしれません。ただ、その政治家を選んでいるのは国民です。どういう人が国会議員になるとどんな行動をするのか?しっかり見て判断し、投票しないとドンドン世の中悪くなるばかりです。現在、税金と社会保障を合わせると約47%の負担率です。我々が働いて稼いだお金の半分が取られる計算です。投票率を上げなければ(我々が政治に関心を示さなければ)更なる増税となるでしょう。明日は必ず投票に行きましょう! さて、今回は、明日の衆議院議員総選挙について投票に行きましょうって話をしました。政治家の質は、国民の質です。我々の生活が向上する様に政治家の質を上げ、適切な政策を行って頂きましょう。ちなみに、どこの政党に入れるかは、個人の自由です。今はネットで調べれば、その政党がどんな主張をしているのかすぐ分かります。ご自身の考えに合った政党に投票しましょう。
2024.10.26
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皆さん、本日2024年10月20日、宅建の試験日ってご存知だったでしょうか?最近、タレントやアナウンサー等が資格取得したってニュースがあった「宅建士」。以前、詳しく解説した記事がありますが、再度簡単にお話したいと思います。 「宅建士」正確には「宅地建物取引士」という国家資格です。宅建士になると、不動産取引の際、絶対必要な「重要事項説明」「重要事項説明書への記名」「契約書面への記名」の3つが独占業務として行えます。 ※独占業務なので宅建士以外はできませんまた宅建業者(不動産屋さん)の従業員の5人に1人は宅建士でないとダメです。ちょー重要な国家資格ですね。なので、大人気で年1回の試験(それが今日)に毎年多くの人が受験します。今年2024年は、初の30万人超の申込があったそうです。2時間(13時~15時)の試験で50問4択マークシートです。合格率は15%~17%、結構狭き門で、毎年合格基準点が変わる試験です。例えば私が受験した2021年は難しい問題が多かったのか、合格基準点が34点でした。その後、2022年、2023年は36点が合格基準点となっています。 さて、今回は今日が試験日の宅建についてお話しました。独占業務がある国家資格で、業者に設置要件まである為、就職・転職に有利ですし、給料UPも期待が出来ます。また個人開業も可能な事から人気の資格ですね。ちなみに試験内容は、「宅建業法」「権利関係(民法)」「法令上の制限」「税・その他」と主に法律の知識が問われます。結構しっかり勉強しないと受からない試験です。
2024.10.20
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以前の記事で、遺産分割する時、遺言なかったら相続人全員による協議が必要って書きました。でも民法では「法定相続分」が規定されています。 ※民法900条今回は、この法定相続分について簡単にお話したいと思います。 法定相続分とは、その名の通り、「法律で定められている相続分」の事です。「でも遺言書の通りにせんといかんやったり、話合いで決めるって言いよったやん」と言われそうですね。その通り、法定相続分は遺産分割の目安となる割合って事で、必ずその通りに分割しなければならない訳ではないんですねぇ。では、どんな割合なんでしょうか?この割合は、どんな人が法定相続人になるかで決まります。配偶者(いる場合)は必ず相続人になります。配偶者+子2人の場合、配偶者1/2+子1/2=(1/4+1/4)となり、子は1/4づつ。配偶者+親2人(子がいない)の場合、配偶者2/3+親3/1=(1/6+1/6)となり、親は1/6づつ。配偶者+兄弟姉妹2人(子も親もいない)の場合、配偶者3/4+兄弟姉妹1/4=(1/8+1/8)となり、兄弟姉妹は1/8づつ。これが法定相続分です。それぞれのケースで配偶者がいない場合、その他の相続人で分割します。 さて今回は、法定相続分についてお話しました。法律で遺産分割の目安が決まっていますが、遺言や協議の方が優先されるんですね。ちなみに内縁の妻は相続人とはならず、法定相続分はありませんが、内縁の妻の子(認知済)には相続権があり、実子と同様の法定相続分となります。また、配偶者と離婚した場合も、元配偶者には相続権がありませんが、その子には相続権があります。
2024.10.19
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前回「失業保険」の記事を書きました。この失業保険、64歳までしかもらえません。でもご安心ください65歳からもらえる高年齢求職者給付金という制度があります。今回は、この高年齢求職者給付金について簡単にお話したいと思います。 現在は65歳になっても元気で働く人が増えてきました。そんな「働く気がある」人が失業中にもらえるのが「高年齢求職者給付金」です。失業保険同様、以下2つの要件を満たす必要があります。 ①「自分働きたいっス」って人が失業中である事 ②「雇用保険に加入」している事 ※離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上必要で、もらえる額(1日あたり)は、だいたい失業保険と変わりません。が、もらえる日数は、被保険者期間が1年未満で30日。1年以上で50日となっています。あと、申請手続きは失業保険同様、ハローワークで行います。さらにこれまた失業保険同様、待機期間7日間(自己都合退職はプラス2ヶ月ほど)があります。 さて、今回は65歳以上の失業保険にあたる「高年齢求職者給付金」についてお話しました。65歳以上でも働く意欲のある方が残念ながら失業中って時は、こんな制度があるんだって分かったと思います。ちなみに、この高年齢求職者給付金(失業保険も)、課税の対象外となる為、所得税や住民税などの税金はかかりません。なので、確定申告の際も「高年齢求職者給付金(失業保険も)」は収入に含めずに計算します。
2024.10.14
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前回、失業保険について記事を書きました。では、この失業保険、いくらくらいもらえるんでしょうか?今回は、失業保険の受給金額についてお話したいと思います。 失業保険の受給金額は、1日あたりの金額(基本手当日額)と給付日数で決まります。基本手当日額は、退職日直前の6か月に貰っていた賃金(半年分)を180で割って出した賃金日額の45~80%(年齢・賃金により変動)です。この基本手当日額には上限があり、6,835円~8,355円(年齢により区分)となっています。例えば、60歳で定年を迎え、失業中、退職前に月40万円もらっていた人の場合、40万円×6か月÷180日=13,333円、これが賃金日額、これに60~64歳11,120円~15,950円枠の賃金日額の給付率45%をかけると、6,000円となります。この6,000円が基本手当日額(1日にもらえる受給額)です。これに受給日数をかければ全体の受給金額が分かります。受給日数は、自己都合退職の場合、被保険者期間10年未満で90日、10~20年で120日、20年以上で150日です。会社都合退職の場合、年齢と被保険者期間により90日~330日と受給日数が変わります。先の例の場合(勤続年数20年以上とすると)、定年退職なので、会社都合となり、240日の受給日数となります。よって、6,000円×240日=144万円がトータルの受給額となります。 さて、今回は、失業保険いくらくらいもらえるってお話をしました。退職前の賃金や被保険者期間、それと年齢で変わってくるって事が分かったと思います。ちなみに受給開始までには受給資格決定日(求職申込+離職票提出日)から7日間の待機期間があり、自己都合退職の場合、さらに2ヶ月待たなければなりません。会社都合の場合は、待機期間満了日の翌日から失業保険の支給が始まります。
2024.10.13
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皆さん、お仕事してますか?自営業以外の方は、会社勤めって方が多いのではないでしょうか。そんな方が会社を退職した際もらえる失業保険、どんな人がもらえるのでしょう?今回は、この失業保険について簡単にお話したいと思います。 一般的に失業保険(失業した時もらえるお金)ですが、正式名称は「雇用保険」の基本手当と呼ばれるものです。受給するためには、現在失業中である事と、一定期間「雇用保険」の被保険者だった事の2点が必要です。「失業中」って事は、仕事やる気あるけど、職にありつけてない状態です。なので、働く気がない方や病気等で就職できない方は対象外となります。だからハローワークに行って「自分働く気あるっス」ってやんないともらえないんですね。そして、雇用保険の一定期間被保険者であるってのは、離職理由が自己都合なのか会社都合なのかによって変わります。まず自己都合の場合、「退職日以前の2年間、被保険者期間が通算12か月以上」ある事が条件となります。また、倒産や解雇など、会社都合による離職の場合、「退職日以前の1年間、被保険者期間が6か月以上」ある事が必要です。以上の受給者要件に合致すれば、ハローワークで手続きが出来ます。 さて、今回は失業保険の受給資格についてお話しました。退職前一定期間働いて雇用保険の被保険者となっている事、今後も働く気がある(就職活動している)事が必要なんですね。ちなみに、受給期間中にアルバイト(1日4時間以上)などすると支給が受けられなくなる場合がありますし、私の様に兼業(副業)で個人事業主の場合、そもそも受給できません。仕事してんじゃん(失業中でない)って事ですね。
2024.10.12
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皆さん、遺産分割ってどうやるか、ご存知でしょうか?いざ相続が発生した場合、戸惑っちゃいますよね。今回は、遺産分割の方法について簡単にお話したいと思います。 遺産分割には、「指定分割」「協議分割」「調停分割」「審判分割」の4つの種類があります。まず、「指定分割」は、遺言によって遺産を分割する方法です。被相続人が遺言書を残していた場合、その分割に従います。協議をする必要がないので、スムーズに遺産分割ができます。遺言がない場合、「協議分割」となります。文字通り、相続人全員の協議によって遺産を分割します。この決定は、法定相続分よりも優先されます。そして、協議が成立しない場合に「調停分割」へと進みます。これは、家庭裁判所が間に入って話合いを行う(調停)事です。結局、調停でも相続人全員の合意が得られない場合、「審判分割」となります。どーにもこーにもならないので、家庭裁判所が判定(審判)をするって事ですね。 さて、今回は、遺産分割ってどうやると?というお話をしました。遺言による「指定分割」→「協議分割」→「調停分割」→「審判分割」の順で、まとまらない場合は進んでいくんだ~ってな事が分かったと思います。ちなみに、遺言書が無いと、相続人全員での協議が必要となり、時間も手間もかかる上、人間関係が悪化するリスクもあります。残された人の為にも、遺言書の作成をお勧めします。
2024.10.06
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皆さん、ご自身や親が亡くなった時、相続人が誰になるのか?ってご存知でしょうか?相続人がはっきり分かっていると思っていても、実は知らない人が相続人って事もあったりします。今回は、相続人を確定させる方法について簡単にお話したいと思います。 実はこの相続人の確定は、非常に重要です。「相続人はこれだけたいね~」とお気楽に遺産分割協議をしても、他に相続人がいた場合、その遺産分割協議は無効となり、初めからやり直しって事になります。協議がまとまるまでは、故人の銀行預金など一切引き出しできない状態となり困っちゃいますよね。では、どの様にして相続人を確定させるのでしょうか?まず故人の戸籍謄本を取得。次にその戸籍謄本を元に、前本籍地の戸籍・戸籍に記載している関係者の戸籍を取得。それらの情報を精査して、相続人が誰なのか?を確認。最後に相続人相関図を作成。「な~んだ、戸籍謄本取り寄せればいいとやろ、簡単やん」いやいや、故人の戸籍だけでも、出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。戸籍に記載されている「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得して、その戸籍にある「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取り寄せ、を出生の段階まで繰り返します。また、故人に子が居た場合、その子の戸籍謄本が必要ですし、子が居なかった場合は、故人の父母もしくは祖父母の戸籍が必要です。そして、父母等も全員死亡している場合は、故人の兄弟姉妹の戸籍が必要となります。 さて、今回は、相続人の確定作業について簡単にお話しました。関係者の戸籍謄本が必要で、その人数が多いほど、戸籍の通数は多いほど大変なんだって事が分かったと思います。ちなみに、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得する場合、原則委任状が必要です。が、正当な理由と役所が認めた場合や、行政書士等の士業が「職務上請求書」により請求した場合は、委任状が不要となります。
2024.10.05
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